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売掛金が回収不能!自分でできる回収方法4つと弁護士ができること

売掛金が回収不能!自分でできる回収方法4つと弁護士ができること

資金繰りの役立ち情報

「売掛金が3か月も入ってこない、、、どうしたらいいのか」
「売掛金が回収不能になっているけど、弁護士に依頼するべきか」

売掛金の入金がないと、「回収不能か」と心配になりますよね。

売掛金の回収は、早めに動くことで回収できる可能性が高くなります。

回収不能に陥った時、まず経営者ができる方法は4つあります。

自分で行える売掛金4つの回収方法

  ①相手に「相殺」の提案を行う
 1-1へ
 ②相手に「分割払い」の提案を行う
 1-2へ
 ③時効の成立を防ぐ
 1-3へ
 ④裁判所で「支払督促」の手続きをする
 1-4へ
 手間 小 中 小 大
 リスク 小 小 中 大
 優先順位 1 2 3 4

この表は、回収方法を相手との関係のリスクを最小限に抑え、手間や時間がかからない順番に示しています。

①から優先順に従っておこなえば、円満に売掛金が回収できる可能性が高くなります。

この記事では

・売掛金が回収不能な場合に自分でできる4つの回収方法
・それでも売掛金を回収できなければ弁護士に依頼するのがおすすめ
・弁護士に依頼するべきケース
・すぐに売掛金を回収した方が良い理由
・万が一売掛金が回収不能になった場合の対処法

などを詳しく解説しています。

素早く行動することで、相手が倒産するなど物理的に回収不能になる前に解決できるようになります。

ぜひ参考にしてください。

ファクタリングで売掛金の回収リスクを低減!
ファクタリングには下記5つのメリットがあります。

1.最短即日で資金調達ができる
2.信用情報に影響なし
3.売掛先の承諾なしで資金調達できる
4.赤字・税金滞納などがあっても利用できる
5.売掛先が倒産しても支払い義務は発生しない

5.売掛先が倒産しても支払い義務は発生しない
ファクタリングなら売掛先からの入金よりも早く売掛金を資金化でき、万が一売掛先が倒産してもファクタリング会社から支払いを求められることはありません。
そのため売掛金未回収のリスクを低減することができます。

詳しくは「ファクタリング後のに売掛先が倒産しても費用請求で基本は売掛金を回収されない!対策をご紹介」をご覧ください。

ファクタリングについて詳しくは「【図解】ファクタリングとは?仕組みや種類・注意点を簡単に解説!」の記事をご覧ください。

目次

1.売掛金が回収不能な場合に自分でできる4つの回収方法

売掛金が回収不能になった場合、まずは自分の会社でできる方法を試すべきです。

強制力の強い法的な手段をとることもできますが、単なる相手側のミスであった場合、関係性が悪化する恐れがあるからです。

また、強制力のある手段ほど費用がかさみ、手間や時間もかかるようになります

売掛金が回収不能となった場合、まずは次の4つから順に実行しましょう。

売掛金が回収不能な際に自分でできる回収方法一覧

  ①相手に「相殺」の提案を行う ②相手に「分割払い」の提案を行う ③時効の成立を防ぐ ④裁判所で「支払督促」の手続きをする
 効果 売掛金の減額により、回収の可能性が高くなる 1回の支払い金額が低いので、回収の可能性が高くなる 請求可能な期間を延ばすことで、回収の可能性が高くなる 法的手段をとることで、回収の可能性がかなり高くなる
 実行条件 互いに売掛金・買掛金がある場合のみ 相手が売掛金を債務として認めていること 請求から5年以内であること 相手の所在地の簡易裁判所で申立てすること
 手間 小 中 小 大
 相手への法的な強制力 強制力はない いざという時に差押えができる(公正証書を作成した場合) 強制力はない いざという時に差押えができる
 費用 費用はかからない 【100万円以下の場合】   5,000円程度 1,300円程度 【100万円以下の場合】 10万円につき500円
 優先順位 1 2 3 4

この表は、自分や相手の会社の負担が小さく回収できる方法から、時間や手間のかかる法的手段の順番になっています。

①番の「相殺」は、お互いの会社に売掛金がある場合に限定されますので、それ以外の場合は②番の「分割払いの提案」から順に行ってください。

この4つの方法について、具体的にどのようなものか、条件や実施する方法について解説していきましょう。

1-1.①お互いに売掛債権がある場合、「相殺」を提案する

相手の会社との間に、売掛金と買掛金の両方がある場合、相殺の提案をすることができます。

相殺を行えば、相手が支払う金額を少なくできるので、回収できる可能性が高くなります。

相殺の提案

 効果 売掛金の減額により相手が払いやすくなる
 実行条件 お互いに売掛金・買掛金がある場合
 手間 【小】請求書を作り直すだけなので手間がかからない
 相手への法的な強制力 強制力はない
 費用 費用はかからない

相殺とは具体的にどういうことをすればいいのでしょうか。行うべき理由と実際の方法について解説します。

1-1-1.相殺とは?

相殺とは、お互いの支払い(売掛金)を「差し引きして帳消しにすること」をいいます。

相殺することで、売掛金が消滅したり、支払いの減額をすることが可能になり、相手が支払いやすくなります。

相殺が可能な条件としては、民法第505条で次のように定められています。

相殺が可能な条件

『二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。』
引用:民法第505条
 
つまり、
 
・会社間で、お互いに売掛金・買掛金がある場合
・お互いに支払い期限が到来している場合
 
このような場合に利用できます。

たとえば、相手の会社に100万円の売掛金があり、こちらの会社も相手の会社に対して100万円の買掛金が合った場合、相殺することで金銭のやりとりをなくすことができます。

また相手の会社が100万円の売掛金があり、こちらの会社に70万円の買掛金があった場合、相殺で30万円のみを支払ってもらうことが可能です。

売掛金が回収不能な場合は、相手の会社の資金繰りが苦しい状態であると推測されるので、相殺の提案は受け入れてもらいやすいでしょう。

1-1-2.相殺による回収を行うべき理由

相殺は、相手と自分の会社双方にとって最も負担が少ない方法です。

請求書を書き換えるだけで済みますので、費用も手間もさほどかかりません。

自分の会社の方が売掛金が多い場合、相手の売掛金が消滅することになりますので、相手にとっても好ましい提案といえます。

また、相手の会社に提案を行うだけですので、関係が悪化することもありません

違いに売掛金がある場合は、積極的に利用すると良いでしょう。

1-1-3.相殺を行う方法

相殺は、当事者のどちらかの意思表示によって行うことができます(民法第506条)。

しかし、一方的に行うのではなく、相手の会社との合意の上で行うようにするのがマナーです。

まずは、相手への電話などで相殺の提案をし、相手が受け入れるようなら実行します。

実際の方法としては次のようになります。

【相殺を行う方法】

請求書を作り直し、売掛金を差し引きして差額を請求します
請求書には相殺の事実を記載すればいいでしょう。

この相殺を行う方法は、お互いに売掛金・買掛金がある場合のみに限られます。

こちらに買掛金がない場合は、次の分割の提案から行いましょう。

1-2.②相手の会社に分割払いを提案する

お互いの会社に買掛金がない場合、まず行いたいのが「分割払いの提案」です。

分割払いは、一度に支払う金額を軽減できるので、相手の負担が減り、売掛金回収の可能性が高くなります。

相手の会社との関係にも影響はほぼありません。

分割払いの提案

 効果 一度に支払う金額を減らすことで相手が支払いやすくなる
 実行条件 相手が売掛金の未払いを認めていること
 手間 【中】公証役場へ出向く必要がある(公正証書を作成する場合)
 相手への法的な強制力 いざという時に差押えができる(公正証書を作成した場合)
 費用 【売掛金が100万円以下の場合】約5,000円程度

相手の会社の資金繰りが厳しい場合、分割の提案を了承してくれる会社も多いはずです。

しかし、単に分割するだけでは支払期間が長くなり、その間に相手が倒産するなどのリスクも生じます。

その対策として、次で説明するような契約を必ず交わしましょう。

1-2-1.分割払いとは

分割払いとは、売掛金を分割にすることで、月々の支払いを減額し、相手が支払いやすくする方法です。

たとえば、100万円の売掛金がある場合、一括で支払うのは難しくても、月に10万円×10か月なら支払いやすくなります。

全ての売掛金を回収するには多少時間はかかりますが、支払ってもらう可能性がかなり高まります。

実際に分割払いをするには2つの条件があります。

分割払いの条件

・相手が売掛金が未払いであることを認めていること
・支払条件等について契約を結ぶこと

つまり、相手が売掛金の未払いを認めていることが第1条件です。

次に、支払条件等について契約を締結します。

その際、公証役場で公正証書を作成することで支払いが遅延した場合等に差押ができるようになり、売掛金を回収できる確率が高くなります。

1-2-2.分割払いの提案をおこなうべき理由

分割払いは、時間はかかりますが、相手が無理なく売掛金を支払える条件とすることで回収できる確率が上がり、相手との関係が悪化することも防げます。

さらに、分割払いについて契約を締結することによって、時効によって売掛金が消滅するのを5年間延長することができます(くわしくは1-3-1.時効の成立の阻止とはを参照してください)。

1-2-3.分割支払いの実践方法

分割払いを実践するには次のような手順となります。

①相手に売掛金の未払いを認めてもらう。
相手に売掛金の未払いを認めてもらったら、分割する期間や金額などの取り決めを行います。
 
②相手と取り決めた条件を文書化する。
相手と取り決めた条件を文書として残します。
これは、のちに証拠として使う場合があるために行います。
 
定められた書式はありませんが、「債務承認弁済契約書」などのキーワードで検索してみるとよいでしょう。
 
③公証役場で公正証書を作成する

③は必須ではありませんが、より強い契約とするために公証役場で公正証書を作成する方法をお伝えします。

【公証役場で公正証書を作成する手順】

①作成したい内容を公証役場で相談し案文を作成してもらう。
 
当事者の全員で公証役場へ行く(代理人も可)。
 
③公証人が公正証書を作成する。
 
④作成した公正証書の内容を確認し、押印する。

お近くの公証役場は、日本公証人連合会から検索できます。

費用は100万円以下の場合5,000円程度で、売掛金の金額によって異なります。

契約内容を公正証書にすると、約束が破られた時に、相手の資産を差し押さえることができる強い契約となりますので、必ず行いましょう。

しかし、相殺や分割払いを提案しても、支払いを拒まれる場合もあるかもしれません。

その場合、時効の成立を阻止することをおすすめします。

1-3.③支払いを拒まれたら、まずは時効の成立を防ぐ

支払いを拒まれた時点で、まずは時効が成立を防ぎましょう。

売掛金には時効があり、それを過ぎると売掛金が消滅し、請求ができなくなるからです。

直接的な回収方法とはいえませんが、時効が成立すると回収自体できなくなりますので、必ず行いましょう。

時効の成立を阻止する

 効果 請求可能な期間を延ばすことで、回収できる可能性が高くなる
 実行条件 請求から5年以上経っていないこと(5年で時効が成立する)
 手間 【小】内容証明で請求書を送付するだけでよい
 相手への法的な強制力 強制力はない
 費用 内容署名代 1,300円程度

時効の成立を阻止することは簡単に実行できますが、相手との関係を悪化させる恐れもあります。

相殺や分割払いの提案を受け入れてもらえない、支払いを拒否するなど、話し合いによる回収ができないと判断した場合に行います。

1-3-1.「時効の成立を防ぐ」とは

時効の成立を防ぐとは、売掛金の請求をする権利が消滅するのを防ぐ行為です。

売掛金が回収不能のまま、何もせずに5年が過ぎると、回収する権利が自然消滅してしまうのです。

売掛金の時効は、令和2年4月1日の改正民法により次のように定められています。

売掛金の消滅について

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 1・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 2・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
 
いずれかの早い方が到達した時に、売掛債権を請求する権利が消滅
 
参考:改正民法第166条(債権などの消滅時効)

例えば、売掛金が少額だったり、お世話になっている相手であると、うやむやになっていつの間にか5年経っていたというケースもあります。

1-3-2.時効の成立を阻止する理由

時効の成立を阻止することで、請求可能な期限を伸ばすことができます。

その間に相手の会社の資金繰りが改善し、支払いに応じてくれる可能性もありますし、回収が難しい場合はさらに強制力のある方法をとることもできます。

また、時効の成立の阻止自体は直接的な方法ではありませんが、相手に軽い圧力をかけることになるでしょう。

では、実際に時効の成立を阻止する方法を見ていきましょう。

1-3-3.時効の消滅を阻止する方法

時効の消滅を阻止する方法は次の3つがあります。

時効の消滅を阻止する3つの方法

①裁判所などの法的手続きを行う
法的手段によって権利が確定した場合、時効の更新をすることができます。
次の章の1-4.支払督促をおこなうで解説していますので参照してください。
 
②相手に債務を承認してもらう
相手が、債務を承認した場合、時効が中断されます。
1-2.相手の会社に分割払いを提案するの中で紹介した支払条件の文書化もこれにあたります。
 
③内容証明で請求書を送る(催告)
とりあえず、少しでも時効の延長をしたい時には内容証明による「催告」で6か月延長することができます(民法第153条「催告」)。

③内容証明で請求書を送る(催告)の方法は、証拠を残すために「内容証明」で請求書を発送するだけで6か月の延長が行えます。

定期的(毎月)に請求書を送るようにすればいいでしょう。

時効の消滅を止めるために内容証明を送っても支払いに応じない場合は、法的手段でもある支払督促を行います。

法的手段ですが、弁護士などに依頼せずに自分で行えます。

1-4.④簡易裁判所で支払督促をおこなう

支払督促は、弁護士を立てずに自分で行える法的手段で、回収方法の中でも強制力が強いものです。

簡易裁判所で「支払督促の申立」をすることで、相手の会社に対して判決と同じ法的効力のある支払命令ができます。

支払督促

 効果 相手の会社の所在地の簡易裁判所で申立てする必要がある
 実行条件 【大】相手の所在地の簡易裁判所にいく必要がある
 手間 いざという時に強制執行(差押え)をすることができる
 相手への法的な強制力 100万円以下の場合10万円につき500円 他、郵便切手代など約2,000円
 費用 時効の成立を阻止できる

この「支払督促」とはどのようなものでしょうか。

行った方がいい理由と実践する方法について詳しく説明しましょう。

1-4-1.支払督促とは

支払督促とは、裁判の手続きなどを行わずに金銭などの支払いを命じることが可能な手続きのことで、裁判の「判決」と同様の効力があります。

支払督促は簡易裁判所で行いますが、申立手続きも比較的簡単で、自分で行うことができます。

「支払督促」が相手に届き、2週間以内に相手が異議を申し立てない場合、裁判所は「仮執行宣言」を出せるようになります。

仮執行宣言が出ると相手に対し「強制執行」の申立てをすることができます。

【強制執行とは】

裁判所を通して、相手の財産を強制的に取り立てる手続きのことです。
財産を売却などし、その代金を債権回収に充てます。
 
財産の例として、相手の不動産・自動車・給与・預貯金・家具などがあります。

支払督促を行う条件などは特にありません。

注意しなければいけないのは、相手の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをするということです。

1-4-2.支払督促を行うべき理由

支払督促を行うべき理由としては、法的手段を取れるため、売掛金回収の可能性がかなり高くなるからです。

支払督促が相手に届いても支払いが行われなかった場合、強制執行で相手の財産を差し押さえることができます。

また、相手に裁判所から支払いに関する書類が送られるだけでも、精神的なプレッシャーをかけることができ、支払いに応じてもらいやすいという効果もあります。

裁判などは難しいだろうと思いがちですが、支払督促は弁護士などを立てずに行えるので、やるべき価値は高いでしょう。

ただし、相手が異議を申し立てた場合は通常の訴訟に移行するため注意が必要です。

では、実際に支払督促を自分で行う場合の方法を見ていきましょう。

1-4-3.支払督促を実践する方法

ここでは、支払督促を実際に行う方法について説明します。

①支払督促申立書を手に入れ、必要事項を記入する。

支払督促申立書は、最高裁判所のホームページ「支払督促で使う書式」からダウンロードできます。

②相手の所在地を管轄する簡易裁判所に必要書類を提出する。

各地の裁判所の所在地は最高裁判所の「裁判所の所在地一覧」で確認することができます。

【必要書類】

・支払督促申立書
・登記事項証明書(法人の場合)

※郵送でも提出することができますが、2度手間にならないように電話で詳しく説明を受けてから送るようにする。

③簡易裁判所の書記官が申立書を審査し、支払督促を発付、相手に送達する。

相手が支払督促の受理後、2週間以内に異議を申し立てない場合、こちらは「仮執行宣言」を申し立てることができます。仮執行宣言は、「強制執行」を申し立てるために必要です。

※仮執行宣言の申立ては、相手方が支払督促を受領した後2週間を経過した日から30日以内に申し立てなければ、支払督促が失効するので注意しましょう。

【相手が支払督促に異議を申し出た場合】

相手が支払督促に納得が行かない場合、異議を申し立てることができます。
この異議申立てが受理されると、支払督促は失効し自動的に民事訴訟の手続きに移行してしまいます。
民事訴訟については最高裁判所の「民事執行手続」を参考にしてください。

④相手が支払いに応じたら支払督促の手続きは終了。

相手が支払いに応じない場合は「強制執行」を行うことになります。

【強制執行を行う場合】

仮執行宣言付支払督促の送達後、相手方からの支払いがない場合、申立人は裁判所に差押等の強制執行(※)の申立てをすることができます。

これらの費用については、申立てする金額に応じて細かく定められていますので、最高裁判所の手数料額早見表を参考にしてください。

また、さらに詳しく知りたい方は最高裁判所ホームページ「支払督促」を参考にしてください。

なお、支払督促については、弁護士に依頼することも可能です。

ここまで、自分で行える回収方法を4つ解説しました。

しかし、強制力はさほどないものが多く、支払督促については、民事訴訟になると手間や時間がかかる上、強制執行までいくと個人では対応が難しくなります。

そんな時に頼りになるのが弁護士です。

次の章では、どういう場合に弁護士に依頼するべきか解説しています。

2.それでも売掛金を回収できなければ「弁護士に依頼するのがおすすめ」

第1章でご紹介したように、売掛金の回収が不能な場合、自分でできる方法はいくつかあります。

支払督促などは法的な手段も取れる方法ですが、ただでさえ忙しい経営者にとって、手間や時間のかかる方法でもあります。

そのため、ついつい売掛金の回収を放置してしまい、相手が倒産したり、売掛金の時効が来たりして、結局回収不能になってしまう危険性があります。

売掛金の回収を自分で行うのが困難だと感じた場合、弁護士に依頼することで、早急に問題解決できるようになります

この章では、

・弁護士に依頼するべきケース
・弁護士に依頼する流れ
・弁護士選びのポイント

などを解説していきます。

弁護士に依頼することで、思い切った手段をとることができ、売掛金の回収ができる可能性がかなり高くなるでしょう。

2-1.弁護士に依頼すべきケースとは?

売掛金の回収を自分で行うのは限界だ、と感じた場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、一気に回収する方法が広がるからです。

また、次のような場合も弁護士に依頼するべきです。

【弁護士を依頼するべきケース】

・自分でできる回収方法を試しても支払いに応じてくれない
・相手と連絡が取れない
・仕事が忙しくて売掛金の回収をする時間が取れない
・支払督促を行って「強制執行」まで行った

特に、相手が支払いに応じない場合や、相手と連絡が取れない場合は個人ではどうすることもできません。

弁護士に依頼することで、強制力のある資金の回収を実行できます。

さらに、個人同士だと感情的になったり、かたくなだったりした相手も、弁護士が間に入った途端、態度が急に変わることも多いので、心理的にも効果が高いといえるでしょう。

では、実際に弁護士による回収はどのような方法があるのでしょうか?

2-2.弁護士による回収方法一覧

弁護士による回収方法はいくつかあります。

主な方法と費用の目安は次のとおりです。

弁護士による回収方法一覧と費用目安

 回収方法 費用目安
 訴訟をおこなう ・着手金:10万円〜30万円
 商品の引き揚げをする ・着手金:20〜30万円
 担保権を行使する ・着手金:10〜30万円
・その他税金などで100万円

どれを行うかは、相手の会社の状況や弁護士の判断によっても異なります。

それぞれの方法について、回収が可能な理由を説明します。

【訴訟をおこなう】費用:着手金10万円〜30万円

訴訟手続は早期に売掛金の回収を行う一番の方法と言えます。

支払いを拒む相手に対し、支払い義務があることを強制的に判断してくれるので、相手も言い逃れができなくなります。

仮に、判決が出たあとも支払いをしない場合、相手の財産の差押えをすることが可能になります。

【商品の引き揚げ】費用目安:着手金20万円〜50万円

相手側に自社の商品が残っている場合は、商品の引き揚げをすることができます。

商品がないと相手の商売ができない場合はかなりの痛手となり、なんとしてでも支払いをしてくれる可能性が高くなります。

ただし、自社の商品であっても引き揚げは法的な根拠が必要となります。自分で勝手に行った場合「窃盗罪」に問われることもありますので必ず弁護士に依頼しましょう。

【担保権の行使】費用目安:10万円〜30万円※弁護士以外にも100万円ほどかかる

相手側の倒産などのリスクを回避するために「担保」を設定してもらうことができます

担保を設定すると、相手が支払いを拒んだ時に、強制的に担保としてものを処分し、回収することができます。

条件によっては契約時の担保の設定や、実施内容、方法が細かく異なりますので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

そのほかにも、売掛金が少額の場合は少額訴訟をおこなう、仮差押をするなどの方法があります。

状況によって最適な方法は異なりますので弁護士に相談するようにしましょう。

このように、弁護士に依頼することで、思い切った手段を使用することができ、売掛金の回収ができる可能性がかなり高くなります。

では、実際に弁護士に依頼するにはどうしたらいいのでしょうか。

2-3.弁護士に依頼する流れ

弁護士に依頼する流れとしては次のようになります。

【弁護士に依頼する流れ】

① 弁護士を探す
② 弁護士を選ぶ
③ 契約を結ぶ

それぞれのやり方とポイント、必要な費用についても説明していきましょう。

2-3-1.①弁護士を探す

弁護士に依頼するといっても、売掛金の回収に最適な弁護士をどこで見つければいいのかわからないものです。

弁護士の探し方は次のようになります。

弁護士の探し方

・会社の税理士や会計士・知人に紹介してもらう
日本弁護士連合会ホームページの会員検索から探す
法テラス(日本司法支援センター)から探す
・インターネットで検索する

弁護士には大まかな得意分野があります。

基本的にプロフィールなどを見て「債権回収専門」「金銭トラブルに強い」などと書かれている弁護士を選ぶと、債権回収の知識や経験豊富な可能性が高くなります。

また、この時点では決めず、後で比べることができるように数人をピックアップするようにします。

2-3-2.②弁護士を選ぶ

①で探した弁護士の中から最適な弁護士を数名選びます。

まずは電話をして、実際に弁護士事務所を訪れた方が良いでしょう。

基本的には相談するだけでも費用がかかりますが、中には30分無料で相談にのってくれる弁護士もいます。

実際に弁護士に会ったら、次のことをチェックします。

【まずチェックする内容】

①料金が適切であるか
②弁護士の人柄

①の料金は弁護士によって大きく異なります。

料金の高い弁護士を選んでしまうと、売掛債権の金額によっては弁護士の依頼料を払うと何も残らない、という可能性もあります。

必ず、細かい費用の確認を行い、費用の見積もりを出してもらうことが重要です。

他の弁護士と比較ができますし、あとで料金が適切であるか確認することもできます。

②弁護士の人柄も重要です。

何度もやりとりを行うことになるので、

・きちんと話を聞いてくれるか
・誠実そうな人柄であるか

などはチェックしておくべきでしょう。

できたら数人の弁護士に相談して、比較することをおすすめします。

ただし、相談料が高い場合もあるので、「初回30分無料」などの弁護士を選ぶと安心です。

2-3-3.③契約を結ぶ

この人にお任せしたいという弁護士を選んだら、契約を結びます。

【契約する時に準備しておくと良いもの】

・相談内容の関連書類(請求書、資料、相手の会社の情報など)
・身分証明書
・印鑑
・相談料、着手金(現金支払いの場合)

弁護士と契約を結ぶ時には「委任契約書」の作成を行います。

この委任契約書には、依頼する内容、委任する範囲、報奨金などの費用などが書かれています。

 必ず、依頼前にチェックして間違いがないか確認しましょう

2-4.弁護士を依頼する際に発生する費用

実際に弁護士を依頼する際に、やはり気になるのは費用ですよね。

弁護士に依頼する際に発生する費用は次の通りです。

【弁護士に依頼する時に発生する料金】

【相談料】1時間5,000円〜1万円が相場
 
全てに共通する費用が「相談料」です。
一般的に、弁護士へ相談した時点で費用が発生します。
相談料を支払いたくない場合は、公共施設などで行っている無料相談会で相談するか、「30分間相談無料」などとしている弁護士に相談をするとよいでしょう。
 
【着手金】10万円〜30万円が相場
 
着手金は「依頼料」ともいい、売掛金の回収が失敗したとしても支払うべきものになります。
依頼内容と弁護士によって異なりますが、相場としては位になります。
 
【成功報酬】回収金額の10%〜20%が相場
 
【日当】
弁護士が裁判所などに出向く際に発生する費用です。
これは弁護士によって大きく異なります。
 
【実費】
その他、交通費・宿泊費など

成功報酬以外は、売掛債権の回収が失敗に終わっても返却されることはありません。

あとで、「思ったよりも高い!」と驚くことがないように、最初の契約の時にしっかりと費用の確認をしましょう。

この章では、弁護士に依頼することで資金回収が早くなったり、回収できる可能性が高くなることをお伝えしました。

中には、「もう少し相手の様子をみてみようか」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、売掛金の回収が遅くなることで、自分の会社に大きなリスクが降りかかる可能性が高くなります。

どういうことなのか、次の章で解説します。

3.今すぐ売掛金を回収しないと起こるリスク3つ

ここまでお読みいただいて、「売掛金の回収ってなんだか大変そうだし、弁護士に依頼する費用も高いし、もう少し様子を見てみよう」と思う人もいるかもしれません。

しかし売掛金の回収を放置した場合、取り返しのつかないリスクが起こる可能性があります。

回収が遅れることで生じるリスクは大きく分けて3つあります。

【回収が遅れることで生じるリスク】

1・相手の支払い優先順位が低くなる
2・時効で売掛金が消滅する
3・企業としての信用力が落ちる

これらは、会社を運営する上で、のちに経営に大きな影響がでてしまうものばかりです。

この章では、これらのリスクがどう影響するのかについて説明していきましょう。

3-1.相手の支払い優先順位が低くなる

売掛金の入金が遅れている場合、催促をしないと相手からの支払いの優先順位が低くなります。

資金繰りが厳しい場合、どうしても優先順位をつけて支払いを行いがちです。

たとえば、相手にとって重要と思われている会社や口うるさい経営者にはとりあえず支払い、何も言わない会社を後回しにしていることはよくあります。

「相手もそのうち支払ってくれるかもしれない」などと考えていると、「後回しにしていい会社」と判断されてしまい、その後もずるずると遅れるようになるでしょう。

そうなると、こちらのキャッシュフローにも影響が出て、金額によっては経営の資金繰りが難しくなります。また、相手を担当していた社員の士気が下がることもあります。

懇意にしている会社だとしても、支払いが遅いと感じた時点で、それとなく催促するようにするべきです。

3-2.時効で売掛金が消滅する

売掛金には「時効」があり、時効をすぎてしまうと売掛金自体が消滅してしまいます。

1-3.支払いを拒まれたら、まずは時効の成立を阻止する  でも解説していますが、2020年4月1日に、改正民法が施行され、売掛債権の消滅時効は次のように定められています。

売掛金の消滅について

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 1・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 2・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
 
いずれかの早い方が到達した時に、売掛債権を請求する権利が消滅
 
参考:改正民法第166条(債権などの消滅時効)

つまり、支払いが行われていないと知りながら対策をせずに5年が過ぎると、回収する権利が消滅してしまうのです。

相手に「もうちょっと待ってくれ」などといわれ、ずるずる待った挙句に、相手が倒産してしまい、物理的に回収不能になるケースもあります。

売掛金の回収は、できるだけ早く行うのが重要です。

3-3.企業としての信用力が落ちる

売掛金が回収不能になると、最悪の場合企業としての信用力が落ちてしまいます。

たとえば、回収不能と見込まれる売掛金は経理上「貸倒引当金」として計上することになります。

貸倒引当金は「負債(資産のマイナス)」となるため、その額が大きくなるほど「負債が大きい」と判断され、銀行などの金融機関から融資を受ける場合の審査に影響します。

また、単純に会社を運営するキャッシュフローが減少するので、業務に支障をきたす可能性もあります。

そのため、「この会社、最近支払いが遅いな」と感じた時点で、何かしらの手段をとる必要があります。

1.売掛金が回収不能な場合に自分でできる4つの回収方法を実践するか、どうしても時間や手間をかけることができない場合は、弁護士に相談し、早期の回収に向けて動きましょう。

しかし、どんなに気をつけていても、たとえ弁護士をつけたとしても、突然相手の会社が倒産などをして売掛金が完全に回収不能に陥ることもあります。

そのような時はどうしたらいいのでしょうか。

次の章では、万が一回収不能になった時の対処法を解説します。

4.万が一売掛金が回収不能になった場合の対処法

売掛金の回収のために色々な方法を行っても、回収不能になることはあります。

差押えをしたくても、相手に財産がない場合は回収できませんし、突然相手がいなくなることもあります。

万が一売掛金が回収不能になった場合、その金額によっては会社の経営に打撃を与えることがあります。

そのため、経営が悪化し、資金繰りが厳しくなった会社のために、国や公共の機関で救済の制度があります。

いわゆるセーフティネットと呼ばれる制度で、いくつかの機関が実施していますが、ここでは

・日本政策金融公庫のセーフティネット
・全国信用保証協会の経営安定関連保証制度

について解説します。

4-1.セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)を利用する

日本政策金融公庫のセーフティネットは、社会的要因により、企業を維持するため緊急に必要な設備資金や経営基盤の強化を図るための運転資金を融資してもらえる制度です。

回収不能になった売掛金が大きい場合、経営状況が一気に悪化する恐れもあります。

その場合、銀行などの金融機関よりも低金利で融資を受けることができます。

この制度の概要は次の通りです。

日本政策金融公庫セーフティネット概要

 利用できる人 社会的、経済的な理由で、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしているが、将来的には業況が回復することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方

例:
・最近の取引で回収できない状態が長期化している方
・最近の決算期の売上高が前期、前々期と比べて5%以上減少している方
・最近の決算期で、純利益額または売上高経常利益率が前期、前々期に比べて悪化している方 など。

さらに詳しい条件などについては経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)を参照してください

 融資限度額 2億2,000万円
 利率 2.01%~2.80%

出典:日本政策金融公庫 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

この制度を利用するには、日本政策金融公庫各支店の中小企業事業窓口に申し込みをします。

日本政策金融公庫のホームページで検索することができます。

4-2.全国信用保証協会の「経営安定関連保証制度」

一般社団法人全国信用保証協会連合会には、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻、大規模な経済危機等により、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度経営安定関連保証(セーフティネット保証)があります。

この制度の概要は次のようになります。

全国信用保証協会の「経営安定関連保証制度」概要

 利用できる人 環境や取引先の都合などによって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者

例:
・大型倒産の発生により影響を受けている方
・取引先の都合により影響を受けている中小企業者の方

さらに詳しい条件などについては信用保証協会のホームページを参照してください

 融資限度額 普通保証2億円、無担保保証8,000万円
 利率 おおむね1%以内

この制度を利用するには、管轄する信用保証協会で申し込みを行います。

信用保証協会のホームページから検索することができます。

これらのセーフティネットを利用することで、売掛金回収不能による経営悪化を防ぎ、早期に経営を立て直すことが可能になります。

売掛金の回収不能になった場合、これらの融資制度をうまく利用すれば、経営悪化からいち早くぬけだすことができるでしょう。

5.まとめ

ここまでお読みいただいて、売掛金が回収不能になった場合の回収方法がお分かりになったのではないでしょうか。

ここで、この記事をまとめてみましょう。

◎売掛金が回収不能な場合に自分でできる4つの回収方法

下の表は、回収方法を相手との関係のリスクを最小限に抑え、手間や時間がかからない順番に示しています。

①から優先順に従っておこなえば、円満に売掛金が回収できる可能性が高くなります。

売掛金が回収不能な際に自分でできる回収方法一覧

  ①相手に「相殺」の提案を行う ②相手に「分割払い」の提案を行う ③時効の成立を防ぐ ④裁判所で「支払督促」の手続きをする
 効果 売掛金の減額により、回収の可能性が高くなる 1回の支払い金額が低いので、回収の可能性が高くなる 請求可能な期間を延ばすことで、回収の可能性が高くなる 法的手段をとることで、回収の可能性がかなり高くなる
 実行条件 互いに売掛金・買掛金がある場合のみ 相手が売掛金を債務として認めていること 請求から5年以内であること 相手の所在地の簡易裁判所で申立てすること
 手間 小 中 小 大
 相手への法的な強制力 強制力はない いざという時に差押えができる(公正証書を作成した場合) 強制力はない いざという時に差押えができる
 費用 費用はかからない 【100万円以下の場合】   5,000円程度 1,300円程度 【100万円以下の場合】 10万円につき500円
 優先順位 1 2 3 4

※①番の「相殺」は、お互いの会社に売掛金がある場合に限定されますので、それ以外の場合は②番の「分割払いの提案」から行ってください。

◎それでも売掛金を回収できなければ「弁護士に依頼するのがおすすめ」

売掛金の回収を自分で行うのは限界だ、と感じた場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、一気に回収する方法が広がるからです。

次のような場合も弁護士に依頼するべきです。

【弁護士を依頼するべきケース】

・自分でできる回収方法を試しても支払いに応じてくれない
・相手と連絡が取れない
・仕事が忙しくて売掛金の回収をする時間が取れない
・支払督促を行って「強制執行」まで行った

このような場合、弁護士に依頼することで、手間や時間を大幅に節約し、早期回収が可能になります。

また、弁護士が行ってくれる回収方法と費用の目安は次のとおりです。

弁護士による回収方法一覧と費用目安

 回収方法 費用目安
 訴訟をおこなう ・着手金:10万円〜30万円
 商品の引き揚げをする ・着手金:20〜30万円
 担保権を行使する ・着手金:10〜30万円
・その他税金などで100万円

今すぐ売掛金を回収しないと生じるリスク3つ

売掛金の回収を放置した場合、取り返しのつかないリスクが起こる可能性があります。

回収が遅れることで起こるリスクは大きく分けて3つあります。

【回収が遅れることで起こるリスク】

1・相手からの支払いの優先順位が低くなる
2・時効で売掛金が消滅する
3・企業としての信用力が落ちる

これらは、会社を運営する上で、のちの経営に大きな影響がでてしまうものばかりです。

「この会社、最近支払いが遅いな」と感じた時点で、何かしらの手段をとる必要があります。

しかし、どんなに気をつけていても、たとえ弁護士をつけたとしても、突然相手の会社が倒産などをして売掛金が完全に回収不能に陥ることもあります。

◎万が一売掛金が回収不能になった場合の対処法

万が一売掛金が回収不能になった場合、その金額によっては会社の経営に打撃を与えることがあります。

そのため、経営が悪化し、資金繰りが厳しくなった会社のために、国や公共の機関で救済の制度があります。

・日本政策金融公庫のセーフティネット
・全国信用保証協会の経営安定関連保証制度

売掛金の回収不能になった場合、これらの融資制度をうまく利用すれば、経営悪化からいち早く抜け出すことができるでしょう。

売掛金の回収が本当に不能になってしまう前に、本記事を参考にして早期解決できることを願っています。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者