
給与ファクタリングとは、利用者が自分の給与を債権として、ファクタリング業者に売却することで、給与の支給日よりも早く現金を入手する手段のことです。
ファクタリング手数料が発生するものの、借金ではないといった誘い文句で利用を促す業者が出現しています。
しかし、給与ファクタリングは違法性が高く、ヤミ金業者の新手の手口として横行しているので、注意が必要です。
本記事では、給与ファクタリングはなぜ違法なのか、および違法ではない例外としてどんなケースが挙げられるのか、わかりやすく解説します。
本記事のポイント
- 給与ファクタリングとは何か概要をつかめる
- 違法性を金融庁の見解や判例を踏まえて解説
- 給与ファクタリングに代わるものを紹介
「給与ファクタリングとは何か知りたい」
「利用しても良いものかわからない」
…という方におすすめの内容となっています。
この解説を最後までお読みいただければ、「なぜ給与ファクタリングが違法といわれるのか」といった疑問が解消するとともに、悪徳業者にだまされる危険を減らすことができます。
正しい知識を身につけて、自分の身を守れるようになりましょう。

目次
1. 給与ファクタリングとは?基本の知識

最初に給与ファクタリングとは何か、基本の知識からご紹介します。
1-1. そもそも「ファクタリング」とは何か
そもそもファクタリングとは、企業がファクタリング会社へ売掛金を売却して資金化する資金調達手段のひとつです。

一般的に「ファクタリング契約」と呼ばれる契約の中身は「債権譲渡契約」で、債権を売却することで売買代金を受け取る取引になっています。
なぜそんなことをするのかといえば、債権回収する前に資金を入手できるからです。
企業同士の後払い取引を「掛取引」と呼びますが、掛取引を行って取引先からお金を受け取る権利(売掛金)をファクタリング会社に売却します。
すると、本来の入金予定日より早いタイミングで、資金を入手できるという仕組みです。

ファクタリング会社への報酬として「ファクタリング手数料」が発生するため、その分の金額が差し引かれますが、「手数料を支払っても、早く資金が必要」というシーンで活用されています。
1-2. ファクタリングは「借金ではない」のが重要ポイント
重要なポイントは、
「ファクタリングは借金ではない」
ということです。
ここを理解しておかないと、この後の話がわからなくなってしまうので、少し詳しく解説します。
ファクタリングは借金ではないので、ファクタリング会社はお金を貸しているわけではありません。
よって「貸金業の登録」は不要です。
ファクタリング業は貸金業ではないので、貸金業法や利息制限法などの法律と無関係です。
ファクタリング手数料として利用者から受け取る手数料は、貸金の対価として受け取る利息ではありませんので、利息制限法は適用されません。
▼ ファクタリングと貸金の違い
契約内容 | 貸金業の登録 | 利益 | |
ファクタリング | 債権譲渡契約 (債権を売却する契約) |
不要 | ファクタリング手数料 (利息制限法の適用なし) |
貸金 | 金銭消費貸借契約 (金銭を借り入れる契約) |
必要 | 利息 (法定利息の上限以内) |
1-3. 「給与」を債権として扱うのが給与ファクタリング
ここからは本題の「給与ファクタリング」の話です。
給与ファクタリングは、
「給与を受け取る権利を“給与債権”とみなして、給与債権を給与ファクタリング業者に買い取ってもらい、手数料を支払う代わりに早く資金を入手する」
という手法です。
結論からいえば、この給与ファクタリングを貸金業登録なしで行うことは違法とされています。
公的機関の見解として、警視庁のWebページから引用しましょう。
【給与ファクタリングとは】
「給与ファクタリング」とは、企業の資金調達手段の一つであるファクタリングの仕組みを利用したもので、個人の給与を債権とみなし、その給与債権を給与ファクタリング業者に買い取ってもらう資金調達方法を言い、手数料を差し引かれた額を給料日よりも前に現金で手に入れることができます。
しかし、貸金業登録を受けずに給与ファクタリングを行うことは違法であり、こうした無登録業者(ヤミ金融業者)を利用した場合、高額な手数料を支払わされることになります。

出典:警視庁「無登録の給与ファクタリング業者に注意!」 を元に作成
「なぜ違法なのか、その理由を知りたい」という方へ、違法の理由を続けて解説します。
2. 給与ファクタリングが違法とみなされる理由

給与ファクタリングが違法とされる理由を解説します。
2-1. 給与ファクタリング=「貸金業」になる
直接的な理由は、金融庁が「給与ファクタリングは貸金業に該当する」と見解を出しているからです。
「個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながるおそれ。」
2-2. 給与債権はファクタリング業者が債権回収できない
では、なぜそういった見解になるのかといえば、給与債権は譲渡したところで、給与を受け取る人(労働者)以外の人は債権回収をできないためです。
本来のファクタリングは債権回収リスクも含めて譲渡する
ファクタリング契約は、債権回収リスクも含めて、債権を譲渡することで成り立ちます。
利用者の視点から見ると、売却した後の債権が回収できなかったとしても、責任を負う必要はありません。
売却した後は、自分とは権利関係がなくなるためです。
ファクタリング会社の視点から見ると、債権回収できないリスクも負っている分、貸金よりも高い手数料を報酬として受け取っている、という背景があります。
労働基準法によって使用者は労働者に直接賃金を支払う義務がある
ところが給与債権の場合、労働基準法によって使用者(労働者を雇用している会社など)は、労働者に対して直接賃金を支払わなければならないと定められています。
給与債権を譲渡したとしても、譲受人(ファクタリング業者)が会社から直接、債権を回収することはできません。
ということは、結局のところファクタリング業者は利用者から資金回収を行います。
このスキームは、経済的に貸付け(=金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と変わりません。
よって、「給与ファクタリングの実態は貸金業である」とみなされているのです。
参考:金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)
3. 給与ファクタリングの判例

実際に給与ファクタリングの違法性を認めた判例がありますので、ご紹介します。
3-1. 給与ファクタリングを違法と認めた判例(七福神)
給与ファクタリングの違法性が広く知られるようになった判例に、2021年2月9日の東京地裁判決があります。
「七福神」の名称で給与ファクタリングを展開していた株式会社ZERUTAに対し、5都道府県の男女9人が総額約430万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁は違法と認めました。
当時、ニュースとして広く報道されました。
▼ 当時の報道
この判決では、
- 「契約の実質は、金銭消費貸借契約である」
- 「給与ファクタリングの手法は貸金業にあたる」
と認定しています。
加えて、ホームページにおいて、
「ブラックでも即日融資に代わる資金調達が可能」
などと広告していたことから、法規制を免れる意図を持ち不当と知っていながら利得を得た悪意の受益者であるとしています。
よって、原告に対して全額返還するように命じる判決が言い渡されました。
4. 給与ファクタリングが違法にならない例外

「違法の判決が出ているにもかかわらず、給与ファクタリングの広告を見かけるのはなぜ?」
そんな疑問を持っている方もいるかもしれません。
どんなケースなら違法とならないのか、補足説明をします。
4-1. 貸金業者が正規の貸付けとして行う場合は違法ではない
ここまでの話を整理すると、貸金業の登録を受けていない業者が給与ファクタリングを行った場合、次の2つのポイントで違法となります。
- 貸金業を無登録で行っている
- 違法な高金利で貸付している
逆にいうと、貸金業の登録をしている貸金業者が、法律を遵守して正規の手順を踏み、利用者の給与日前に貸付けを行うことには、何の違法性もありません。
ただ、利用者から見ると「正規の貸付け=借金」で、給与債権の売却という本来の意味での給与ファクタリングではありません。
一部の貸金業者やその広告を掲載するアフィリエイターなどが「給与ファクタリング」という宣伝文句で、貸金の集客しているケースがある、ということです。
4-2. 正規の貸付けかチェックする3つのポイント
「ヤミ金ではなく、正規の貸付けかチェックしたい」
というとき、最低限確認すべき3つのポイントをご紹介します。
(1)金融庁の登録を受けた正規の貸金業者である
1つめのポイントとして、業者が「金融庁の登録を受けた正規の貸金業者である」ことを確認してください。
貸金業法では、貸金業者に対して店舗の見やすい場所に登録票を掲示することを義務づけています。
店舗では、登録票をかならず確認しましょう。
▼ 貸金業者登録票の例

登録票が偽造されたものではないかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で検索すると確認できます。
(2)金利が法律で定められた上限金利以下である
2つめのポイントとして、金利が法律で定められた上限金利を超えていないことを確認しましょう。
▼ 貸金業者の上限金利(利息制限法)
元本が10万円未満 | 年利 20% |
元本が10万円以上100万円未満 | 年利 18% |
元本が100万円以上 | 年利 15% |
「年利の計算方法がわからない」という方は、以下をご確認ください。
▼ 年利の計算式

▼ 計算例:20万円を利息3,000円で1か月(30日)借りた場合の年利は?

(3)契約書が「金銭消費貸借契約書」である
3つめのポイントとして、契約書が「金銭消費貸借契約書」であることを確認します。
ファクタリング(債権譲渡)なら「債権譲渡契約」ですが、貸金の場合は「金銭消費貸借契約」です。

5. 給与ファクタリングに代わるもの

最後に「給与ファクタリングに代わるもの」として、2つの資金調達をご紹介します。
5-1. 給与前払いサービス
給与前払いサービスは、企業が福利厚生の一環で導入するサービスです。
悪質な給与ファクタリングが話題となった2021年頃から、対策として導入する企業が増えています。
▼ 給与前払いサービスの例
給与前払いサービスを導入している企業に勤務している場合、これらのサービスを利用できます。 あるいは、勤務先に掛け合って導入をお願いしてみるのもよいでしょう。
5-2. 公的融資
一時的に生活資金などが不足して困窮している場合は、公的な支援制度を利用することを検討してください。
たとえば「生活福祉資金貸付制度」では、以下の資金の貸付けが行われています。
▼ 生活福祉資金の種類
資金の種類 | 資金の目的 | |
総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費 |
住宅入居費 | 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を 結ぶために必要な費用 |
|
一時生活再建費 | 生活再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能実習、債務整理をするために必要な費用など) | |
福祉資金 | 福祉費 | 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費 |
就学支度費 | 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費 | |
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
出典:政府広報オンライン
貸付開始までの間の生活費を支援する「臨時特例つなぎ資金貸付」もあります。 まずは一人で抱え込まず、お住まいの市区町村の役所に問い合わせて相談することが大切です。
6. まとめ
本記事では「給与ファクタリング」をテーマに解説しました。
要点を簡単にまとめます。
- ファクタリング…債権を有償で譲渡して現金を入手する資金調達手段
- 給与ファクタリング…給与を受け取る権利を債権として扱うファクタリング
「給与ファクタリングは違法」とみなされます。その理由は次のとおりです。
- 給与ファクタリングサービスの実態は貸金業、と金融庁から見解が出ている
- 本来のファクタリングなら債権回収リスクも含めて譲渡するが、労働基準法によって給与は労働者へ直接支払わなければならない(第三者への支払いはできない)
例外として、金融庁の登録を受けた貸金業者が貸金として行う場合は違法ではありません。
(ただし、これはあくまで貸金であり、そもそもファクタリングではありません)
正規の貸付けかチェックするポイントは以下のとおりです。
- 金融庁の登録を受けた正規の貸金業者である
- 金利が法律で定められた上限金利以下である
- 契約書が「金銭消費貸借契約書」である
給与ファクタリングに代わるものとしては以下があります。
- 給与前払いサービス
- 公的融資
現状では「ブラックでも即日現金化!」といった宣伝文句で集客しているサービスは、ヤミ金融の可能性が極めて高く、近づくべきではないといえます。
悪徳業者にだまされないように自衛し、資金難の際には、まず公的機関からの支援が受けられないか確認しましょう。
