ファクタリングとは、売掛金(売掛債権)の売却によって、支払期日よりも早く現金化(資金化)するサービスのことです。
ファクタリングそのものに違法性はなく、主に事業における資金調達手段として多くのメリットがあり、近年注目されています。
ただし、利用者はルールを守って適切にファクタリングを活用することが重要です。
例えば、ファクタリング会社に提出する請求書を偽造するような不正行為は、刑事告訴される可能性があるため注意しなければなりません。
この記事では、ファクタリングで請求書を偽造すると刑事告訴されるのか、その他にどんな犯罪行為と罪状があるのかを解説します。
ファクタリングを安全に利用するために、利用者が守るべきルールを確認しておきましょう。
そもそものファクタリングの仕組みを知るために「ファクタリング」の基礎知識を解説したコラムも併せてご覧ください。
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目次
1.ファクタリングで請求書を偽造すると刑事告訴される?

結論から言うと、ファクタリングで請求書を偽造すると、ファクタリング会社から刑事告訴される可能性があります。
そもそもファクタリングの審査では、売掛金(売掛債権)の存在を確認するための「請求書」や、過去の取引を確認するための「口座の入出金明細」、「代表者の身分証明書」といった一定の書類の提出が必要です。
必要書類の内容はファクタリング会社によって異なるものの、基本的に審査では提出された書類に基づいて売掛金を回収できるかの判断が行われます。
その際、必要書類の一つである請求書を偽造することは、ファクタリング会社に対する「詐欺罪」や「私文書偽造罪」にあたり、刑事告訴されるおそれがあることを押さえておきましょう。
詐欺罪とは、「人を欺いて財物や財産上の不法な利益を得る行為などに成立する犯罪」のことです。
ファクタリング会社に提出する請求書の内容を意図的に改ざんし、金額の水増しをはじめとした不正を行った場合は詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は最大で「10年以下の拘禁刑」が科され、実刑判決または執行猶予付きの判決が下される非常に重い罪です。
審査で不正が発覚すると、ファクタリング会社が警察へ通報を行います。
このように被害を受けたファクタリング会社が捜査機関へ犯罪の事実を申告することを「刑事告訴」といいます。
刑事告訴が行われても必ず処罰されるわけではないものの、最終的に有罪の判決が言い渡されれば利用者は刑罰を受ける可能性があるでしょう。
2.ファクタリングでの請求書偽造の主な種類
それでは、ファクタリングにおける請求書の偽造では、具体的にどのようなことが行われるのでしょうか。
ここではよくある請求書偽造の種類をご紹介します。
2-1.金額の水増し
金額の水増しとは、請求書の金額を実際よりも大きく書き換えることで、買取金額を不正に増やす行為を指します。
こうした行為は重大な請求書偽造となるため注意が必要です。
ただし、なかには売掛金(売掛債権)が相殺などの事情により消滅して、結果として金額の水増しのような形になってしまうケースもあるでしょう。
このように請求書の金額から減額される可能性がある場合は、事前にファクタリング会社へ伝えておくようおすすめします。
2-2.請求書の記載事項の偽造・改ざん
請求書に記載された情報を偽造・改ざんした場合も、請求書偽造に該当するため注意しましょう。
例えば、「請求者」「売掛先(取引先)」「請求日」「支払日」といった各項目の内容を元の請求書から変更してはいけません。
ファクタリングの審査に通りやすくする目的でこれらの情報を操作する虚偽は絶対に避けましょう。
2-3.架空債権の請求
架空債権の請求とは、存在しない請求書をファクタリング会社へ売却する行為を指します。
請求書だけでなく、契約書・入出金履歴・取引履歴といった書類の偽造も同様に避けなければなりません。
なお、利用者とファクタリング会社のみで取引する「2者間ファクタリング」の場合は、売掛先が関与しないため偽造に気づかれにくいと考える方もいるでしょう。
しかし、多くのケースでは高度な審査の過程で偽造が判明し、不正が明るみに出ることになります。
3.請求書偽造などファクタリングにおける主な犯罪行為と罪状
ファクタリングにおいてよく見られる犯罪行為にはどのような例があり、それぞれ刑法でどのような罪状に該当するのでしょうか。
続いて、ファクタリングにおける主な犯罪行為と罪状について解説します。
3-1.請求書など必要書類の偽造
ファクタリングの審査で提出する「請求書」「売掛先名義の契約書」「身分証明書」といった必要書類を偽造する行為です。
こうした不正は「私文書偽造罪」や「公文書偽造罪」などに問われる可能性があります。
3-1-1.私文書偽造罪
契約書などの取引相手が記名押印した書類を名義人の意思に反して作成・改ざんしたケースや、入出金明細など、取引に関する文書を偽造したケースは、「私文書偽造罪」に問われる可能性があります。
さらに、これらの私文書をファクタリング会社へ提示すると「偽造私文書行使等罪」が成立する可能性があります。
いずれの罪も、有印私文書の場合は「3か月以上5年以下の拘禁刑」となり、無印私文書の場合は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
3-1-2.公文書偽造罪
国や自治体が作成した文書を偽造・変造するケースは「公文書偽造罪」や「公文書変造罪」に問われる可能性があります。
ファクタリングにおいては、免許証など本人確認書類の偽造・変造がこちらに該当します。
さらに、偽造・変造した公文書をファクタリング会社へ提出すると「偽造公文書行使等罪」が成立する可能性があるでしょう。
いずれの罪も、有印公文書の場合は「1年以上10年以下の拘禁刑」となり、無印公文書の場合は「3年以下の懲役または20万円以下の罰金」となります。
なお、請求書の偽造を行うために関連する書類を偽造すると「牽連犯(けんれんはん)」となり、一連の行為のうちもっとも重い罪の刑罰が適用される可能性があります。
個別のケースの取り扱いについて詳しくは法律の専門家へご確認ください。
3-2.売掛金の二重譲渡
売掛金(売掛債権)の二重譲渡とは、1つの売掛金を複数のファクタリング会社へ売却(譲渡)することです。
どちらか一方のファクタリング会社は売掛金を回収できなくなり、利用者は不当に2倍の資金を獲得することになり、罪に問われる可能性があります。
ファクタリングでの二重譲渡について詳しくは「ファクタリングで二重譲渡をしたら犯罪!?発覚したときの最悪のケースは?」の記事をご覧ください。
3-3.決算書の粉飾
決算書の粉飾とは、ファクタリング会社からの審査を有利にするために決算書を粉飾する行為です。
通常、ファクタリングの審査では売掛先の信用力が重視されて手数料が設定されるものの、利用者の信用力も少なからず審査結果に影響を与える場合があります。
その際、有利な条件にするために決算書を粉飾すると「詐欺罪」に該当するおそれがあるため、不正は決して行ってはなりません。
3-4.売掛金の流用
売掛金(売掛債権)の流用とは、利用者が売掛先から回収した代金を使い込んだり流用したりする行為です。
利用者とファクタリング会社が取引する「2者間ファクタリング」では、利用者が売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社へ送金する必要があります。
利用者が回収した売掛金を送金前に流用する行為は「横領罪」に該当するため注意が必要です。
4.偽造した請求書を提出してしまった後の対処法
請求書の偽造・変造は、決してやってはならない行為です。
しかしながら、何らかの事情で偽造・変造した請求書を提出してしまったときは速やかに関係者へ連絡し、同様の行為を繰り返さないようにしましょう。
ここでは、偽造した請求書を提出してしまった後の対処法をお伝えします。
4-1.ファクタリング会社へ連絡する
偽造した請求書を提出した事実が判明したら、速やかにファクタリング会社へ連絡しましょう。
場合によっては損害賠償を求められることも考えられます。
ファクタリング会社の指示に従って、誠実に対応することが大切です。
4-2.弁護士などの専門家へ相談する
請求書の偽造が発覚すると、刑事事件に発展する可能性があります。
そのため、弁護士などの法律の専門家へ相談して、今後の適切な対処法を検討することが重要です。
専門家のアドバイスに基づいて、ファクタリング会社への対応や支払いの準備を進めましょう。
4-3.警察からの連絡は無視しない
請求書偽造の調査が行われると、警察から連絡が来ることがあります。
万が一警察から連絡が来た場合は、決して無視することなく誠実に対応しましょう。
連絡を無視していると不審な態度とみなされ、厳格に捜査されたり逮捕されたりする可能性が高くなります。
取り調べの協力について連絡や出頭要請があれば、適切に対応することが重要です。
たとえ無視しても問題を先延ばしにするだけなので、警察からの連絡には素直に応じましょう。
5.ファクタリング会社側が犯罪行為をするケース

ここまで、利用者によるファクタリングの犯罪行為について解説しました。
一方、ファクタリング業界の中には悪徳業者が存在し、場合によってはファクタリング会社側が犯罪行為をするケースも見られます。
ここでは、違法になりうるサービス・会社の例をご紹介します。
5-1.給与ファクタリングによる貸し付け
給与ファクタリングとは、将来受け取る予定の給与を早い時期に現金化(資金化)する方法です。
給与ファクタリングは貸金に該当するため貸金業登録が必要です。
しかしファクタリング会社を装い、実質的には給与を担保にした貸し付けを行って刑事告訴された業者も存在します。
給与ファクタリングの多くは違法なため、利用しないようにしましょう。
給与ファクタリングについて詳しくは「個人で利用できる給与ファクタリングとは?おすすめの選び方や注意点を解説」の記事をご覧ください。
5-2.高額な金利で貸し付け
ファクタリングを装い、実際は売掛金(売掛債権)を買い取らず、高額な金利で貸し付けを行っていたケースもあります。
実際に偽装ファクタリングと判断され、貸金業法違反と出資法違反の疑いで逮捕された事例があります。
また、ファクタリングを装っていわゆる「ヤミ金」を営み、逮捕されたケースもあります。
被害に遭わないためには、ファクタリングと貸し付けの仕組みやルールの違いをよく理解しておくことが大切です。
ファクタリングを装った闇金業者については「【事例・判例あり】ファクタリング会社は闇金?違法サービスを見極めるコツとおすすめ会社」のコラムをご覧ください。
6.安全で信頼度の高いファクタリング会社3選

ファクタリングのサービスを安心して利用するためにも、安全で信頼度の高いファクタリング会社を選ぶことが大切です。
ここでは、前述した悪徳業者を避けてファクタリングを利用したい方のために、安全で信頼度の高いファクタリング会社3選をご紹介します。
6-1.ビートレーディング
ビートレーディングは、累計取引社数7.1万社以上、累計買取額1,550億円以上を達成している実績豊富なファクタリング会社です。
実績とこれまでの経験から独自の審査基準を設け、柔軟な対応が可能です。
安心して利用できるよう、法令遵守や個人情報の徹底的な管理などにも力を入れています。
| ビートレーディング | |
| 最短入金スピード | 最短2時間 |
| 手数料 | ・2者間:4%~ ・3者間:2%~ |
| 利用可能額 | 下限上限なし |
| 主な契約の種類 | 2者間/3者間 |
| 個人事業主 | ○ |
| 主な必要書類 | ・売掛金に関する書類(請求書、注文書など) ・口座の入出金明細(直近2か月) |
| サポート対応 | (お問い合わせフォーム)24時間受付 (LINE)24時間受付 (電話)平日9時30分~18時 |
| 運営会社 | 株式会社ビートレーディング |
6-2.日本中小企業金融サポート機構
日本中小企業金融サポート機構は、中小企業の資金繰りをサポートする目的で運営されている一般社団法人です。
「経営革新等支援機関」に認定されておりファクタリングによる資金調達だけでなく、経営に関する相談も受け付けています。
| 日本中小企業金融サポート機構 | |
| 最短入金スピード | 最短3時間 |
| 手数料 | 1.5%〜 |
| 利用可能額 | 下限上限なし |
| 主な契約の種類 | 2者間/3者間 |
| 個人事業主 | ○ |
| 主な必要書類 | ・口座の入出金履歴 (直近3か月分) ・売掛金に関する書類(請求書・契約書など) |
| サポート対応 | (お問い合わせフォーム)24時間受付 (電話)平日9時30分~18時 |
| 運営会社 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 |
6-3.みんなのファクタリング
みんなのファクタリングは、土日祝日でも最短60分で請求書を現金化(資金化)できる完全オンライン型ファクタリングサービスです。
審査では決算書や事業計画書といった書類の提出は不要で、独自のAI審査によってスピーディーな対応が期待できます。
| みんなのファクタリング | |
| 最短入金スピード | 最短1時間 |
| 手数料 | 記載なし |
| 利用可能額 | 記載なし |
| 主な契約の種類 | 2者間 |
| 個人事業主 | ○ |
| 主な必要書類 | ・身分証 ・請求書 ・通帳 |
| サポート対応 | (お問い合わせフォーム)24時間受付 |
| 運営会社 | 株式会社チェンジ |
7.ファクタリングを利用するためのポイントを解説

最後に、ファクタリングを利用するためのポイントを解説します。
ファクタリングで資金調達を行う際は、以下のポイントを押さえて適切にサービスを利用しましょう。
7-1.売掛金は1件につき、1社に相談する
基本的に、売掛金(売掛債権)1件に対してファクタリング1社へ相談しましょう。
1つの売掛金を2つのファクタリング会社に売却すれば二重譲渡になり、たとえ騙すつもりがなくても違法とみなされるため、注意が必要です。
7-2.利用前に手数料の相場を確認する
ファクタリングを利用するには手数料がかかるため、利用前に相場を確認しておくことも大切です。
ファクタリングの手数料の相場は、契約の種類によって異なり、2者間ファクタリングなら8%~18%、 3者間ファクタリングなら2%~9%程度となっています。
高額な手数料を請求するファクタリング会社は悪徳業者である可能性が高いため、注意しましょう。
7-3.金利を設定しているファクタリング会社の利用は避ける
ファクタリングに金利が設定されている場合、悪徳業者であると判断できます。
そもそもファクタリングは貸付ではないため、金利は設定できず手数料を支払います。
契約書などで手数料になっている確認し、金利を設定している業者はファクタリング会社ではなく貸付業者であるため、契約は避けましょう。
8.まとめ
ファクタリングを利用する際、請求書など書類を偽造すると罪に問われる可能性が高いです。
利用者が刑事告訴されると、報道やSNSで拡散された情報がデジタルタトゥーとして残るリスクがあるため注意が必要です。
一方、悪徳なファクタリング会社による犯罪行為の事例も存在することから、信頼できるファクタリング会社を見極めるためにWebサイトや見積書の内容をよく確認した上で契約すると良いでしょう。
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筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者
