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売掛金の差し押さえをするには?ファクタリングで回収トラブルを未然に防ごう

売掛金の差し押さえをするには?ファクタリングで回収トラブルを未然に防ごう

ファクタリングの基礎知識

売掛金の支払いに応じない売掛先があれば、「差し押さえ」という法的手段を検討する余地があります。

差し押さえとは、相手が財産を自由に処分できない状態にして、債権回収を図る方法のことです。

本記事では、売掛金をはじめとする債権の差し押さえの詳細や、「差し押さえ」と「仮差し押さえ」との違い、差し押さえの対象物などを解説します。

未回収リスクを防ぐ方法の1つとしてファクタリングについても紹介するので、売掛金の回収について悩んでいる場合はぜひ参考にしてください。

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1.売掛金の回収が困難になったら?

ノートパソコンの前で考えるビジネスマン

売掛金が未回収になっている場合は、まず売掛先へ連絡し、支払いを促します。

催促しても入金されない場合は、内容証明郵便にて支払いの催告をしてから、交渉を進めるのが一般的です。

内容証明郵便は、どのような内容の書類が、いつ、誰から、誰宛に送られたかを証明する方法です。

内容証明郵便を送付しても売掛金を回収できない場合は、法的手段に移ります。

ただし、訴訟は長期化しやすい上に、高額な費用がかかる傾向があります。

訴訟を起こす前に、以下の選択肢も検討しましょう。

・当事者間で話し合って和解する
・民事調停を申立てる
・裁判所に支払督促を申立てる

これらの方法で解決しない場合、最終手段として訴訟を提起することも可能です。

訴訟後は、売掛金を回収するために「差し押さえ」が行われることが多いです。

訴訟、差し押さえによる売掛金回収の流れは通常、以下のようになります。

・財産の仮差し押さえ
・訴訟の提起
・確定判決後、強制執行による差し押さえ

売掛金を回収するための方法について詳しくは「売掛金回収の具体的な実務から回収できないときの法的手段まで解説」の記事をご覧ください。

2.財産の差し押さえによる効果とは?

法的手段と書かれた黒板と粘土の人形2体

やむを得ず訴訟を起こすとなれば、相手が財産を自由に処分できないように法的手段を取る必要があります。

以下では、差し押さえにはどのような効果があるのか、仮差し押さえの効果についても解説します。

2-1.差し押さえ

差し押さえとは、債務者が支払いを怠ったときに行われる法的手段の1です。

売掛金を回収できない場合に債権者が差し押さえを裁判所に申立てると、債務者は対象となった財産を自由に処分できなくなります。

最終的に、その財産は換価され、債権者への支払いに充てられます。

差し押さえが実行されるまでの流れは以下になります。

1.債務者に対して訴訟を起こす
2.裁判所から確定判決(債務名義)を得る
3.裁判所に確定判決を提出する
4.債務者が保有する財産の差し押さえを申立てる

なお、公証人の立ち会いのもと適切に作成された執行認諾文言付公正証書があれば、訴訟を起こさずに差し押さえの申立てが可能です。

債権者が裁判所に差し押さえを申立てる際は、債務名義が必要です。

債務名義については、後ほど詳しく解説します。

2-2.仮差し押さえ

仮差し押さえとは、売掛金の回収をするために、債務者が保有する財産のうち売掛金額に相当する分を一時的に拘束することです。

仮差し押さえには、債務者が財産を手放したり隠したりすることを防ぐ目的があります。

仮差し押さえをすると債務者は財産を処分できなくなりますが、債権者が直接売掛金を回収することはできません。

仮差し押さえは、あくまでも債権者の権利が損なわれないようにする一時的な措置です。

実際に売掛金を回収するためには、訴訟で勝訴し、その後に差し押さえを行う必要があります。

3.差し押さえと仮差し押さえの違い

差し押さえと仮差し押さえは異なる手続きになるため、それぞれ申立てるための条件も異なります。

特に、債務名義や担保金の有無に関する違いについて押さえておきましょう。

3-1.債務名義の有無

前述のとおり、差し押さえには「債務名義」となる書類が必要ですが、仮差し押さえには不要です。

債務名義とは、強制執行を実行する際に必要となる公的機関が作成した文書のことです。

債務名義には以下のようなものがあります。

・確定判決
・執行認諾文言付公正証書
・仮執行宣言付判決
・和解調書
・調停調書
・仮執行宣言付支払督促

3-2.担保金の有無

仮差し押さえを申立てる際、債権者は担保金を供託する必要があります。

一方、差し押さえの場合は、担保金無しで申立て可能です。

前述のとおり、仮差し押さえでは債務名義が不要とされるため、売掛金の存在を証明する公的な資料がない状態で手続きが進められます。

実際には売掛金が存在せず、仮差し押さえにより債務者が不利益を被った場合に、債務者に対する損害賠償金を担保するために担保金が必要となります。

担保の用意が難しいからといって直ちに訴訟を起こすと、訴訟期間中に債務者が財産を処分・隠匿するリスクがあるため注意が必要です。

ただし、債務者の財産状況が不明な場合や、自身の資金力に余裕がない場合は、仮差し押えの申立てに躊躇するかもしれません。

状況に応じて、仮差し押さえをするかどうかを慎重に判断することが重要です。

4.差し押さえの対象になるものは?

差し押さえられた家

差し押さえの対象となるものには、主に不動産、動産、金銭債権があります。

売掛金を効率よく回収するためには、特に金銭債権の差し押さえが有効です。

以下で、それぞれの財産の詳細と、差し押さえを行う際の注意点を解説します。

4-1.不動産

売掛金の回収が困難な場合、不動産の差し押さえは有効な選択肢です。

土地や建物は価値が高く隠匿しにくいため、差し押さえの対象として適しています。

なお、差し押さえる際は、数十万円~数百万円ほどの予納金をはじめ、高額な執行費用が必要です。

強制執行には高額な費用と多大な時間がかかりますが、差し押さえた不動産を競売にかけると、一括で大きな金額を回収できる可能性があります。

また、差し押さえの対象が賃貸物件の場合は、売却せずに賃料収入を得るという選択肢もあります。

4-2.動産

動産とは、自動車、商品、機械類、現金、貴金属などの不動産以外の財産のことです。

動産の差し押さえは、不動産と比べて予納金が少なくて済むメリットがあります。

また、現金や貴金属は資金化(現金化)しやすく、売掛金の回収が容易です。

しかし、商品や機械類は価値が不安定で、売却による資金化が困難な場合があります。

動産を差し押さえる際は、売掛金の回収につながる見込みのある対象物を、慎重に選択しましょう。

4-3.金銭債権

金銭債権とは、売掛金や受取手形などの売掛債権(売掛金)、賃金債権、預金債権、賃料債権などのことです。

金銭債権なら第三債務者から直接取り立てられるため、換価手続きが不要となり比較的迅速な回収が期待できます。

そのため、金銭債権の差し押さえは、売掛金を効率的に回収できる方法といえます。

しかし、債務者の保有する金銭債権を事前に把握することは容易ではありません。

また、第三債務者の支払能力が売掛金の回収に影響を及ぼす場合もあります。

5.財産の差し押さえによって得られるメリット

財産を差し押さえると、売掛金を回収できる見込みが高まります。

以下では、財産の差し押さえによって得られるメリットを、売掛金の回収や債務者との交渉面に関して解説します。

5-1.売掛金を回収できる可能性が高まる

前述のように、まずは仮差し押さえをすることで、債務者が財産を処分するリスクを防げます。

さらに訴訟後に売掛金の差し押さえをすれば、売掛金を回収できる可能性が高まります。

売掛金は換価しやすい特性があるため、優先的に差し押さえるとよいでしょう。

また、債務者が保有する売掛金の差し押さえは、第三債務者からの直接取り立てが可能なため、自社の売掛金回収に効果的です。

第三債務者から直接取り立てられるようになると、売掛金回収のプロセスが簡略化し、迅速な回収が期待できるでしょう。

5-2.有利な条件で交渉できる可能性がある

有利な条件で交渉できる可能性がある点も、財産を差し押さえるメリットといえます。

まず、仮差し押さえだけでも、債務者に対する心理的影響は大きいものがあります。

財産の処分が制限されることで、債務者は事態の深刻さを認識し、売掛金の支払いに向けて真剣に取り組む可能性が高まります。

差し押さえとなると、債務者は一層プレッシャーを感じるでしょう。

売掛金の差し押さえが実行された場合、債務者の売掛先などに通知され、債務者の社会的信用に直接的な影響を与えます。

また、売掛金を差し押さえられると資金繰りが苦しくなり、事業継続が困難になります。

厳しい状況下に置かれた債務者は、事態を改善しようと行動するでしょう。

結果として、債権者に有利な条件での和解や、分割払いの提案などを申し出てくる可能性があります。

6.財産の差し押さえによるデメリット

Demeritと書かれた青いブロック

売掛金の回収のために差し押さえをすることで売掛金が回収できる可能性は高まりますが、財産の差し押さえを実行するデメリットも存在します。

ここでは差し押さえをした際のデメリットについて解説します。

6-1.仮差し押さえは担保金を用意しなければならない

仮差し押さえを行うためには、債権者が担保金を用意しなくてはなりません。

差し押さえる対象や事案によって異なりますが、一般的な担保金の額は、差し押さえる財産価格の1割~3割程度です。

場合によっては、数千万円規模の担保金が必要となる場合もあります。

その上、担保金は長期間拘束される可能性があります。

確定判決、和解調書、相手方の同意などを得るまで、担保金は還付を受けられません。

仮に確定判決を得るまでに数年を要する場合、担保金はその間拘束されたままとなります。

また、担保金を供託する期限は比較的短い点にも注意しましょう。

計画的に資金を集めておかなければ、担保金を供託できないリスクがあります。

6-2.債務者の財産状況によっては債権を回収できない

差し押さえによる債権回収は、債務者の財産状況に大きく依存します。

債務者に十分な財産がない場合、差し押さえを行っても売掛金を回収できない可能性があります。

そのため、差し押さえを検討する前に、債務者の財産状況を可能な限り調査することが重要です。

また、第三債務者の特定が難しければ、正確な情報を得るのに時間と労力を要することがあります。

特に注意が必要なのは、債務者が自己破産を申立てるリスクです。

自己破産が認められると、債務者の債務が免責される可能性が高くなります。

債務者の破産申立ての兆候を察知したら、債権者は迅速に行動を起こさなくてはなりません。

仮差し押さえなどの法的手段を素早く講じると、自己破産が認められる前に金銭債権を確保できる可能性が高まります。

7.仮差し押さえから差し押さえまでの流れ

石製の裁判所の看板と建物

仮差し押さえから差し押さえまでの流れについて、各段階の特徴と注意点を詳しく解説します。

一連の過程を理解することで、効果的な債権保全と債権回収の戦略を立てましょう。

7-1.債務者の財産を特定する

仮差し押さえの準備段階として、債務者の財産特定を進めます。

債務者の保有する金銭債権、動産、不動産など、差し押さえ可能な財産を綿密に調査します。

例えば、不動産の場合は、不動産登記簿を取得することで債務者の所有する財産を確認可能です。

特に、債務者の取引先が保有する売掛金を仮差し押さえの対象とする場合、金額や支払期日などの具体的な情報を正確に把握することが不可欠です。

債務者の仕入先や販売先などは、貴重な情報源となり得ます。

幅広く調査して、債務者の財産を特定しましょう。

7-2.仮差し押さえの申立てをする

財産の特定が完了したら、次の段階として裁判所への仮差し押さえの申立てを行います。

申立ては、仮差し押さえの対象となる財産の所在地を管轄する裁判所に行います。

例えば、債務者が保有する売掛金を差し押さえたい場合は、第三債務者の会社所在地の裁判所が管轄です。

ただし、契約書の合意管轄で決めている場合はそこが管轄になるため、債権者側の所在地でも申立てが可能になる場合があります。

申立てに必要な書類は主に2つです。

1つは仮差押命令申立書で、もう一つは疎明資料です。

疎明資料とは、金銭債権(売掛金など)の存在を裏付ける証拠のことで、契約書や請求書などがこれに該当します。

疎明資料は、金銭債権の存在を裏付け、仮差し押さえの必要性を主張する目的で用いられます。

7-3.裁判所による審理が行われる

仮差し押さえの申立て後、通常3日以内に裁判官との面接が設定され、審理が開始されます。

審理では、裁判官が金銭債権の実在性を詳細に検討します。

債権者は、差し押さえの必要性について質問を受け、状況に応じて追加資料を提出しなくてはなりません。

仮差し押さえのポイントは、債務者に察知されないうちに債務者の財産を保全することです。

そのため、債権者が提出する申立書の記載内容と疎明資料でいかに仮差し押さえの必要性を説明できるかが、仮差し押さえの可否に大きく影響します。

7-4.担保金を納付し仮差し押さえをする

審理の結果、裁判官から担保金の金額が通知されます。

債権者はこの金額を法務局に速やかに供託しなくてはいけません。

供託完了後、債権者は供託正本の写しを裁判所に提出します。

これを受け、ようやく裁判所による仮差し押さえの決定がなされ、決定事項が債務者に通知されます。

仮差し押さえの効果を高めるためには、迅速な対応が必要です。

手続きが遅れるほど、債務者が財産を隠匿または処分する余裕が生じるためです。

7-5.債務名義を取得する

繰り返しになりますが、仮差し押さえは債権保全のための暫定的な措置です。

仮差し押さえをしても、債権者は直接債務者から売掛金を取り立てることはできません。

仮差し押さえの結果、売掛金を回収できなかった場合、債権者は次のステップとして訴訟を提起する必要があります。

裁判で勝訴すると、債務名義となる確定判決を得られます。

7-6.強制執行の申立てをする

債務名義を取得したら、強制執行の申立てに移ります。

強制執行の申立てをする際は、主に以下のものを裁判所に提出する必要があります。

・申立書
・債務名義(確定判決や執行認諾文言付公正証書など)
・送達証明書
・資格証明書
・手数料(収入印紙)と郵便切手

申立書の様式は、裁判所の公式サイトで入手できます。

全ての必要書類が適切に提出され、裁判所が申立てを受理すると、強制執行の手続きが開始されます。

8.売掛金の未回収リスクを抑えるならファクタリングが有効

差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段として有効です。

しかし、回収までには時間と費用がかかるため、売掛金の未回収リスクを抑えることが大切です。

売掛金の未回収リスクを抑えるには、ファクタリングの利用が有効です。

以下では、保証型ファクタリングと買取型ファクタリングについて解説します。

ファクタリングとはなにかについて詳しくは「ファクタリングとは?仕組みや種類・意味・注意点を簡単に解説!」の記事をご覧ください。

8-1.保証型ファクタリングを利用する

保証型ファクタリングは、売掛金の支払いをファクタリング会社に保証してもらい、売掛金の未回収リスクを軽減するサービスです。

保証型ファクタリングを利用すると、売掛先が倒産した場合でも、設定した保証額まで資金を受け取れます。

また、売掛先の与信審査にかかる業務負担を軽減できる点も、保証型ファクタリングのメリットです。

一方、売掛金の支払いが滞らなければ、保証型ファクタリングは執行されず、支払った保証料も返還されません。

また、保証型ファクタリングには審査があり、売掛先の信用力が著しく悪かったり、売掛金が少額だったりする場合は、ファクタリング会社がサービスの提供を断られる場合もあります。

保証ファクタリングについて詳しくは、「保証ファクタリングとは?買取型との違いやメリット・デメリットを解説」の記事をご覧ください。

8-2.買取型ファクタリングを利用する

買取型ファクタリングは、保有する売掛金をファクタリング会社に譲渡することで、支払期日を待たずに資金化(現金化)できるサービスです。

買取型ファクタリングは主に資金調達に利用され、急ぎの資金調達やキャッシュフロー改善に役立ちます。

買取型ファクタリングの重要な特徴は、通常、償還請求権のないノンリコース契約となることです。

万一、売掛先が倒産するなどして売掛金が回収できなくなった場合、ファクタリング会社に利用者(元の債権者)が売掛金を支払う必要はありません。

ノンリコース契約であるがゆえに、買取型ファクタリングは単なる資金調達手段としてだけではなく、売掛金の未回収リスクを軽減する効果も持ち合わせています。

なお、ファクタリングを謳っていても償還請求権がある契約の場合は、融資の可能性が高いので注意が必要です。

買取ファクタリングについて詳しくは、「買取ファクタリングとは?保証ファクタリングとの違いやメリットを解説」の記事をご覧ください。

9.まとめ

売掛金の回収が困難になった場合は、最終手段として債務者の財産を差し押さえる方法があります。

ただし、手続きには手間と時間がかかります。

また、債務者が財産を処分してしまったり、自己破産により売掛金が回収不能になったりする前に、迅速な対応が必要なため、売掛金が未回収になるリスクを軽減する対策を取り入れることも必要です。

売掛金の未回収リスクを軽減には、ファクタリングの利用がおすすめです。

保証型ファクタリングは売掛金の回収ができなくなった場合に、ファクタリング会社に支払いを保証してもらえるサービスです。

また、資金調達として利用されている買取型ファクタリングは、償還請求権なしで契約できるため、未回収リスクの軽減にもつながります。

ビートレーディングは累計取引者数5.8万社累計買取金額1,300億円の実績を誇るファクタリング会社(※2024年3月時点)です。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者