ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングがあります。
このうち、2者間ファクタリングでは、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社へ送金しなければなりません。
入金された売掛金をファクタリング会社へ送金せずに踏み倒すと、最悪の場合、刑事罰に問われる恐れもあります。
本記事では、ファクタリングで踏み倒しが起こる原因や、踏み倒しをしないための方法、売掛金を送金できなくなった場合の対処法などを解説します。
ぜひ参考にしてください。
踏み倒しが起こる原因や対処法を理解するためには「ファクタリング」の基礎知識の記事も併せてご覧ください。
目次
1.2者間ファクタリングにおける売掛金の回収
2者間ファクタリングでは、利用者(利用会社)は売掛先の承諾を得ることなくファクタリングを利用できます。
ただし、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングでは、売掛金の回収方法が異なるため注意が必要です。
ここでは、2者間ファクタリングにおける売掛金の回収について解説します。
1-1.売掛金は利用者(利用会社)が回収する
2者間ファクタリングで売掛債権(売掛金)をファクタリング会社へ譲渡すると、以後の債権者はファクタリング会社になります。
しかし、売掛金の回収は利用者(利用会社)の役目です。
2者間ファクタリングでは契約時に売掛金の回収に関する委託契約を結び、ファクタリング会社に代わって利用者が債権を回収する仕組みを採用しています。
2者間ファクタリングでは、ファクタリングの際に売掛先への承諾を得る必要がありません。
そのため、売掛金は元の債権者である利用者へ入金されます。
なお、ファクタリングを利用したからといって、売掛先に対して特別なアクションを起こす必要はありません。
支払期日まで待てば、通常のように売掛金が入金されます。
1-2.売掛金回収後はファクタリング会社へ送金する
3者間ファクタリングでは3者での契約する仕組みのため、利用者は「売掛金回収後の送金」が必要ありません。
一方、2者間ファクタリングでは、支払期日に回収した売掛金をファクタリング会社へ送金しなければならない点に注意しましょう。
売掛金の支払期日を迎えると、売掛先から売掛金を回収できます。
しかし、利用者(利用会社)は売掛金を一時的に預かっている状態に過ぎません。
債権者はファクタリング会社となっているため、入金された売掛金は、支払期日にファクタリング会社へ送金する必要があります。
利用者から売掛金がファクタリング会社へ送金された時点で、ファクタリング会社が債権を無事回収できたことになります。
売掛先からの送金遅延や、以下で解説する事業資金の逼迫などのトラブルが起きない限り、2者間ファクタリングは円滑に進行するでしょう。
2.2者間ファクタリングで踏み倒しが起こる原因
利用者(利用会社)の資金繰りが悪化していると、踏み倒しが起きやすくなります。
事業資金が逼迫していると、手元にあるお金を支払期日が迫っている用途に補填していく必要に迫られます。
よくある資金の使い道は、仕入代金の支払いや従業員への給与の支払いです。
売上が好調でも原材料や商品の仕入代金や人件費などのコストは増えるため、資金繰りには慎重な姿勢が求められます。
本来ファクタリング会社に支払うはずの売掛金でも、別の用途に使ってしまえば支払期日までに送金できません。
事業資金の用途と支払期日を細かく把握して、踏み倒しを避けましょう。
3.ファクタリングで売掛金の支払いを踏み倒したらどうなるのか?
ファクタリングの踏み倒しをした場合に、想定される事態について解説します。
悪意がなくても、ファクタリング会社に売掛金を送金できなければ踏み倒しと見なされます。
売掛先やファクタリング会社からの信用を失う上、損害賠償や刑事罰に発展するかもしれません。
3-1.売掛先に通知される
2者間ファクタリングは、売掛先への承諾を得る必要なく利用できる仕組みです。
しかし、ファクタリング会社が支払期日を過ぎても売掛金の入金が確認できない場合、売掛先に債権譲渡通知を送付する可能性があります。
その結果、2者間ファクタリングで契約を結んだにも関わらず、売掛先にファクタリングの利用を知られてしまいます。
さらに、ファクタリング会社から債権譲渡通知が送られてきたら、利用者(利用会社)が回収した売掛金を流用したことも知られてしまう可能性が高いでしょう。
資金繰りが悪化していると判断されると売掛先からの信用を失い、以降の取引に影響が出かねません。
取引が停止された場合、さらに資金繰りが悪化する悪循環へと発展します。
3-2.損害賠償請求される
利用者(利用会社)から売掛金を回収できないと、ファクタリング会社が損失を被ってしまいます。
そのため、多くのファクタリング会社は、利用者に対して、債務不履行による損害賠償請求を行います。
損害賠償請求に発展すると、利用者は本来支払うべき金額に加えて遅延損害金も支払わなければなりません。
仮に支払えなければ、利用者の資産を差し押さえられる可能性があり、事業の継続が難しくなるでしょう。
また、損害賠償請求となると、ファクタリング会社と話し合う手間が発生します。
一般的には、ファクタリング会社から支払請求の通知が送られてきた後に、話し合いを重ねて合意書や示談書を締結して損害賠償金を支払います。
本来なら不要だった手間を避けるためにも、踏み倒しをしないようにしましょう。
3-3.刑事罰に問われる
前述のとおり、2者間ファクタリングの契約をする際には、売掛金の回収に関する委託契約を締結します。
売掛金を流用してしまった結果送金できなくなると、ファクタリング会社との契約違反だけではなく、売掛金を横領したことによる横領罪に問われる恐れもあります。
横領罪で有罪となると、単純横領罪の場合は5年以下、業務上横領罪の場合は10年以下の懲役刑が科されるため注意してください。
また、踏み倒しの状況によっては、詐欺罪にも問われる場合があります。
例えば、売掛債権(売掛金)の二重譲渡、架空債権による契約などは詐欺罪の対象です。
資金繰りに悩んでも、刑事罰に問われるような行動はくれぐれも避けてください。
二重譲渡について詳しくは「ファクタリングで二重譲渡をしたら犯罪!?発覚したときの最悪のケースは?」の記事をご覧ください。
4.売掛金の支払方法 を変更することはできる?
支払期日までに売掛金を支払えなくなった場合、支払方法を変更することはできるか解説します。
結論として、ファクタリングでは支払期日の延長や分割払いへの変更はできません。
支払期日が迫って慌てずに済むように、詳細を見ていきましょう。
4-1.分割払いへの変更は可能?
そもそもファクタリングは融資ではないため、分割払いという考え方がありません。
ファクタリングでは売掛金を一括でファクタリング会社へ支払わなければならず、売掛金を分割で支払うことは不可能です。
仮に、分割払いに応じるファクタリング会社があった場合は、ファクタリングではなく融資契約になるため注意が必要です。
ファクタリング会社は貸金業者ではありません。
そのため、貸金業の登録を受けずに融資を行うファクタリング会社は、悪徳業者である可能性が高いと考えられます。
悪徳業者と関わると、相場を超える損害賠償請求を受けたり、恐喝まがいの取り立てを受けたりする恐れがあります。
ファクタリングと貸金業の違いについて詳しくは「ファクタリング会社の取り立ては厳しい?悪質な偽装ファクタリング業者に注意! 」の記事をご覧ください。
4-2.支払日 の延長は可能?
支払期日を延長してもらえると、一括で支払えるケースもあるでしょう。
しかし、利用者(利用会社)側の都合では、基本的に売掛金の支払期日を延長できません。
それでも、支払期日までに送金できない状態になってしまった場合は、売掛先への債権譲渡通知の送付や、損害賠償請求などを避けるために、早急にファクタリング会社へ連絡しましょう。
ファクタリング会社が納得できる理由がある場合は、支払期日の延長に応じてもらえる可能性があります。
ファクタリング会社に支払期日の延長を打診する際には、真摯な対応を心がけましょう。
ただし、支払いの目処が立たないようでは、支払期日を延長してもらえる可能性は低いと考えられます。
5.ファクタリングで踏み倒しをしないために重要なこと
ファクタリングで踏み倒しをすると、利用者(利用会社)にとってさまざまな不利益が生じます。
ファクタリングで踏み倒しをしないためには、ファクタリングの仕組みをよく理解し、計画的に利用することが大切です。
5-1.支払期日を確認する
2者間ファクタリングの契約を締結する際は、利用者(利用会社)からファクタリング会社への売掛金(回収金)の支払期日が決められます。
支払期日までに確実に受け取った売掛金を送金できるように、契約時は慎重にスケジュールを確認しましょう。
ファクタリング会社によって異なりますが、一般的には売掛金の回収日と支払期日は同日に設定されています。
売掛先から入金された後に直ちに送金しなければ支払期日を守れない恐れがあるので、入金日の当日に入金状況を確認することが大切です。
本来ファクタリングを利用した時点で、売掛金はファクタリング会社が受けるべき資金になります。
利用者(利用会社)は一時的に預かるだけなので、入金を確認でき次第すぐに送金しましょう。
5-2.計画的に利用する
ファクタリングは計画的に利用し、依存し過ぎないようにすることが重要です。
3者間ファクタリングと比べると、2者間ファクタリングは一般的に手数料が割高です。
売掛債権(売掛金)の存在等を売掛先に確認できる3者間ファクタリングとは異なり、2者間ファクタリングはファクタリング会社のリスクが高いためです。
頻繁に2者間ファクタリングを利用すると、割高な手数料がネックとなり、かえって資金繰りが悪化してしまう可能性があります。
また、条件の悪いファクタリング会社を利用すると、手数料が高く設定されてしまう可能性があります。
2者間ファクタリングのメリットは、早期に資金調達できる点です。
しかし、急ぐあまり条件の悪いファクタリング会社と契約することは避けましょう。
時間に余裕を持って複数のファクタリング会社を比較した上で、契約するところを決めてください。
5-3.キャッシュフローを改善する
キャッシュフローを改善する目的で、ファクタリングを利用するケースは多いでしょう。
しかし、ファクタリングを利用してもキャッシュフローが改善しなければ、資金繰りは苦しいままです。
結果的に踏み倒しにつながってしまうかもしれません。
踏み倒しを避けるためには、ファクタリングを利用するだけではなく、以下の方法でなるべくキャッシュフローを改善することが重要です。
● 資金繰表を作成する
● 売上を増やす
● 経費を削減する
● 在庫を処分する
● 不要な固定資産を売却する
● 仕入代金などの支払日を、余裕を持って設定する
支払日に関しては、相手の同意を得ないと難しいと考えられます。
自社でできる内容からキャッシュフロー改善に取り組みましょう。
キャッシュフローの改善について詳しくは「キャッシュフローの改善にファクタリングを利用するメリットとは?注意点も解説! 」の記事をご覧ください。
5-4.手数料が安いところを選ぶ
手数料はファクタリング会社によって異なるため、できるだけ手数料が少ないファクタリング会社を選びましょう。
複数のファクタリング会社から見積りを取って比較し、手数料が安いところを選ぶことが重要です。
ファクタリングを利用すると一定の手数料が引かれるため、本来受け取れるはずの売上金が減ってしまいます。
高額な手数料のファクタリングを利用すると回数が増えるほど、キャッシュフローは悪化します。
前述のとおり、売掛金の支払いは分割払いができず、基本的に支払期日の延長もできません。
各種支払いのために必要な資金を準備しておくためには、手数料を節約して手元に残る資金を確保する意識が必要です。
5-5.3者間ファクタリングを利用する
前述のとおり、3者間ファクタリングでは売掛先への承諾が必要になる反面、手数料が2者間ファクタリングよりも低い傾向があり、手数料の節約が可能です。
しかも、売掛金が売掛先から直接ファクタリング会社へ支払われるため、回収した売掛金をファクタリング会社に支払う必要はありません。
他にも、3者間ファクタリングには以下のメリットもあります。
● 審査に通りやすい
● 個人事業主であっても利用しやすい
3者間ファクタリングが審査に通りやすい理由は、売掛先へ直接売掛金の存在を確認することができるためです。
売掛先の信用力にもよりますが、3者間ファクタリングは、ファクタリング会社にとって架空債権や二重譲渡などを理由に未回収になるリスクの低い取引といえます。
また、2者間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要になることが多く、その場合対象は法人のみですが、3者間ファクタリングでは債権譲渡登記が不要な場合が多いため、個人事業主も利用可能です。
売掛先の承諾が得やすい場合は、3者間ファクタリングの利用も検討してみましょう。
6.2者間ファクタリングで売掛金を支払えなくなったときの対処法
売掛金の踏み倒しは避けるべきですが、万一支払期日に送金できなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
実際に売掛金を支払えなくなったときの対処法を解説します。
6-1.ファクタリング会社へ連絡する
まずは、ファクタリング会社へ支払期日までに売掛金を支払えない旨を連絡することが大切です。
ファクタリング会社からの連絡を無視したり、支払わないまま放置したりすると、事態が深刻化するためです。
売掛金を支払えなくなった理由や、いつまでに支払えるのかなどを含め、ファクタリング会社に状況を詳しく伝えましょう。
ファクタリング会社から、支払期日の延長など何らかの提案をしてもらえる場合もあります。
ただし、分割払いや融資を提案された場合は注意が必要です。
前述のとおり、ファクタリング会社は貸金業者ではありません。
ファクタリング会社を装って、高金利で貸し付けを行う悪徳業者も存在するため注意が必要です。
6-2.弁護士に相談する
売掛金が支払えず踏み倒しが避けられない状況になった場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
弁護士に相談することで、ファクタリング会社との交渉を代行してもらえます。
ファクタリング関連で弁護士に相談できる主な内容を、以下にまとめました。
● 債権譲渡通知を出さないための交渉
● 和解合意書の作成
● 悪質な取り立ての解消や減額交渉(主に悪徳業者が相手の場合)
弁護士への相談や委託には報酬が発生する点に注意してください。
弁護士に依頼したことが全て実現するとは限りませんが、悪徳業者が相手のときは、報酬を支払ってでも弁護士に相談することをおすすめします。
悪徳業者とトラブルを起こすと、自社では対処が難しい場合が多いと考えられます。
早々に専門家に相談した方が、スムーズに問題を解決できるでしょう。
7.まとめ
2者間ファクタリングでは、売掛金が入金されたら支払期日までにファクタリング会社へ資金を送金する必要があります。
ファクタリングでは、分割払いや支払期限の延長は基本的にできません。
支払期日までに送金できない場合は、損害賠償を請求されたり、刑事罰に問われたりする恐れがあるため注意が必要です。
踏み倒しをしなくて済むように、計画的にファクタリングを利用することが大切です。
また、万一支払えないと分かったら、速やかにファクタリング会社に連絡を入れましょう。
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筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者