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手形貸付のメリット・デメリットは?活用シーンと利息の相場、証書貸付との違い

手形貸付のメリット・デメリットは?活用シーンと利息の相場、証書貸付との違い

その他

手形貸付とは、約束手形を用いて金融機関から貸付を受ける融資方法です。

手形貸付の最大のメリットは、審査スピードと金利の低さです。手形貸付を利用することでスムーズに資金調達ができることから、利用している事業者の方も多いでしょう。

しかし、近年は政府方針に基づいて2027年3月末(2026年度末)までの約束手形の利用廃止が進められている状況です。

【参考】「紙の手形・小切手利用廃止へ」(全国銀行協会)
【参考】「紙の約束手形、やめませんか?」(経済産業省)

多くの金融機関が、約束手形の新規発行受付を終了しているため、今後は代替手段を検討する必要があります。

そこでこの記事では、手形貸付のメリット・デメリットや活用シーンのほか、売掛金を早期に現金化(資金化)する「ファクタリング」などの代替手段についても解説します。

手形貸付以外の手段での資金調達をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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1.手形貸付の基礎知識

「手形貸付」とは、約束手形(期日に金銭の支払いを約束する有価証券)を振り出し、金融機関から貸付を受ける融資方法のことです。

借入期間が1年以内と短いのが特徴で、手形に記載された支払期日に一括で全額を返済するのが基本となっています。

初めに、手形貸付に関する基礎知識を解説します。

1-1.手形貸付の仕組み

手形貸付は、お金を借りたい企業が約束手形を振り出して金融機関に差し入れることによって、手形に記載された金額分の融資を受ける仕組みです。

利用する際は、「当座預金口座(手形や小切手の決済をするための口座)」が必須となります。

期日に振出人の当座預金口座から代金が引き落とされる仕組みとなっているため、あらかじめ口座を開設しておきましょう。

1-2.手形貸付の利息の相場

金融機関によって異なるものの、手形貸付の利率は一般的に3%〜10%の範囲で設定される傾向にあります。

利息は元金・金利・返済期間に基づいて算出されます。利息の負担をできるだけ抑えたい場合は、無理のない範囲で返済期間を短めに設定すると良いでしょう。

1-3.手形貸付が活用される主なシーン

手形貸付は、主につなぎ資金や短期の運転資金の調達が必要な場面で、利用されます。

また、「短期継続融資(短コロ)」として活用されるケースも多くみられます。

短期継続融資とは、1年以内の短期融資を毎年更新しながら継続的に利用する融資のことです。

例えば、建設業で工事代金が入金されるまでのつなぎ資金や、在庫を抱える企業が仕入れや人件費を支払うための資金の調達に活用されています。

1-4.手形貸付と証書貸付との違い

「証書貸付」とは、銀行に「借用証書(金銭消費貸借契約書)」という契約書を締結して融資を受ける方法で、一般的に分割返済が行われます。

一方、手形貸付では「約束手形」を振り出す点や、期日に一括返済する点が主な違いです。

また、証書貸付の融資期間は1年以上の長期であるのに対して、手形貸付の融資期間は1年以内の短期となります。

融資方法契約形態融資期間返済方法の原則
手形貸付約束手形短期(1年以内)期日に一括返済
証書貸付金銭消費貸借契約書長期(1年以上も可)分割返済が一般的

2.手形貸付のメリット・デメリット

続いて、手形貸付のメリット・デメリットをそれぞれ解説します。

手形貸付による資金調達の特長や注意すべきポイントを押さえておきましょう。

2-1.手形貸付のメリット

手形貸付の主な利点として、スピードやコスト、柔軟性などが挙げられます。

まずは手形貸付のメリットを見ていきましょう。

2-1-1.審査が早い

手形貸付は一般的な融資と比べて審査期間が短い傾向にあり、融資審査から資金調達までのスピードが速いことがメリットです。

融資期間が短く、手続きが簡素化されていることから、スピーディーに資金を確保できます。

2-1-2.比較的金利が低い

手形貸付は金融機関にとってリスクが低いことから、比較的金利を抑えて利用しやすいといえます。

原則として1年以内の短期融資である分、利用者の利息負担に軽減につながります。

2-1-3.印紙税の負担が少ない

貸付を受ける際は契約書類に収入印紙を貼付することが印紙税法によって義務付けられています。

印紙税額は借入金額と文書の種類によって決められており、作成部数に応じて貼付する必要があります。

手形貸付の場合は、課税対象となるのが「約束手形」であり、印紙税が比較的低額に設定されています。

さらに、手形貸付では証書貸付のように契約時に書類を2部作成する必要がない点でも、印紙税の負担が少ないといえます。

2-1-4.返済方式を一括・分割から選択できる

手形貸付では原則として期日に一括返済が求められますが、契約次第では例外的に柔軟な対応が可能なケースも存在します。

例えば、繰上返済によって任意のタイミングで一部を返済できたり、書換継続(支払期日に新たな手形を振り出して融資を継続する方法)によって返済期日を延長したりできることもあります。

ただし、書換継続を繰り返すと、契約書類に収入印紙をその都度貼付することになるため、長期的に見るとコストが増加する点に留意しておきましょう。

2-2.手形貸付のデメリット

続いて、手形貸付の主なデメリットを見ていきましょう。

2-2-1.長期的な融資は原則受けられない

手形貸付は短期借入の方法であるため、原則として長期融資は難しい点がデメリットです。

したがって、設備資金などの高額かつ長期的な融資を受けたいケースには不向きだといえるでしょう。

2-2-2.信用力がないと融資を受けられない

手形貸付は信用取引であり、融資を受けるためには高い信用力が必要です。

財務状況が悪化している場合は、審査に通過しにくい可能性があります。

2-2-3.不渡りに陥るとリスクが大きい

約束手形には不渡り(振出人の資金不足などの理由によって手形金額が支払われないこと)になるリスクが存在します。

万が一決済ができなかった場合、企業の信用力に深刻な影響を及ぼすことから、利用者にとってリスクが大きい資金調達手段だといえます。

2-2-4.約束手形の額面以上の融資は受けられない

手形貸付では、振り出した約束手形に記載されている金額以上の融資を受けられません。

設備投資のような高額な資金が必要な場合、十分な融資を得られない可能性があります。

不渡りについて詳しくは不渡りとは?出したらどうなるか・回避方法まで分かりやすく解説」の記事をご覧ください。

3.約束手形の廃止とでんさい(電子記録債権)について

手形貸付で用いられる約束手形は、商取引における長期的な支払慣行の是正を目的として、2027年3月末(2026年度末)を目途に廃止される方針となっています。約束手形が廃止されれば、紙の手形による手形貸付の新規利用が難しくなるでしょう。

一方、近年は手形貸付の代替手段として「でんさい(電子記録債権)」への移行が推奨されている状況です。

でんさいを利用すると、収入印紙の貼付・押印・記入といった事務作業の負担が軽減され、業務効率化を実現できます。

それだけでなく、でんさいは印紙税や郵送コストの削減にもつながるとして注目されています。

【参考】「手形に代わる!電子決済手段 でんさい」(でんさいネット)

約束手形の廃止について詳しくは約束手形廃止による影響は?ファクタリングによる資金調達も検討!」の記事をご覧ください。

また、でんさいについて詳しくは電子記録債権とは?活用場面やメリット・デメリットをわかりやすく解説」の記事をご覧ください。

4.手形貸付と同様にスピーディーな資金調達手段「ファクタリング 」の特徴

手形貸付に代わる事業資金の調達手段をお探しなら、「ファクタリング」をおすすめします。

ファクタリングとは、保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に手数料を支払って買い取ってもらうことで、期日前に現金化(資金化)するサービスです。

手形貸付といった融資とは異なる資金調達手段で、スピーディーな資金調達が可能です。

ここでは、ファクタリングの特徴をご紹介します。

4-1.資金の性質

ファクタリングでは、「売掛金の売却(売掛債権の譲渡)」という仕組みによって資金調達を行います。

そのため、「手形貸付」「ビジネスローン」「カードローン」「銀行融資」などの一般的な融資とはまったく異なる仕組みとなっています。

資金を借りるわけではないため、ファクタリングを利用した際は貸借対照表(B/S)上の負債が増えず、財務体質の悪化を避けられるという性質があります。

また、償還請求権がないノンリコース契約のファクタリングでは、万が一売掛先が支払不能となってしまったときに、利用者は売掛金の支払義務を負いません。売掛金の未回収リスクを軽減しつつ、資金調達することができます。

4-2.信用力の審査

ファクタリングの審査では、申し込みをする利用者の信用力(財務状況や支払能力)よりも、売掛先(取引先)の信用力が重視されます。

そのため、資金繰りが苦しい中小企業や実績の少ないスタートアップなど利用者の信用力がそれほど高くない場合でも利用しやすい点が大きな特徴です。

4-3.即時性の高さ

ファクタリングによる資金調達は、審査時間や入金スピードが非常に早いことが魅力です。

審査は、「請求書などの売掛金に関する書類」「口座の入出金明細」「直近の決算書」などに基づいて実施されます。

オンライン完結で申し込みできるケースも多く、スピードに加え利便性が高いのも特長です。

ファクタリング会社によっては最短即日で現金化(資金化)が可能なため、急ぎの資金調達が必要な場面でも安心して利用できます。

ファクタリングについて詳しくは「ファクタリングとは?仕組みや注意点などを図解で簡単に解説!」の記事をご覧ください。

5.手形貸付に関するよくある質問

最後に、手形貸付に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

手形貸付を利用する際は、以下の情報を確認のうえ気になる疑問を解消しておきましょう。

5-1.契約した手形貸付の期日に返済できないとどうなる?

手形貸付で支払期日に返済できない場合は、書換継続によって返済期日を延長することが可能です。

ただし、手形貸付は原則として融資期間が1年以内の短期融資であり、必ずしも銀行によって書換継続が承認されるとは限りません。

5-2.手形貸付と手形割引、当座貸越の違いは?

手形貸付は、約束手形を振出して短期融資を受ける方法です。

手形割引は、保有する手形を銀行や手形割引業者に手数料を支払って買い取ってもらい、期日前に現金化するサービスです。

当座貸越は、銀行が設定した借入限度額(極度額)の範囲内で、柔軟に借入と返済ができるサービスです。

いずれも資金調達手段ですが、仕組みや返済方法、利用条件が異なります。

5-3.手形貸付の利息の計算式は?

利息の計算式は「借入金額 × 金利 ÷ 365 × 借入日数(期間)」です。

金利の目安は3〜20%程度となっています。銀行によって計算日数の取り扱いが異なる場合があります。

6.まとめ

手形貸付のメリットとして、審査が早い点や比較的金利が低い点などが挙げられます。

その一方で、手形貸付に必要な約束手形は2027年3月末(2026年度末)までに利用廃止されることから、今後は代替手段が必要となります。

スピーディーな資金調達を実現できる「ファクタリング」は、おすすめの代替手段だといえるでしょう。

ファクタリングは売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ売却して早期に現金化(資金化)する仕組みで、資金繰りの改善に役立てられます。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者

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