
ファクタリングは売掛金(売掛債権)を利用した資金調達方法として、中小企業などを中心に活用されています。民法改正により、債権譲渡禁止特約付きの売掛金でもファクタリングが利用できるようになりました。
この記事では、
・債権譲渡禁止特約とは何か
・これまではこの特約付きの売掛金はファクタリングできなかったこと
・現在ではこの特約付きの売掛金もファクタリングできるようになったこと
について、解説していきます。
目次
債権譲渡禁止特約とは売掛金の譲渡を禁止したもの
債権譲渡禁止特約とは、その名の通り、債権(売掛金)の譲渡を禁止したものです。
ビジネス上の契約において、債権譲渡禁止特約が付与されているものは少なくありません。
そもそも債権譲渡禁止特約を入れるようになった背景には、債務者側の事情があります。
債務者の多くは大企業で、下請けである中小企業が大企業に物やサービスを納入しています。
その契約において、債務者はできるだけ面倒ごとやリスクを回避したいと考えています。
例えば、
- 債権譲渡によって、支払先が変更・煩雑になること
- 反社会的勢力に債権を譲渡されて、コンプライアンス上の問題になること
といったことです。
これらを防ぐために、債権譲渡禁止特約を付与している契約が多くあります。
これまではこの特約付きの売掛金はファクタリングできなかった
これまでの民法でも「債権は、譲り渡すことができる」との記載があったため、この特約が付いていた場合でも債務者の承諾を得ることができれば、ファクタリングを利用することは可能でした。
しかし、債務者より弱い立場である債権者が債権譲渡の承諾を頼んだりしたら、「あそこは資金繰りが危ういから今後の取引をやめよう」ということになりかねません。
よって、債権者はこの特約の抹消を要求したくてもできない状況がありました。
ですので、これまでは契約書に債権譲渡禁止特約が盛り込まれている場合には、基本的にファクタリングを利用することができませんでした。
現在ではこの特約付きの売掛金もファクタリングできるように
2020年4月に新しい民法が施行されました。
この民法改正により、債権譲渡禁止特約付きの売掛金でもファクタリングを利用することができるようになりました。
この特約が付与されていても債権の譲渡ができるように
最も大きな変更点は、債権譲渡禁止特約が付与されていても、債権は譲渡できると民法に明記されたことです。
ファクタリングに関係する民法466条(債権の譲渡性)について、主な変更点を見ていきましょう。
改正前
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 |
改正後
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、 又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、 債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 |
引用:法務省「新旧対照条文」
今回の改正における最大のポイントは、第2項です。
改正前は、債務者に「反対の意思」があれば債権を譲渡することができないとの内容が記載されていましたが、改正後は、債権の譲渡を禁止または制限していたとしても、債権の譲渡は妨げられないとされました。
つまり、債権譲渡禁止特約が付与されていても、債権は譲渡できるということが民法に明記されました。
第3項:譲渡後の支払い先について
債権譲渡できるようになったことにより、補足として第3項が追加されました。
内容を分かりやすくすると、以下になります。
3 債権譲渡禁止特約にかかわらず債権は自由に譲渡することができるが、 債務者が譲渡されたことを知らなかった場合は、 譲受人(譲渡先)への支払いを拒否し、 譲渡人(元々の債権者)へ支払うことができる。 |
これをファクタリングの利用に当てはめると、債務者はファクタリング会社への直接支払いを拒むことができ、その場合は、債務者→ファクタリングの利用者→ファクタリング会社といった流れでの支払いになります。
つまり、2社間ファクタリングと同じ回収方法になります。
第4項:債務者から支払いが行われなかった場合について
同様に、第4項も追加されています。
内容を分かりやすくすると、以下になります。
4 万が一、予定通りに債務者からの支払いが行われなかった場合、 まず譲渡人(元々の債権者)から債務者へ支払いの催促をする。 それでも応じない場合には、譲受人(譲渡先)から債務者へ 直接支払いを求めることができる。 |
こちらもファクタリングで考えると、万が一、債務者からの支払いがなかった場合には、まず元々の債権者であるファクタリングの利用者から支払いの催促をして、それでも応じない場合には、ファクタリング会社から債務者へ直接支払いを求めることができるという内容です。
つまり、ファクタリング利用者にはこれまでと同様に回収の義務がないため、安心してファクタリングを利用することができます。
参考資料:法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
これまでお断りしていたお客様にもご利用いただけるように
これまでは、債権譲渡禁止特約の存在を知りながら売掛金の買取をすると、最悪の場合「譲渡無効」とみなされ、ファクタリング会社は多大な損失を被る可能性がありました。
そのためファクタリング会社は、特約付きの売掛金には手出しができず、ファクタリングを利用したいお客様としても「売りたくても売れない」という状況でした。
民法改正により、これまで残念ながらお断りさせていただいていたお客様も、ファクタリングをご利用いただけるようになりました。
また、経済産業省は債権譲渡による資金調達を推進しています。
これまで以上に、ファクタリングを利用しやすくなることが期待されています。
まとめ
債権譲渡禁止特約とは、債権(売掛金)の譲渡を禁止したものです。
これまでは、債権譲渡禁止特約が付与されている売掛金では、ファクタリングを利用することができませんでした。
しかし、新しい民法が施行されたことにより、債権譲渡禁止特約が付与されていても債権は譲渡可能となり、この特約付きの売掛金でもファクタリングを利用できるようになりました。
そのため、中小企業にとって資金調達しやすい環境となることが期待されています。
ファクタリングによって調達した資金の使途は自由です。
資金繰りでお悩みのお客様、新規事業をお考えのお客様、どなた様も売掛金をお持ちでしたらファクタリングをご利用いただけますので、是非一度ビートレーディングにご相談ください。
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