「ファクタリングって利用しても大丈夫なの?」
「経済産業省におけるファクタリングの見解はどうなの?」
ファクタリングが気になるものの、利用に不安を感じているかもしれません。
違法なら利用したくないと考えるのは当然です。しかしファクタリングは、経済産業省が推奨している合法的な方法です。
そこで本記事では、最初に経済産業省がファクタリングを推奨する理由を解説します。
その後、資金繰りの問題解決と債権流動化推奨に関する法改正、売掛金を利用した資金調達方法の種類、金融庁からの注意喚起について説明するので参考にしてください。
「ファクタリングとは」では意味や仕組み、法的根拠などについて解説しています。
目次
1.経済産業省がファクタリングを推奨する理由
経済産業省がファクタリングを推奨する4つの理由について解説します。
1-1.理由1:銀行融資への依存度の高さ
経済産業省がファクタリングを推奨する背景として、中小企業の銀行融資への依存度の高さがあります。
銀行からの融資は資金調達方法として一般的です。
特に中小企業は銀行融資への依存度が高い状況といえます。
一方で銀行融資をスムーズに受けられない中小企業も少なくありません。
銀行融資とは異なる資金調達方法である、ファクタリングの利用によって、銀行融資への依存を下げる効果が期待できます。
1-2.理由2:銀行融資を利用する難しさ
先ほど軽く触れましたが、銀行融資を利用する難しさも、経済産業省がファクタリングを推奨する理由の1つです。
必ずしも全ての企業が銀行融資を受けられるとは限りません。
経営状況の不安定さや、担保や連帯保証人が用意できないなどの理由から、審査に落ちる可能性があります。
中小企業の多くは赤字決算といわれていますが、その場合は銀行融資が厳しくなります。
ファクタリングによって売掛金を資金化(現金化)することにより、銀行融資の利用が難しい企業でも資金調達が可能なため、ファクタリングの利用が推奨させています。
1-3.理由3:黒字倒産の増加
黒字倒産の増加も、経済産業省がファクタリングを推奨する理由です。
黒字倒産とは、企業が利益を上げているにもかかわらず、資金不足によって倒産する状況を指します。
たとえ売上があっても、入金までに時間がかかれば資金不足に陥りかねません。
前述したようにファクタリングは売掛金を資金化(現金化)する方法です。
売掛金を入金の期日よりも前に資金化することによって資金繰りの問題が解決し、黒字倒産のリスクを避けられる可能性があります。
黒字倒産について詳しくは「黒字倒産とは?5つの原因と回避する方法を分かりやすく解説! 」の記事をご覧ください。
1-4.理由4:担保になる資産の価値低迷
担保になる資産価値の低迷も、経済産業省がファクタリングを推奨する理由と考えられています。
銀行融資では、資産を担保に設定するケースが一般的です。
しかし担保価値は、時間と共に下がる傾向があります。
資産価値が低迷すれば借入可能額の減少や、融資の審査を困難にする原因になりかねません。
このような理由から、売掛金を利用したファクタリングに注目が集まっています。
2.資金繰り問題解決のための法改正とは
日本企業の多くが中小企業です。資金繰りに困って倒産する中小企業が増えれば、日本の経済全体が衰退する可能性があります。
したがって経済産業省は、中小企業のスムーズな資金調達を実現するため、ファクタリングなどの売掛金を活用する資金調達方法を推奨しているのです。
それに伴って行われた法改正を次章で解説します。
3.債権流動化推奨に関する法改正とは
債権流動化推奨に関する3つの法改正を紹介します。
3-1.売掛債権担保融資保証制度が創設された
売掛債権担保融資保証制度の創設により、売掛金を担保にした借り入れが可能になりました。
信用保証協会に融資の90%を保証してもらえるため、担保や保証人の用意が難しい中小企業でも融資を受けやすくなっています。
3-2.譲渡制限特約付き債権の譲渡が認められた
従来は譲渡制限特約が付いた売掛金の譲渡が不可能でした。
しかし2020年4月1日の民法改正により、譲渡制限特約付き債権の譲渡が認められています。
その結果、中小企業は売掛金の資金化(現金化)による資金調達をより実現しやすくなりました。
3-3.振興基準が努力義務として設定された
振興基準とは、下請中小企業振興法に基づき、元請け業者と下請業者が守るルールのことです。
元請け業者と下請業者が基本契約を締結する際は、以下の努力義務が盛り込まれることになりました。
● 売掛金の円滑な譲渡を妨げないこと
● 債権譲渡禁止特約の解除要求を尊重すること
● 下請業者からの譲渡要請に応じるように努めること
振興基準によって下請業者は元請け業者に気兼ねしたり、風評被害を気にしたりすることなく、売掛金を活用した資金調達を行いやすくなっています。
4.売掛金を利用した資金調達方法の種類とは
売掛金を利用した資金調達方法の種類として、売掛債権証券化、売掛債権担保融資(ABL)、ファクタリングを紹介します。
4-1.売掛債権証券化
売掛債権証券化とは、企業が保持する売掛金を特定目的法人(SPV)に譲渡して対価を受け取る方法です。
特定目的法人は決済期日に回収予定の代金を裏付けに証券を発行します。
売掛債権証券化はオフバランス化が可能というメリットがあります。
オフバランスとは、貸借対照表から資産を切り離すことで、貸借対照表のスリム化を図ることができ、財務改善や企業価値の向上につながります。
また、売掛金の未回収リスクを移転できるという点もメリットです。
ただし、仕組みや手続きが煩雑というデメリットがあります。
4-2.売掛債権担保融資(ABL)
売掛債権担保融資(ABL)とは、売掛金や在庫、機械設備を担保にして借り入れる方法です。
売掛金を売却する必要はありません。
売掛債権担保融資には「不動産のような資産がなくても資金調達できる」というメリットがあります。
借入金は売掛金の入金によって決済されるため、返済日に資金を工面する必要がないという点もメリットです。
日本ではまだ広く知られていないものの、アメリカでは一般的に利用されている方法です。
ABLについて詳しくは「ABLとは?意味やメリット、向いている企業をわかりやすく解説 」の記事をご覧ください。
4-3.ファクタリング
ファクタリングは売掛金の支払期日を待たずに資金化(現金化)できるため、経営状況が苦しい企業にとって有効な手段です。
ファクタリングには「売掛金の未回収リスクが軽減する」というメリットがあります。
売掛先が倒産するリスクがある場合でも、ファクタリングの利用によって影響を避けられるでしょう。
またファクタリングでもオフバランス化が可能なので、貸借対照表に計上することなく財務状態の改善につながります。
ファクタリングによるオフバランスについて詳しくは「ファクタリングによるオフバランス化の要件・仕組みを解説!メリット・注意点とは 」の記事をご覧ください。
5.ファクタリングは金融庁から注意喚起されている?
ここまで見てきた通り、ファクタリングは経済産業省に推奨されている方法です。
しかしファクタリング会社を装った悪徳業者(給与ファクタリング含む)の存在により、金融庁が注意喚起を行っています。
給与ファクタリングとは、従業員が未来の給与を業者に売却して資金化(現金化)するサービスです。
その後、従業員は給与が支払われた時点で業者に弁済します。
しかし給与ファクタリングは労働基準法の「給与は労働者に直接支払わなければならない」という規定に反するため、違法とされています。
他にも悪徳業者には、以下のような特徴があるので注意してください。
● 手数料が高額
● 手数料の基準が曖昧
● 売主が売掛金を買い戻すこととされている(償還請求権あり)
など
ファクタリングの手数料が高額すぎたり、基準が曖昧だったりという場合は悪徳業者の可能性があります。
売主である企業が売掛金を買い戻す(償還請求権あり)契約も同様です。
ファクタリングの手数料が高額すぎたり、基準が曖昧だったりという場合は悪徳業者の可能性があります。
売主である企業が売掛金を買い直す買い戻す(償還請求権あり)契約も同様です。
6.まとめ
ファクタリングは経済産業省が推奨している方法です。
その理由として、銀行融資への依存度の高さや利用の難しさ、黒字倒産の増加、担保になる資産の価値低迷があります。
実際、債権流動化推奨に関する法改正によって、資金調達の選択肢が広がっている状況です。
具体的な方法には、ファクタリング以外にも、売掛債権証券化と売掛債権担保融資(ABL)があります。
ただしファクタリング会社を装う悪徳業者が存在するため、金融庁が注意喚起を行っています。
そのため、実際にファクタリング会社を選ぶ際は、実績を重視するとよいでしょう。
ビートレーディングは累計取引者数5.8万社、累計取引額1,300億円、月間契約件数1,000件(2024年3月時点)という実績があります。
お客様のニーズに合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者