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税金滞納に時効はある?放置するリスクと支払えない場合の対処法を解説!

税金滞納に時効はある?放置するリスクと支払えない場合の対処法を解説!

その他

やむを得ない事情で税金を滞納してしまって、税金に時効があるのか気になっている方もいるでしょう。

実は、税金には法的な制度上の時効があるものの、実際に時効を迎えるケースはほとんどないのが現状です。

この記事では、そんな税金滞納の時効について解説していきます。また、税金を未納のまま放置するリスクや、どうしても支払えない場合の対処法についてもご紹介します。

融資以外の資金調達方法として「ファクタリング」についても触れるため、早めの資金調達が必要なときはぜひ参考にしてみてください。

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なお、ファクタリングの基礎知識について詳しくはファクタリングとは?仕組みや注意点などを図解で簡単に解説!をご覧ください。

1.税金の滞納に時効はある?

初めに、税金の滞納と時効に関する情報をお伝えします。

税金の滞納に時効はあるのかを確認していきましょう。

1-1.時効はあるが、税金滞納の場合は原則成立しない

法的な制度上、時効は支払期限から5年で成立するとされています。

「民法」の第166条1項では、以下のように定められています。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

【引用】「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(e-Gov法令検索)

そのため、あくまでも制度のうえでは納税の猶予期間が終了した後から5年間で時効が成立することになります。

ただし、実際の税金滞納の場面においては、実務上の観点から時効を迎えるケースはほとんど存在しません。その理由は、税務署や自治体が税金未納の状態を5年間にわたり放置することがほぼないためです。

そもそも時効には「完成猶予」と「更新」という仕組みがあります。

完成猶予とは、時効完成となる前に、一定の事由によって時効完成が先延ばしにされることを指します。また、更新とは一定の事由によって時効がリセットされることです。

完成猶予と更新の事由としては、以下のようなケースが挙げられます。

【時効が中断される主なケース】

【完成猶予の事由】  
・裁判上の請求や強制執行  
・仮差し押さえ  
・催告や協議の合意  
・天災 【時効更新の事由】
・訴訟の提起
・強制執行、競売
・債務者による承認

上記のような事由で手続きが行われると、完成猶予によって時効期間が延長されるか、もしくは更新によって時効がリセットされることになります。

なお、仮に引っ越しにともない居住する自治体が変わったとしても、滞納している税金の支払義務そのものが消えることはありません。

このように、税金の滞納に時効はあるものの、原則として時効を迎えるケースはほとんどないことを理解しておきましょう。

2.税金の滞納が続くとどうなる?

税金を滞納している状態をこのまま続けると、どのようなことが起こるのでしょうか。

続いて、税金の滞納が続くと起こることについて解説します。

2-1.延滞税が発生する

延滞税とは、税金を滞納した場合に加算されるペナルティのことです。

税金を滞納すると、滞納した分の税金を納めるだけでなく、ペナルティとして課された延滞税まで納めなければなりません。

延滞税は納付期限の翌日から科されることになり、納付が遅延すればするほど加算されるため注意が必要です。

なお、延滞税も税金の場合と同様に、税務署や自治体が支払督促を行うため5年の時効が成立するケースはほとんど存在しません。

2-2.信用情報が悪化する

税金を滞納すると、納税証明書の書面に税金の未納がある事実が記載されます。

納税証明書は、融資(ローン)の審査を受けるときなどに金融機関へ提出する書類です。つまり、税金の滞納によって融資の審査で不利になる可能性があることに留意しておきましょう。

事業や生活のために銀行から融資を受ける予定がある方は、こうしたリスクを理解しておく必要があります。

2-3.財産を差し押さえられる

税金滞納の督促状が発送された日から10日を過ぎると、法的に財産の差し押さえが可能となります。

差し押さえの対象となるのは、「不動産」「自動車」「給与の一部」といった財産です。

このように滞納者本人の所有物が差し押さえられてしまうと、その後の生活に大きな影響を受けるおそれがあります。

一般的に財産の差し押さえは以下のような流れで行われます。

【財産の差し押さえが行われる流れ】

1.督促状・催告書による税金の請求
2.差押予告書による通知
3.財産調査の実施
4.財産の差し押さえ

税金滞納の差し押さえは強制執行が可能です。

差押予告から実際に差し押さえられるまでの期間は個別のケースによって異なるものの、税金滞納の場合は予告から短期間で差し押さえに至ることも少なくありません。

なお、法人の税金滞納について、詳しくは法人が税金を滞納したらどうなる?差し押さえの回避と事業継続のコツ」の記事をご覧ください。

3.【特殊なケース別】税金滞納の支払義務はどうなる?

税金を滞納している状態で自己破産したり、海外へ移住したりしたら、その後の支払義務はどうなるのでしょうか。

ここでは特殊なケース別に税金滞納の支払義務を見ていきます。

3-1.自己破産した場合

たとえ自己破産した場合であっても、税金の支払義務は免除されません。

「破産法」の第253条1項では、非免責債権について以下のように定められています。

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

【引用】「破産法(平成十六年法律第七十五号)」(e-Gov法令検索)

このように、税金は自己破産をしても免除されることはありません。

自己破産によって借金の債務が免除されたケースにおいても、税金は支払義務が残ることに注意しておきましょう。

3-2.海外に移住した場合

海外に移住した場合であっても、日本で滞納した税金の支払義務は消滅しません。

税金の支払義務は、たとえ納税者が日本国内に居住していなくても継続される点を把握しておきましょう。

課税時点で日本に住んでいた場合や日本国内で所得を得ていた場合は、海外に移り住んでも引き続き納税義務が残ることになります。

3-3.相続した場合

親が税金を滞納していた場合は、原則として相続人が支払義務を引き継ぐことになります。

その理由は、相続の手続きでは「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方を承継するためです。

プラスの財産とは、預貯金や不動産などの財産のことを指します。

一方、マイナスの財産とは借金や未払いの税金といった負債のことです。

被相続人の権利義務を全て引き継ぐ際に、相続人は被相続人が滞納した税金を納付する責任を負うことになります。

4.資金がなくて税金滞納を解消できない場合の対策

資金不足で税金滞納を解消できない場合は、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。

納付義務を果たすためにも、専門家へ相談してアドバイスを受けるなど、自分にできる選択肢を検討してみましょう。

4-1.市町村や税務署への相談

どうしても期限内に税金を納めることが難しい場合は、税務署や自治体の窓口で相談することが大切です。

自主的に納付の意思を示すことで、分割納付のような現実的かつ柔軟な対応を受けられる可能性があります。

その際は、延滞金や加算税が発生する前に、余裕をもって行動しておくと安心です。

4-2.猶予制度・減免制度の活用

猶予制度・減免制度を活用するために事前に税務署へ申請を行うと、猶予の措置を受けられる可能性があります。

制度の条件を満たして税務署による審査に通過できれば、数年間にわたり支払いを猶予してもらうことが可能です。

支払いの猶予の対象となる主なケースとして、以下が挙げられます。

【支払いの猶予を受けられる主なケース】

・災害被害を受けた
・生活保護を受給している
・解雇や倒産によって失業した
・学生または障がい者である
・多額の医療費負担がある
・納税で生活維持が困難になる

このほかに、未納額が本人の資金を上回っているケースや、多額の借金によって支払いが困難なケースにおいて減免が認められることがあります。

条件に該当する場合は、早めに猶予制度・減免制度に関する相談を検討しましょう。

4-3.資金調達

納税のために必要な資金を調達する際、融資を利用するのも一つの手段です。

ただし、一般的な銀行融資の審査は、税金を滞納している状態では通過するのが難しいといえるでしょう。

税金を滞納していながら活用できる資金調達方法として「ビジネスローン」「不動産担保ローン」「ファクタリング」の3つが挙げられます。

ビジネスローンは事業資金として利用できる融資商品で、ノンバンク系の金融機関では比較的審査基準が緩やかな傾向にあります。また、不動産などの資産を保有しているのであれば、不動産担保ローンで資金を調達できる可能性があるでしょう。

不動産担保ローンは、担保によって多額の融資が受けられたり、金利が低くなったりすることが特徴となります。

このほかに、融資とはまったく異なる仕組みでスピーディーに資金調達できるのがファクタリングです。

ファクタリングとは、売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却して即座に現金化(資金化)する方法です。審査では利用する企業の信用力ではなく売掛金の信用力が重視されるため、財務状況が厳しい企業でも利用しやすいというメリットがあります。

5.税金を滞納した際の時効に関するよくある質問

税金を滞納した際の時効に関して、不安につながる疑問があれば早めに解消しておきましょう。

最後に、よくある質問とその回答をご紹介します。

5-1.税金滞納の時効が成立する前に、差し押さえられる可能性はある?

税金滞納の時効成立前に差し押さえられる可能性は高いといえます。

その理由は、自治体や税務署が時効を防ぐために預金や給与などの差し押さえを行うためです。

差し押さえを回避するためにも、早めに市町村や税務署へ相談して事情を説明し、現実的に支払いが可能な方法を検討しましょう。

5-2.税目ごとに時効の期間に違いはある?

国税や地方税といった多くの税金は、原則として5年が時効となっています。

ただし、無申告など悪質と判断されるケースでは、時効が7年に延長される可能性があるため注意が必要です。

5-3.税金を滞納していると逮捕される?

脱税の目的で故意に滞納するような悪質なケースでなければ、税金を滞納しただけで即座に逮捕される可能性は低いとされています。

ただし、税金の滞納にともない必要な調査に協力しなかったり、脱税の事実を隠蔽しようとしたりすると、ペナルティを課される可能性があります。

5-4.税金滞納で全額免除となるケースはある?

基本的に、滞納した税金が全額免除となることはありません。

ただし、延滞税については生活が非常に困窮しているといったやむを得ない事情がある場合に免除されるケースがあります。

要件について詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。

【参考】「第8章 第2節 延滞税の納付が困難な場合の免除」(国税庁)

6.まとめ

ここまで、税金滞納の時効に関する基礎知識、税金を未納のまま放置するリスク、支払えない場合の対処法などをお伝えしました。

税金の時効は支払期限から5年で成立するとされているものの、実際に時効を迎えるケースはほとんどありません。無理なく支払いを続けていくためにも、早めに市町村・税務署・専門家に相談を行い、対処法を考えることが重要です。

その際、売掛金(売掛債権)を保有していれば「ファクタリング」のサービスを活用することでスピーディーな資金調達が期待できます。

融資とはまったく異なる仕組みで審査基準も異なるため、税金を滞納しそうな方や滞納している方でも利用できる可能性があります。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者

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