「資金繰りが苦しくて次回の源泉徴収税が支払えない…」
「税金の支払いを忘れて納付期限を過ぎてしまった…」
このような事情で法人の税金を滞納し、滞納したまま放置すると、延滞税が課されるだけでなく、最終的には財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
こうなれば事業の継続が難しくなるかもしれません。
そこでこの記事では、法人が税金を滞納した後に起こることや、税金の納付期限と延滞税に関する基礎知識、差し押さえを回避するために行うべきことなどを解説します。
また、売掛金(売掛債権)がある場合に利用できる「ファクタリング」という資金調達方法についてもお伝えしていきます。
やむを得ず税金を滞納せざるを得ない状況だとしても、事業を継続していけるように対応していきましょう。
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目次
1.法人が税金を滞納するとどうなる?

そもそも「法人税」とは、企業活動で得た所得に対して課される税金のことです。
納税額は、事業の益金から損金を差し引いた「所得金額」に対して、一定の税率を掛けて控除額を差し引くことで算出される仕組みとなっています。
国税庁が公表する資料「令和6年度租税滞納状況の概要」によると、令和6年度に新規発生した滞納額は9,925億円で、このうち法人税が1,627億円、消費税が5,298億円となっています。
このように法人の税金滞納は決して珍しいことではありません。
ただし、税金を滞納した法人にはさまざまなペナルティが課されます。
たとえば、法人税が期限内に納付されなかった場合、延滞税の支払いが発生することに注意が必要です。
それだけでなく、税金の滞納が続く法人は差し押さえの対象となり、預貯金や不動産をはじめとした財産を税務署に差し押さえられる可能性があります。
事業の継続が困難になり、最悪の場合は倒産につながるリスクがあることを押さえておきましょう。
2.法人が税金を滞納した後の流れ

期日までに税金を納められなかった場合、事業運営にはどのような影響が出るのでしょうか。
続いて、法人が税金を滞納した後の流れを見ていきましょう。
2-1.Step1.督促状の送付
自治体によって発送される時期は異なりますが、だいたい税金の納付期限から1か月前後で、ハガキか封書で督促状が届き、滞納者へ催告が行われます。
開封してもらえるように、ハガキや封筒に赤字や大きな文字で「重要」「督促状」などと印刷されている場合もあるので、必ず確認してください。
法律上では、地方税法第331条などにより、
「督促状を発行した日から10日経過しても税金が未納の場合、財産の差し押さえをしなくてはならない」
とされています。
現状では、10日を過ぎたからといって、すぐに差し押さえが実行されることはまずありません。
しかし放置しておくと、差し押さえに繋がることは忘れずにおきましょう。
2-2.Step2.電話・書面・訪問での支払催促
督促状が届いた後も税金が納付されない場合、税務署や自治体から電話や書面で連絡があり、速やかに支払うよう催促されます。
電話や書面の連絡では支払いがされないと税務署や自治体が判断した場合、直接担当者が法人の事務所に訪問し、納付するように通告する場合もあります。
2-3.Step3.納税者自身や財産の調査
税務署や自治体では、電話や書面などで支払いを催促しても滞納が続く場合、納税者自身の情報や財産について調査を開始します。
たとえば、法人の場合は代表者の家族構成や戸籍、取引先の情報、売掛金があるのかなどについて調査されます。
また、預貯金や不動産といった財産や、加入している保険などについてもチェックされるため、いよいよ差し押さえの日が近づいてきたと考えられるでしょう。
2-4.Step4.差し押さえ
税務署や自治体からの度重なる支払いの催促にも応じない場合、納税者の情報や財産の調査完了後、差し押さえが実行されます。
| 差し押さえの対象となるもの |
|---|
| 現金や預金 |
| 株式・不動産 |
| 保険金 |
| 売掛金 |
現金や預金、株式や不動産、保険金、売掛金などあらゆる財産が差し押さえになりますが、生きていくために必要な食料や衣服、そのほか事業に欠かせないと判断されたものに関しては、「差押禁止財産」として対象外です。
差押禁止財産の対象となるのは以下のようなものです。
| 差し押さえの対象外となるもの |
|---|
| 日常生活で必要な衣服や家具、寝具 |
| 3か月分の食料と燃料 |
| 業務上必要な器具や実印など |
| その他生活上必要な最低限の財産 |
日常生活で必要な衣服や家具や寝具、3か月分の食料と燃料、業務上必要な器具や実印、その他生活上で必要な最低限の財産については、差し押さえの対象とはなりません。
ここでのポイントは、あくまでも「生活に欠くことができない、必要なもの」であるということです。
たとえば、不要と判断された高級家具があれば差し押さえの対象となるかもしれません。
車についても、公共交通機関が発達している地域なのかどうかや、業務上車の使用が必須なのかによっても、差し押さえの対象となるかどうかの判断が分かれます。
いずれにしても、税務署の判断になることを覚えておきましょう。
2-5.Step5.差し押さえた財産の公売・換価
差し押さえられた財産は納税者が売買することはできなくなり、インターネット公売や入札などで売却されます。
公売の対象となる主な財産は以下の通りです。
| 公売の対象となる財産 |
|---|
| 不動産 |
| 自動車 |
| 絵画や宝飾品 |
| ゴルフ会員権 |
不動産や自動車、絵画や宝飾品、ゴルフ会員権などが公売の対象です。
公売後に得られた金額は滞納している税金に充当され、もし余りが出た場合は納税者に支払われます。
3.税金滞納による法人への悪影響

税金を滞納すると、法人には金銭的にも精神的にも大きなデメリットがもたらされます。
ここでは、税金滞納による法人への悪影響について一つずつ解説していきます。
3-1.融資を受けづらくなる
税金を滞納すると以降は融資を受けづらくなるだけでなく、融資を受けている銀行の預金を差し押さえられたら、最悪の場合は期限前弁済を迫られます。
運転資金の用意のために融資を受けたくても、金融機関からお金が借りられない事態に陥る可能性が高くなるのです。
多くの法人は、融資を利用して事業を拡大しています。
融資を受けづらくなることで、事業に多大なるマイナス影響を及ぼす可能性があることを理解しておいてください。
3-2.経営状態がさらに悪化する
差し押さえが行われると、会社の経営状態はさらに悪化するでしょう。
税金を滞納してしまう状況を考えると、資金に余裕はないはずです。
売掛金の入金を待って運転資金にしていた場合も、売掛金が差し押さえられてしまうため、入金のあてがなくなります。
また、差し押さえの際には税務署や自治体から売掛先の会社に連絡が行くため、滞納の事実が明るみに出てしまいます。
同様に、事業に必要な事務所や工場の機械設備などが差し押さえられた場合も、従業員や取引先に滞納の事実を知られてしまうおそれがあるでしょう。
こうなると事業の継続が難しくなることはもちろん、取引先からの信用を失って「税金を滞納するような会社とは取引をしたくない」と取引自体が停止となってしまうリスクも存在します。
3-3.通常よりも低い金額で資産を売却させられる
差し押さえの際に不動産があると、インターネット公売や入札などで売却されますが、相場よりも安く70%~80%程度の金額で売却されます。
税金を滞納していなければ、時期を見て相場よりも高く売ることもできたかもしれません。
しかし、差し押さえられた不動産は必ず相場よりも安く売却され、異議を申し立てることもできないのです。
3-4.税務調査を受ける
税金の滞納が続き、誠実な納税の姿勢がないと見なされた法人は、税務調査の対象となる可能性があります。
税務調査では申告内容の確認を行うため、帳簿や書類が厳格にチェックされます。
経営者は税務調査官からの質問への回答や書類提出など、対応に追われることになるでしょう。
場合によっては、並行して財産の差し押さえへ向けた調査が行われることもあります。
3-5.延滞税が発生する
延滞税とは、税金が期日までに納付されなかった場合に、期日の翌日から納付する日までの日数分、自動的に課される税金のことです。
つまり、納付が遅れれば遅れるほど、余計に多くの税金を納めなければならないため注意しましょう。
なお、延滞税について詳しくは「4-2.法人が税金を滞納した場合にかかる延滞税」で後述します。
こちらも併せてご覧ください。
3-6.企業の社会的信用力が低下する
法人税は、「法人も社会の一員として公的サービスの費用を負担すべき」との考え方から成立した、国の税収において重要な意義を持つ税金です。
日本国内の法人は原則として法人税を納めて事業活動をしていることから、税金の滞納は社会的に不適切な行為と見なされます。
滞納の事実が明るみに出れば、社会的信用力が低下し、取引先からの印象が悪化することに注意が必要です。
4.法人が支払う税金の納付期限と延滞税

法人が支払う税金は、大きく分けて以下の2種類があります。
・国に支払う税金
・都道府県や市町村に支払う税金
ここでは、それぞれの税金の納付期限や、期日までに支払わず滞納してしまった場合に発生する延滞税について解説していきます。
4-1.法人が支払うべき税金の納付期限
法人が支払うべき税金には主に以下の種類があります。
それぞれ、税の納付期限と対象となる法人について表にまとめました。
4-1-1.国に支払う税金
| 納税期限 | 対象となる法人 | |
| 法人税 | 事業年度の終了日の翌日から 2か月以内 | 利益(納付が必要な税額)が出ている法人 |
| 消費税 | 事業年度の終了日の翌日から 2か月以内 | 課税資産を取り扱う課税事業者 |
| 源泉徴収税 | 給与支給月の翌月10日 (=毎月10日) | 給与を支払っている法人 |
| 印紙税 | 課税文書の作成時 | 課税文書を作成した法人 |
| 自動車重量税 | 車検時 | 社用車を保有している法人 |
4-1-2.都道府県や市町村に支払う税金
| 納税期限 | 対象となる法人 | |
| 法人住民税 | 事業年度の終了日の翌日から 2か月以内 | 法人税を納付している法人 |
| 法人事業税 | 事業年度の終了日の翌日から 2か月以内 | 法人税を納付している法人 |
| 特別法人事業税 | 事業年度の終了日の翌日から 2か月以内 | 法人事業税を納付している法人 |
| 防衛法人特別税 | 事業年度の終了日の翌日から 2か月以内 | 法人税を納付している法人 |
| 固定資産税 | 1期:4月末日、2期:7月末日 3期:12月末日、4期:翌年2月末日 | 1月1日に固定資産を保有している法人 |
| 自動車税 | 5月末日 | 社用車を保有している法人 |
上記のように、固有資産や自動車の有無によって、支払う税金の種類が変わってきます。
自社ではどの税金を支払う必要があるのか、きちんと確認しておきましょう。
4-2.法人が税金を滞納した場合にかかる延滞税
期日までに税金を支払わなかった場合、滞納となり翌日から納税完了までの期間に応じて、延滞税が発生します。
延滞税の利率は以下の通りです。
・納付期限の翌日から2か月間は「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
・納付期限の翌日から2か月以上経過すると「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
なお、延滞税特例基準割合とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に算出され、毎年変更されます。
一見、難しそうに見えますが、滞納をして2か月以上経過すると、延滞税の利率が高くなるという点に注意しておきましょう。
実際の計算方法は複雑なため、国税庁のウェブサイトに必要事項を入力して、延滞税額を確認することをおすすめします。
5.差し押さえを回避するために行う3つのポイント

税金を滞納してしまった場合、すぐに全額支払うことはできないとしても、なんとか差し押さえだけは避けたいものです。
そのためには、以下で述べる3つのポイントに注意してください。
①消費税と源泉徴収税は最優先で支払う
②税務署に納税する意思があることを伝えて相談する
③顧問税理士などの専門家に相談する
差し押さえ回避のために、きちんと行動していきましょう。
5-1.消費税と源泉徴収税は最優先で支払う
法人が支払うべき税金は法人税や固定資産税、事業税など多くありますが、やむを得ず税金を滞納してしまう場合でも、消費税と源泉徴収税は最優先で支払いを行ってください。
法人が一時的に消費者や社員から預かり、後からまとめて納付する消費税と源泉徴収税は、滞納すると差し押さえに繋がりやすい税金と言われているからです。
5-2.税務署に納税する意思があることを伝えて相談する
差し押さえを回避するためには、まずはきちんと「納税するつもりである」ことを税務署に伝え、対応策を相談しましょう。
現状では税金を支払えない状態だとしても、支払うつもりであると意思表示があり、相談を受けていれば、税務署側も一方的に差し押さえを実行するとは考えにくいからです。
誠実に対応することで、差し押さえを回避できるよう、分割払いの交渉などに応じてくれるかもしれません。
長期にわたる分割払いを認めてもらう場合には、納付計画書や資金繰り表などの提出を求められることもありますが、税務署と相談しつつ進めていきましょう。
5-3.顧問税理士などの専門家に相談する
顧問税理士がいる場合は、必ずどう対応したらよいか相談してください。
専門家の目線で現在の財務状況を見て、どうするのがベストなのかアドバイスをしてくれるでしょう。
また、顧問税理士がいない場合には、商工会議所などの無料相談を利用するのもおすすめです。
たとえば東京商工会議所では、無料で税理士や弁護士、社労士などに困りごとの相談ができます。
6.法人が税金滞納しないための対策

税金の滞納を避けるためにはどんな対処法があるのでしょうか。
具体的な対策方法をご紹介します。
6-1.滞納しないための対策
そもそも税金滞納しないための対策として、以下の3つの方法が挙げられます。
6-1-1.税金の納期限を把握し、早めに申告・納付手続きをしておく
あらかじめ各種税金の納期限を把握したうえで、期限までに余裕を持って申告・納付手続きをすることが大切です。
納期限は納税通知書で確認できます。
直前に慌てて手続きを行うと、万が一不備があった場合に納付が間に合わなくなるおそれがあるため注意しましょう。
6-1-2.資金調達を行う
資金繰りが厳しいという理由で納税が遅れるリスクがあるときは、手元の資金を増やすために資金調達を行うと良いでしょう。
法人の資金調達方法には、以下のような選択肢があります。
・ファクタリングを利用する
・政府系金融機関などで公的融資を受ける
・融資型クラウドファンディングを利用する
たとえばファクタリングを利用すると、法人が持っている売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ売却することで、早期に現金化(資金化)が可能です。
税金が支払えず、滞納の可能性がある場合は資金調達を検討しましょう。
資金調達の方法について詳しくは「【2025年最新】事業資金の融資主要5つ|失敗しない借り方も解説」の記事をご覧ください。」
6-1-3.税理士や商工会議所、税務署に相談する
税金を滞納するおそれがあるときは、早めに税務の専門家に相談して、専門家とともに適切な対処法を検討していきましょう。
たとえば、国税庁のサイトには「税についての相談窓口」が用意されています。
また、各地域の商工会議所では、税理士などの専門家による相談窓口を利用できるほか、相談会が実施されていることもあるでしょう。
たとえば、東京商工会議所では「中小・小規模企業向け無料相談サービス」が用意されています。
6-2.滞納後の対策
もしもやむを得ずに税金を滞納してしまったときは、「換価の猶予」を申請するのも一つの方法です。
換価の猶予とは、税金の納付によって事業の継続や生活の維持が難しくなってしまう場合に、申請によって財産の差し押さえを猶予してもらうことを指します。
条件を満たして猶予を受けることができれば、延滞税が免除または軽減される可能性があることから、負担を抑えられるでしょう。
申請の条件や手続き方法について詳しくは、国税庁のサイトより「G-9 換価の猶予の申請手続」をご覧ください。
7.税金の滞納解消にファクタリングがおすすめの理由
税金を滞納している事実が信用情報に記載されてしまうと、銀行や日本政策金融公庫からお金を借りることは非常に難しくなります。
このような場合、法人が保有している売掛金(売掛債権)を売却することで現金化(資金化)する「ファクタリング」を検討してみてはいかがでしょうか。
ファクタリングは、融資とはまったく異なる資金調達手段です。
ここでは、税金の滞納の対策・解消にファクタリングがおすすめの理由をご紹介します。
7-1.売掛金の未回収リスクを軽減できる
ファクタリングの大きなメリットのひとつが、売掛金(売掛債権)の未回収リスクを軽減できる点です。
融資とは異なり、償還請求権のない契約のため、万が一売掛先が倒産しても利用者が売掛金を負担する必要はありません。
売掛金が回収できなかった場合、資金が足りず税金や仕入れ費用の支払いなどできなくなり、資金繰りに大きな影響が出るでしょう。
納税用の資金を確実に確保し、税金滞納に伴う差し押さえや延滞税などが発生する事態を未然に防ぐことができます。
7-2.借入ではないので信用情報に残らない
ファクタリングは借金ではありません。
法人が保有している売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ売却することで現金化(資金化)する方法のため、借金という扱いにはならず、信用記録情報にも残らないのです。
信用情報に影響せず、納税資金を調達できるので、今後融資を検討している場合でも安心です。
7-3.申し込みから入金までは最短即日
ファクタリングは、申し込みから入金まで最短即日での資金調達も可能です。
上記のようなファクタリングサービスを行っている会社は多くありますが、実績が豊富なところに依頼すると安心して利用できるでしょう。
ファクタリングについて詳しくは「ファクタリングのメリット・デメリットとは?適したケースや注意点も解説」の記事をご覧ください。
7-4. 資金調達でお困りならビートレーディングに一度ご相談ください
ビートレーディングの特徴は以下4点です。
・最短2時間で資金調達!即日対応可能
・書類提出から最短30分以内に買取金額を提示
・パソコンもしくはスマホからオンライン完結
・必要書類は2点~
これまで7.1万社以上の取引実績があり、豊富な経験と知識から柔軟な対応が可能です。
納税資金や仕入資金など、法人が抱える資金調達の問題解決が必要でしたら、ぜひお問い合わせください。
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8.法人の税金滞納に関するよくある質問
最後に、法人の税金滞納に関するよくある質問と回答をご紹介します。
税金の滞納でお悩みの経営者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
8-1.税金に時効はある?
税金には時効が存在するとされ、一般的には5年となっています。
ただし、多くのケースでは督促や差し押さえを受けることとなり、時効が成立する可能性はほとんどありません。
税金を滞納する前に対策を講じたり、資金調達を行ったりしてできるだけ早く完納することが大切です。
8-2.税金滞納中でも法人を解散できる?
税金滞納中であっても登記上は法人を解散できるものの、納税の義務は残ります。
たとえ法人が登記上消滅したとしても、税法上では滞納税金が完済されるまで法人の存続が認められるためです。
万が一、清算人が法人を解散して滞納税金がある状態で残余資産を分配した場合、第二次納税義務を負う可能性があります。
第二次納税義務とは、滞納処分をしても不足が生じた場合に、一定の第三者が代わりに納税義務を負う制度のことです。
第二次納税義務者となる可能性がある者として、清算人、残余財産の分配を受けた株主などの受配者、合名会社や合資会社の無限責任社員などが挙げられます。
8-3.法人が破産した場合の税金の扱いは?
法人が破産した場合、滞納した税金は破産手続きにおいて「債権」として扱われます。
通常、破産した法人の債権は換価処分が行われ、債権者へ配当として分配が行われます。
債権は破産財団から随時弁済を受けられる「財団債権」と、配当手続によって分配される「破産債権」に分類されます。
その際、税金の種類によっては債権者への分配よりも滞納した税金の支払いが優先されることに留意しましょう。
9.まとめ
本記事では、法人が税金を滞納した場合にどのような影響があるのかについてお伝えしてきました。
税金を滞納してしまうと期日の翌日から完納までに延滞税の支払いが発生し、さらに納税の意思が見られないと判断されると差し押さえの対象となる可能性があります。
差し押さえを回避するためには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
①消費税と源泉徴収税は最優先で支払う
②税務署に納税する意思があることを伝えて相談する
③顧問税理士などの専門家に相談する
また、税金の滞納を解消・回避する方法としてファクタリングという資金調達方法もあります。
ファクタリングは融資とはまったく異なるサービスなので、売掛金(売掛債権)の未回収リスクを軽減しつつ、利用した場合も信用記録情報に残りません。
ビートレーディングのファクタリングサービスは、お問い合わせから振り込みまで最短2時間となっており、17時までに契約完了できれば即日入金が可能です。
売掛金を速やかに現金化(資金化)できるため、資金調達の手段として用いられています。
累計取引者数は7.1万社以上、累計買取額は1,550億円以上(※2025年3月時点)と豊富な実績があるため安心してご利用いただけるのが魅力です。
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この記事を参考に、事業を継続できるよう自社にとって最適な方法を見つけていきましょう。
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筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者
