「ファクタリングは違法なのでは?」
という疑問に結論からお伝えすると、ファクタリングは合法です。
ファクタリングとは主に、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、売掛金の入金期日より先に資金化する資金調達の手段です。
ファクタリングの取引は違法ではなく、何の問題もありません。
しかし、違法な取引を行った一部のファクタリング業者や事例が有名になったことで、「ファクタリング=違法」と勘違いしている方も少なくないようです。
あらゆるビジネス取引がそうであるように、法律にそぐわないやり方をすれば、違法となります。
そこで本記事では、ファクタリング自体が違法な取引ではないことをわかりやすく解説するとともに、どんな違法の事例があるのか判例もご紹介します。
本記事のポイント |
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・ファクタリングがなぜ違法ではないのか解説 ・ファクタリングにまつわる裁判や判決を紹介 ・違法業者にだまされないための注意点をお伝え |
「ファクタリングに違法性はないのか知りたい」
「利用してみたいが合法なのか不安」
…という方におすすめの内容となっています。
この解説を最後までお読みいただければ、「ファクタリングは違法ではない」ことがわかって不安が払拭されると同時に、違法業者から身を守るための術も身につきます。
安心してファクタリングを利用するために必要な知識を身につけていきましょう。

目次
1.大前提:ファクタリング自体に違法性はまったくない・安全に利用でる

そもそもの大前提として、冒頭でも触れたとおりファクタリング自体に違法性はまったくありません。
まずは、ファクタリングに違法性がないといえる3つの根拠を解説します。
※「ファクタリングとは何か?」について詳しくは「ファクタリングとは?仕組みや他の資金調達方法との違いなどを解説!」の記事をご覧ください。
1-1.売掛債権は譲渡できる(債権法/民法第466条)
ファクタリングを行うときには、ファクタリング会社との間で、「ファクタリング契約」を締結します。
▼ ファクタリングのイメージ図

“ファクタリング契約”と呼ばれる契約の中身は、売掛債権(売掛金)を売却する「債権譲渡契約」です。

ここでまず疑問となるのが、「売掛債権を第三者へ譲渡することに、法的な問題はないのか?」という点です。
結論からいえば、問題ありません。
売掛債権を含む債権は、債権法(民法の契約などに関する部分)の民法第466条に、
「債権は、譲り渡すことができる」
と明記されています。
第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性) 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |
ファクタリング会社に売掛債権を譲渡することは、合法です。
1-1-1.権利譲渡禁止の特約がついていても譲渡できる(2020年4月改正)
次に論点となりやすいのが、
「売掛先との契約書に『権利譲渡禁止の特約』がついていても、売掛債権を譲渡できるのか?」
という点です。
たとえば、売掛先との契約書に、以下のような条項が記載されているケースがあります。
▼ 譲渡禁止特約の文例
第○条(権利義務の譲渡禁止) 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約から生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または引き受けさせてはならない。 |
このような譲渡禁止の特約がついていても、売掛先の同意がなくても売掛債権を譲渡することはできます。
1-1-2.2020年4月施行の債権法改正で変わった
じつは、譲渡禁止の特約があっても同意なしに売掛債権を譲渡できるようになったのは、2020年4月に債権法が改正されてからです。
改正前には「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない」という一文がありました。
▼ 改正前の条文
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。 ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 |
2020年4月施行の条文では「債権譲渡の禁止や制限の意思表示をしても、債権譲渡の効力を妨げられない」という内容に変更されています。
▼ 改正後の条文(2017年5月成立・2020年4月施行)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。 ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 |
1-1-3.円滑な資金調達を実現するための法改正
前述の法改正の背景を、経済産業省の資料からご紹介しましょう。
以下をお読みいただくと、ファクタリングは違法どころか、中小企業がファクタリングを活用しやすくするために法改正した面もあることが、おわかりいただけるかと思います。
▼ 法改正の背景
「債権譲渡」は、弁済期前に債権を売り渡して代金を得ることや、債権を担保に供し融資を受けることなどを目的とし、中小企業の資金調達のために行われることがあります。 しかし、改正前の民法の下では、債権者と債務者との間の契約に「譲渡制限特約」を付すことで債権譲渡を無効とすることができたため、債権者(中小企業等)の円滑な資金調達を妨げているという声がありました。 今回の改正は、このような実情に対応したものとなっております。 この改正により、企業の皆様にとっては、債権を活用した資金調達が行いやすくなるというメリットがあります。 出典:経済産業省 |
出だしの“「債権譲渡」は、弁済期前に債権を売り渡して代金を得ることや…”が、まさにファクタリングを指しています。
この改正により、企業の皆様にとっては、債権を活用した資金調達が行いやすくなるというメリットがあります。
と経済産業省の資料に書かれていることからも、ファクタリングが安心して利用できる手法であることがわかります。
1-2.無償ではなく有償で譲渡(売却)できる
「“売掛債権の譲渡”が合法なことはわかったけれど、有料で売っていいの?」
という疑問を抱いた方もいるかもしれません。
これも問題ありません。
「譲渡」とは、有償無償を問わずに権利を他者に移転させることです。
よって、有償で売掛債権を譲渡する(=売却する)ことに何ら違法性はありません。
ただし、無償で譲渡する場合には税務上の問題が生じる可能性がありますのでご注意ください。
2.ファクタリングとは

ファクタリングは、売掛債権を活用する資金調達の方法のひとつです。保有している売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、資金を確保します。
ビジネスの場では代金を後払いする掛け取引が一般的です。
しかし、支払期日までの期間が長いと資金繰りが苦しくなるケースもあるでしょう。ファクタリングなら支払期日が来る前に売掛債権を資金化でき、資金不足やショートのリスクなどを防止できます。ファクタリングは融資ではないため、資金調達のために利用しても貸借対照表の負債を増やさずに済みます。
さらに、ファクタリングを利用していれば、たとえ支払期日までに売掛先が倒産しても売掛金の未回収は発生しません。さまざまなメリットがあるため、ファクタリングは特に中小企業を中心に注目を集めています。
ファクタリングと融資の違いについて詳しくは「ファクタリングは融資ではない!ファクタリングと融資の違いを解説」の記事をご覧ください。
3.ファクタリングの種類

ファクタリングには複数の種類があります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。
3-1.2者間ファクタリングと3者間ファクタリング
ファクタリングの契約方法は、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類です。それぞれの特徴について解説します。
3-1-1.2者間ファクタリングとは
2者間ファクタリングとは、ファクタリング会社と利用者の2者で契約を交わす方法です。売掛先は契約に関わらず、売掛先から承諾を得る必要もありません。
2者間ファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社と利用者が契約を締結します。その後、ファクタリング会社は、売掛金の額面から手数料を差し引いた金額を利用者へ支払います。売掛金の支払期日がきて利用者が売掛先から売掛金を回収したら、利用者はファクタリング会社へ売掛金を送金する流れです。
すでに触れたとおり、2者間ファクタリングには売掛先が関与しないため、ファクタリングを利用する事実を売掛先に知られずに済みます。資金調達に苦戦しているというイメージを与える心配がありません。また、売掛先へ説明したり承諾を得たりする必要がない分、契約もスムーズに進みます。
ただし、2者間ファクタリングの手数料は、3者間ファクタリングよりも高めです。契約に売掛先が関与しないため、売掛債権が実在するのか等を売掛先に直接確認できず、場合によっては架空債権や二重譲渡といった問題のある債権を買い取ってしまう可能性があります。手数料が高めに設定されているのは、2者間ファクタリングはファクタリング会社にとってリスクがあるからです。
2者間ファクタリングについて詳しくは「2者間ファクタリングとは?メリット・デメリットとやり方・注意点を解説」の記事をご覧ください。
3-1-2.3者間ファクタリングとは
3者間ファクタリングとは、ファクタリング会社、利用者、売掛先の3者で契約を交わす方法です。
3者間ファクタリングを利用する場合、まず利用者がファクタリング会社へ相談し、条件を取りまとめます。その後、利用者が売掛先からファクタリングについて承諾を得ると、ファクタリング会社、利用者、売掛先での契約が可能です。契約が完了すれば、売掛金の額面から手数料を差し引いた金額がファクタリング会社から利用者へ支払われます。売掛金は、支払期日までに売掛先からファクタリング会社へ直接支払われます。
2者間ファクタリングと比較すると、3者間ファクタリングはファクタリング会社にとってのリスクが小さいため、手数料も低めです。
ただし、3者間ファクタリングを利用するには売掛先から必ず合意を得る必要があります。売掛先がなかなか合意しないと契約までに時間がかかり、資金調達できるタイミングも遅くなるでしょう。また、資金調達に苦戦しているイメージをもたれる可能性があります。
3者間ファクタリングについて詳しくは「3者間ファクタリングとは?依頼者・売掛先双方のメリット・デメリット」の記事をご覧ください。
3-2.買取型と保証型
ファクタリングは、目的に応じて買取型と保証型のいずれかを選ぶ必要があります。買取型と保証型の違いについて解説します。
3-2-1.買取型とは
買取型は、資金調達のために利用されます。ファクタリングの契約が締結されると、すぐにファクタリング会社から利用者へ売掛金の額面から手数料を差し引いた金額が支払われます。一般的に「ファクタリング」といえば、買取型を表している場合がほとんどです。
ここまで解説してきた内容も、基本的には買取型に該当します。買取型のファクタリングを利用すれば売掛金を早期に資金化でき、負債を増やさず資金調達が可能です。財務状況に問題があり、金融機関からの借り入れができない場合も、買取型のファクタリングなら資金調達できる可能性があります。
ただし、特に2者間ファクタリングを利用する場合は、手数料が高めです。3者間ファクタリングなら比較的手数料が低いものの、売掛先の承諾を得る必要があります。資金調達までに時間がかかったり、売掛先からのイメージダウンにつながったりする恐れがあります。
3-2-2.保証型とは
保証型は、売掛金を回収できなくなるリスクを回避するために利用されます。買取型とは異なり、ファクタリングの契約を結んでも、すぐにファクタリング会社から支払いがあるわけではありません。利用者が事前に手数料を支払っておくと、売掛先から売掛金が支払われなかった場合にファクタリングから保証金を受け取れる仕組みです。
保証型を利用すれば、売掛先の倒産や、売掛先の資金繰りの悪化による入金の遅延といったリスクに備えられます。売掛金を着実に回収できる可能性がより高くなるでしょう。保証型の契約を結んでいれば、万が一の事態に不利な状況に陥らずに済みます。
4.ファクタリングのメリット

ファクタリングにはさまざまなメリットがあります。ここでは、具体的にどのようなメリットがあるか説明します。
4-1.融資よりも利用しやすい
ファクタリングは、利用者の状況によっては融資よりも利用しやすいです。融資を受けるための審査では、利用者自身の返済能力や会社の信用力などがチェックされます。赤字決算や債務超過に陥っている場合、審査に通過しにくいです。
一方、ファクタリングを利用するための審査で重視されるのは、売掛先の信用力です。仮に利用者自身が赤字決算や債務超過に陥っていても、売掛先の信用力さえ高ければファクタリングを利用できます。
4-2.売掛債権を前倒しで回収できる
ファクタリングを利用すれば、支払期日よりも前倒しで売掛金を回収できます。利用するファクタリング会社やそのときの状況にもよりますが、最短即日で売掛金の額面から手数料を差し引いた金額を受け取れます。
融資と比較しても、ファクタリングは資金調達にかかる期間が短いです。融資の場合、審査や手続きに時間がかかる傾向があり、申し込んでから資金が振り込まれるまでに1か月程度かかるケースもめずらしくありません。ファクタリングは融資よりも必要な資料の数が少ないため、手間をかけずスピーディに申請できる点も魅力的です。
4-3.未回収リスクを防止できる
売掛金の未回収リスクとは、売掛先の都合により売掛金を回収できなくなることです。たとえば、売掛先の資金繰りの悪化や倒産により、支払期日を過ぎても代金が支払われないパターンがあげられます。
ファクタリングを利用すると、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡した時点で売掛金の未回収リスクは無くなります。たとえ売掛先が支払期日までに代金を支払えなくても、損失を負うのはファクタリング会社だからです。
4-4.信用情報に影響しない
信用情報とは、借り入れや返済などに関する記録のことです。たとえば、融資を受けた場合、信用情報にその事実が記載されます。ファクタリングは融資ではないため、信用情報には影響を与えません。
また、すでに触れているとおり、ファクタリングでは利用者の信用情報は重視されないので、赤字決算、債務超過、税金の滞納などが発生していても利用可能です。
4-5.オフバランス化ができる
オフバランス化とは、貸借対照表から資産や負債を減らすことです。ファクタリングを利用すれば、資産のひとつにあたる売掛金を減少させられます。また、ファクタリングで得た資金で借入金の返済を行えば、負債も減少します。その結果、総資産利益率(ROA)が向上するため、金融機関などからの評価を高めることが可能です。
オフバランスについて詳しくは「ファクタリングのオフバランス化を徹底解説!メリットや注意点を紹介」の記事をご覧ください。
5.ファクタリングのデメリット

ファクタリングには、デメリットといえる部分もあります。ここでは、ファクタリングのデメリットについて解説します。
5-1.手数料がかかる
ファクタリングを利用するには手数料が必要です。利用するファクタリング会社や契約方法にもよりますが、ファクタリングの手数料は融資の金利よりも高い傾向があります。融資の金利は年利1%程度に抑えられる場合もあるでしょう。
一方、2者間ファクタリングの手数料は売掛金の8%~18%程度、3者間ファクタリングの手数料は売掛金の2%~9%程度です。
厳密にいえば、融資の金利とファクタリングの手数料はそれぞれ位置づけが異なります。とはいえ、ファクタリングを長期的に利用し続けるとかえって資金繰りを悪化させる原因になるのは事実であり、注意が必要です。ファクタリングはむやみに利用するのではなく、慎重に検討して計画的に利用しましょう。
ファクタリングの手数料について詳しくは「ファクタリング手数料相場は?高くなる理由と手数料の決まり方」の記事をご覧ください。
5-2.売掛債権の金額以上の資金調達はできない
ファクタリングで調達できる上限額は、あくまでも売掛債権の金額までです。調達したい金額よりも売掛債権の金額が少ないと、ファクタリングだけでは必要な資金の全額を確保できません。
その場合、たとえばファクタリングと融資を併用して資金調達を行う必要があります。
5-3.必ず利用できるわけではない
融資と同様、ファクタリングにも審査があります。ファクタリングの審査では、利用者自身の信用情報はそれほど重視されません。たとえ返済能力や会社の信用力などに問題が合っても、審査をクリアできる可能性があります。
しかし、ファクタリングの審査では売掛先の信用力が重視されるため、売掛先に問題があれば審査に落ちる可能性があります。申し込みをしても、必ずファクタリングを利用できるわけではない点に注意しましょう。ファクタリングを利用する場合は、なるべく安定的な経営をしている売掛先の売掛債権を選ぶべきです。
ファクタリングの審査について詳しくは「ファクタリングで審査落ちする9つの原因|審査に通る3つのポイント」の記事をご覧ください。
5-4.依存しすぎると資金繰りの悪化につながる
ファクタリングは、売掛金を支払期日から前倒しで回収する方法です。近い将来に入金される予定のお金をいま使うため、もともと他の使い道が決まっていた場合はやり繰りが必要になります。
また、単に前倒しになるわけではなく、回収できる金額は手数料の分だけ少なくなります。ファクタリングを多用すると資金繰りにも問題が出やすいため、利用する際は慎重な判断が必要です。
5-5.会社の取引に影響する場合がある
3者間ファクタリングでは、ファクタリングを利用しようとしている事実を売掛先にも知られてしまいます。その場合、自社の資金繰りが悪化していると心配されるかもしれません。
また、売掛先は売掛金をファクタリング会社へ支払う必要があるため、通常とは異なるやり取りで手間がかかります。将来的に新しい取引をしようとした際も、それらの点がネックとなって取引に悪い影響が出る恐れもあるでしょう。
さらに、ファクタリングについて売掛先に説明したにもかかわらず、合意を得られないケースもあります。そうなれば、売掛先からのイメージが下がったうえに、資金調達もできないという結果になります。
5-6.違法な営業をする業者もいる
ファクタリングそのものに違法性はないものの、なかには違法な営業を行っている業者も存在します。具体的には、ファクタリング会社を装い、実際には高い金利で資金を貸し付ける悪徳業者が問題になっています。
ファクタリングを利用する際は、違法な営業をしている業者ではないか契約前によく確認しましょう。疑問点や不安があれば、必ず解消してから契約を締結する必要があります。
悪徳業者について詳しくは「ファクタリング会社に悪徳業者はいる?手口の事例や見分け方を解説」の記事をご覧ください。
6.ファクタリングを装った違法業者を見極める6つのポイント

ファクタリング業者を装った違法業者を回避するために、6つの見極めポイントをご紹介します。
ファクタリング契約であれば以下を満たしている必要があり、満たしていなければ違法業者の可能性が高くなります。
◎ 償還請求権がない(ノンリコース)→OK ◎ 手数料の金額が暴利ではない →OK ◎ 契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれている →OK |
また、次のようなポイントを確認したうえでファクタリング会社を見極めることも大切です。
◎ 実績・信頼性を確認する ◎ コンプラへの対応をチェックする ◎ 利用者の評価を確認する |
それぞれ具体的な内容を確認していきましょう。
6-1.償還請求権がない(ノンリコース)
1つ目のポイントは「償還請求権がない(ノンリコース)」についてです。
これが最も重要で、わかりやすい見極めポイントになります。
償還請求権は「遡及権(そきゅうけん)」ともいい、売掛先の倒産などで売掛金が回収できなかったときに、その費用をファクタリング会社がファクタリング利用企業に請求できる権利のことです。
ファクタリングを利用する企業の視点から見ると、“償還請求権がない”ということは、
「売掛先が倒産しても、売掛先に代わってその費用をファクタリング会社に支払う義務がない」
という意味になります。
償還請求権がないことを別の言い方では「ノンリコース」といいます。
6-1-1.ファクタリングと違法な貸付けの違いは「債権回収のリスクを負っているか」
なぜ償還請求権が重要なのかというと、ファクタリングと違法な貸付けは「債権回収のリスクを負っているか」で線引きできるからです。
実際の裁判例で、ファクタリング(債権譲渡)ではなく金銭貸借であると認定した判決では、その根拠として、
「ファクタリング業者が債権回収のリスクをほとんど負っていない」
ことが指摘されています。
そこで検討するに,金銭消費貸借契約であれば,貸主は,利息制限法所定の制限利率の限度でしか利息を収受することができず,債権の売買契約ということでこれを上回る利益を上げることが正当化されるとすれば,買主が,売買対象の債権につきある程度回収のリスクを負うなど,相応の理由があってしかるべきであるが,上記認定事実によれば,被告は,債権回収のリスクをほとんど負っていない。 出典:大阪地方裁判所平成29年3月3日判決 |
6-1-2.リスクも含めて売掛債権を買い取っていればファクタリングと判断できる
前述の判例からもわかる通り、「売掛債権」の性質として含有しているリスク(倒産によって売掛金が回収できないなど)も含めてファクタリング会社が買い取っていれば、それは「債権譲渡契約」とみなされます。
しかし、債権回収リスクをファクタリング利用者に負わせた状態で金銭だけ渡すのであれば、それは「金銭消費貸借契約」とみなされるので、ファクタリングではなく貸金にあたります。
債権回収リスクの有無を示すのが、先に解説した「償還請求権がない(ノンリコース)か」となります。
◎ 償還請求権がない(ノンリコース) ファクタリング会社が債権回収リスクを負っている → 債権譲渡契約(◎ファクタリング) × 償還請求権がある(ウィズリコース) ファクタリング会社が債権回収リスクを負っていない → 金銭消費貸借契約( × 貸金) |
ファクタリング会社と契約するときには、 償還請求権がない(ノンリコース)ことを確認し、契約書にもその旨が明記されていることを確認します。
償還請求権について詳しくは「償還請求権とは?意味や使い方、注意点を初心者にわかりやすく解説」の記事をご覧ください。
6-2.手数料の金額が暴利ではない
2つ目のポイントは「手数料の金額が暴利ではないか」です。
手数料が高額だからといって、すなわち違法とはなりませんが、
「良心的な会社か、悪徳業者の可能性がある会社か」
を判断するひとつの目安にはなります。
参考までに、ビートレーディングであれば手数料の目安は【2%〜12%】程度です。
悪徳業者の場合、【手数料30%以上】のように暴利ともいえる高額の手数料を要求することがあります。
実際に、先にもご紹介した大阪地方裁判所平成29年3月3日判決には、
「60万円を受領する代わり,所定の期限には100万円を支払わなければならないと知って一旦は断ったが…」
との文言があり、最初から手数料として【40%】が提示されていたことがわかります。
平成25年9月初旬頃,資金繰りに窮し,ファクタリングという金策手段があると聞いて,被告の開設したインターネット上のホームページを見た上,被告本店で説明を受けたところ,60万円を受領する代わり,所定の期限には100万円を支払わなければならないと知って一旦は断ったが,再考した結果,被告との取引を開始したこと,…(略) 出典:大阪地方裁判所平成29年3月3日判決 |
このように手数料が高額すぎる業者は、違法性があるかもしれないと考え、契約しないことが自分の身を守ることにつながります。
6-3.契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれている
3つ目のポイントは「契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれているか」です。
「債権譲渡契約を締結しているが、実態は貸金とみなされる」というケースのほかに、ファクタリング契約といいながら、「金銭消費貸借契約」を締結させるケースもあります。
たとえば、暴力団などの反社会勢力とは知らずに金銭消費貸借契約を結んでしまうと、非常に危険です。
違法な高金利で弁済する金額が雪だるま式に膨れあがり、暴力的な取り立てにさらされ、やがて破産に追い込まれる事例もあります。
契約書の中身が債権譲渡契約になっているか、きちんと確認することが大切です。
6-4.実績・信頼性を確認する

ファクタリング会社の実績や信頼性についても、慎重に判断しましょう。まずはホームページを確認し、企業情報や実績などを把握する必要があります。会社としての実態があり、過去の取引件数が豊富であれば、安心してファクタリングを利用できる可能性が高いです。
6-5.コンプラへの対応をチェックする
違法な業者を避けるには、コンプラへの対応も確認する必要があります。コンプライアンス体制が整備されており、反社会勢力の排除や債権譲渡に関する法務研修にもしっかり取り組んでいるファクタリング会社を選びましょう。
また、売掛先や金融機関にファクタリングを利用している事実を知られたくないというケースも多いでしょう。情報を漏らさないためには、個人情報を慎重に取り扱っているファクタリング会社を選ぶことが大切です。
6-6.利用者の評価を確認する
ファクタリング会社の信頼性を見極めるには、利用者による評価も参考になります。ファクタリング会社を実際に利用した人の口コミをチェックし、問題がないか確認しましょう。個人の口コミだけでなく、リサーチ会社の調査結果も把握すれば、より客観的な評価が分かります。
7.ファクタリングで違法となった判例とは?

ここまでお読みいただくと、ファクタリング自体は政府に推進の姿勢が見られるほど法的にクリーンで、まったく違法性がないことがおわかりいただけたかと思います。
「それならば、なぜ違法のイメージがあるのか?」
といえば、ファクタリングの名前を使って貸金業を無登録で行っている違法業者の影響と考えられます。
7-1.給与所得者向けの「給与ファクタリング」は貸金業とみなされる
近年問題となったのが「給与ファクタリング」です。
給与ファクタリングとは、会社に勤めて給与を得ている会社員向けに、給与所得者の給与を債権とみなし、給料日前よりも現金が得られると謳うサービスです。
給与ファクタリングは「給与債権の譲渡」と称していても実態は貸金業であるという見解が金融庁から出ています。
給与ファクタリングについて、これを業として行うものは貸金業に該当する旨を2020年3月に公表し、広く一般への注意喚起を行うとともに、無登録業者の広告等について、SNS事業者やプラットフォーマーに対し削除を要請した。 出典:金融庁 |
前述のとおり、合法の売掛債権のファクタリングは「債権譲渡契約」を締結して行う債権譲渡であり、「金銭消費貸借契約」を締結して行う金銭貸借ではありません。
ここが重要なポイントで、金銭消費貸借契約であれば、貸金業を登録がない業者が行うと貸金業法違反となります。
給与ファクタリングは、債権譲渡契約(ファクタリング契約)のように見せかけていても実態は貸金であるとみなされます。よって、貸金業の登録がない業者が行うと違法になります。
※給与ファクタリングを貸金業とみなす金融庁の法的根拠を詳しく知りたい方は、2020年3月に公表された「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」をご覧いただくと、具体的に記載されています。
7-1-1.給与ファクタリングの判例(七福神)
実際に給与ファクタリングの違法性を認めた判例を見てみましょう。
2021年2月9日、「七福神」の名称で給与ファクタリングを展開していた株式会社ZERUTAに対し、5都道府県の男女9人が総額約430万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁は違法と認め、全額返還するように命じました。
この判決では、前述の金融庁の見解と同じく、
・「契約の実質は、金銭消費貸借契約である」
・「給与ファクタリングの手法は貸金業にあたる」
と認定しています。
貸金業に必要な登録を受けずに無許可で貸金業を営んだことや、年利にして少なくとも260%を超える違法な金利を受け取ったことから「契約は無効」と判断されました。
7-2.中小企業の経営者や個人事業主を狙った悪徳業者も出ている
では、給与所得者ではなく、事業者向けのファクタリングサービスならすべて合法なのか?というと、そうとは断言できません。
中小企業の経営者や個人事業主を狙った悪徳業者が出ているからです。
実際に確認されているのは、
「ファクタリングを装って、貸金登録のない悪徳業者が、債権を担保とした違法な貸付けを行っている」
という偽装ファクタリングの事案です。
▼ 偽装ファクタリングとは?
高額な手数料を差し引いて売掛債権の買い取りを行うものの、買主(業者)は債権回収リスクを負わず、売掛金を回収できない場合は買い戻しを強いられます。 実態はヤミ金融による貸付けで、正規のファクタリングではありません。 参考:日本貸金業協会 |
▼ 偽装ファクタリングの可能性が高いケース
• 償還請求権がついている(売掛金回収ができなかったときに支払義務がある) • 申込人の通帳・銀行印・キャッシュカードを預かる • 金銭消費貸借契約を締結し、代表者や家族に保証人になることを求める • 売買代金の受け取りが、銀行などからの送金ではなく手渡しでされる • 契約書の写し・領収書などの書類が渡されない 参考:日本貸金業協会 |
事業者向けの売掛債権をめぐる契約の場合、ファクタリング(債権譲渡)か、違法な貸付け(金銭貸借)の線引きが見極めにくい分、注意が必要です。
ファクタリング会社と誤解して悪徳業者と取引すれば、違法な高金利で弁済する金額が雪だるま式に膨れあがり、脅迫まがいの厳しい取り立てに遭うリスクがあります。
では、違法業者をどう見極めればよいのでしょうか。次章で違法ではない安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件を解説します。
8.違法ではない安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件

違法な悪徳業者を見極めるために最低限知っておきたい6つのポイントは、前述したとおりです。
さらに、より安全なファクタリング会社を選ぶためには、以下の5つの条件を満たしているかチェックしてみてください。
▼ より安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件
・条件1:契約数の実績が月間100件以上 ・条件2:手数料が最大で20%以下 ・条件3:顧問弁護士が公開されている ・条件4:社内のコンプライアンス体制が整備されている ・条件5:契約書に不審な点がない |
以下でそれぞれ解説します。
8-1.条件1:契約数の実績が月間100件以上
1つ目の条件は「契約数の実績が月間100件以上」です。
実績数が多いファクタリング会社は、それだけ利用者の支持率が高いと判断できます。
目安として、月間100件以上(年間1,000〜1,500件以上)の実績があれば、良質なファクタリング会社の可能性が高いといえます。
参考までに弊社ビートレーディングの場合、月間契約数は【800件以上】となっています。
8-2.条件2:手数料が最大で20%以下
2つ目の条件は「手数料が最大で20%以下」です。
前述のとおり、30%〜40%以上の暴利を取るファクタリング会社は違法性が高いので避けるのが賢明です。
妥当な手数料の金額は売掛債権の内容によって変わりますが、【最大20%以下】がひとつの目安になります。
※弊社ビートレーディングの手数料は【2%〜12%】程度です。
8-3.条件3:顧問弁護士が公開されている
3つ目の条件は「顧問弁護士が公開されている」です。
ファクタリングでは、必ず債権譲渡契約を締結することや、法的な知識がないと貸金業の範疇に踏み込む可能性があることから、法の専門家のサポートが不可欠です。
ファクタリング会社を探すときには、コーポレートサイトの会社概要のページなどに、顧問弁護士が公開されているか確認してください。
▼ 顧問弁護士が公開されている例

出典:ビートレーディング
顧問弁護士のことも調べてみて、豊富な実務経験があり信頼性の高い弁護士がついているか、確認しておきましょう。
8-4.条件4:社内のコンプライアンス体制が整備されている
4つ目の条件は「社内のコンプライアンス体制が整備されている」です。
良い顧問弁護士がついているだけでなく、コンプライアンスへの取り組みをしっかり行っている会社かどうかについても、コーポレートサイトで確認しましょう。
▼ コンプライアンス体制の例

出典:ビートレーディング
とくに、「債権譲渡に関する法務」や「反社会勢力排除」の教育をきちんと行っているファクタリング会社を選ぶことが大切です。
8-5.条件5:契約書に不審な点がない
5つ目の条件は「契約書に不審な点がない」です。
契約書は、ファクタリングのトラブルから身を守るための重要ツールです。
契約を締結する前に、契約書に不審な点がないか、必ず全文を確認することが大切です。
具体的には、以下の点をチェックしてください。
・口頭で受けた説明や見積書など認識している契約内容と契約書の内容が合っているか ・償還請求権がない(ノンリコース)と明記されているか ・自社にとって不利となる項目がないか ・意味が理解できない項目がないか |
ファクタリングを利用するときには、資金繰りが悪化していて、焦りのなかで慌てて申し込みの手続きをする経営者も少なくありません。
そこにつけこんで、契約書に不利な項目を混ぜ込む不誠実な業者も存在しますので、くれぐれもご注意ください。
できれば緊急時に初めてファクタリングを利用するのは避けたいところです。
余裕のあるときに、数万円程度の少額の売掛債権で試しに利用してみて、じっくりと契約書に目を通しておくことをおすすめします。
実際に担当者とやり取りすることでも、良心的なファクタリング会社かどうか見極めやすくなります。
9.違法性がない安全なファクタリング会社紹介

実際には、どのファクタリング会社を選べば安全なのでしょうか。ここでは、違法性がない優良なファクタリング会社を紹介します。
9-1.ビートレーディング
手数料 | ・2者間ファクタリング:4%~12%程度 ・3者間ファクタリング:2%~9%程度 |
入金までの日数 | 最短2時間 |
利用可能額 | 無制限 |
ビートレーディングは、累計買取額1,060億円を達成しているファクタリング会社です。安心して利用できるよう、さまざまな取り組みを展開しています。たとえば、法令や社内規則の遵守とともに、反社会的勢力との関係を持たないことをホームページ上で宣言しています。
また、個人情報の管理も徹底しており、信頼性の高い顧客管理システムや電子契約サービスなどを導入しました。社内にコンプランス委員会を設け、社員への教育や研修にも力を入れています。
申し込みから入金までにかかる時間は最短2時間となっており、安全かつスピーディな資金調達を実現できます。
9-2.日本中小企業金融サポート機構
手数料 | 1.5%〜 |
入金までの日数 | 最短3時間 |
利用可能額 | 無制限 |
日本中小企業金融サポート機構は、ファクタリングに対応している一般社団法人です。経営革新等援機関として、関東財務局長及び関東経済産業局長から認定されています。
オンラインで契約まで完結するため、全国各地のどこからでも利用できます。クラウド契約システムを導入しており、安全な環境で個人情報のやり取りが可能です。情報漏洩や改ざんなどに対しても最新の注意を払って運営されています。
また、売掛先が法人であれば、個人事業主でも利用できます。業種に関する制限は特になく、建設業、製造業、運送業などの幅広い業種で利用されています。創業1年未満でも利用可能です。
9-3.ベストファクター
手数料 | 2%~20% |
入金までの日数 | 最短24時間 |
利用可能額 | 30万円以上 |
ベストファクターは、平均買取率92.2%のファクタリング会社です。業界最高水準のセキュリティ対策を実施しており、顧客情報をあらゆる脅威から保護しています。また、ファクタリングを利用している事実が取引先や金融機関に知られないよう、秘密主義が徹底されている点もポイントです。さらに、ホームページ上では、暴力団等反社会的勢力排除宣言が公開されています。
7つの項目に答えるだけで手数料が分かる簡易診断シミュレーターもあるため、ファクタリングに興味をもった時点で気軽に見積りを行えます。診断結果が判明するまでの時間は、約30秒です。電話で申し込んだ場合も、最短5分で結果が分かります。
9-4.OLTA
手数料 | 2%~9% |
入金までの日数 | 最短即日 |
利用可能額 | 無制限 |
OLTAは、提携銀行数No.1を誇るファクタリング会社です。手続きはオンラインで完結するため、対面による面談は必要ありません。
ホームページ上では、法令・社内規則を遵守するとともに、反社会的勢力との関わりをもたないことを記載しています。また、細心の注意を払って情報管理を行い、利用者が安心できるサービスを提供するための社員教育や研修を実施するとしています。
売掛金の回収についても威迫的な行為は行わないと明示しており、最後まで安心してやり取りできる可能性が高いです。
9-5.Mentor Capital
手数料 | 未公開 |
入金までの日数 | 最短即日 |
利用可能額 | 未公開 |
Mentor Capitalは、東京を中心に全国対応しているファクタリング会社です。都内での取引件数は、年間200件以上を誇ります。
専任のスタッフがついて手続きを進めるため、ファクタリングについてあまり知識がなくても安心です。それぞれの利用者にとって最適な提案をしており、柔軟な取引が可能です。他のファクティング会社で断られた場合も、Mentor Capitalならファクタリングを利用できる可能性があります。
初回の契約についは、原則として来社または訪問が必要です。実際にスタッフと対面しながら細かく確認して手続きを進めたい人に向いているでしょう。状況によっては、郵送による契約にも対応しています。
10.まとめ

本記事では「ファクタリングの違法性」をテーマに解説しました。
簡単に要点をまとめます。
ファクタリング自体に違法性はありません。 その根拠として以下があります。 ・売掛債権は譲渡できる(債権法/民法第466条) ・権利譲渡禁止の特約がついていても譲渡できる(2020年4月改正) ・譲渡は無償でも有償でもよい(無償で譲渡する場合は税務上の問題が生じる可能性があります) |
ファクタリングで違法とみなされる事案には次の2パターンあります。 ・給与所得者向けの「給与ファクタリング」は貸金業とみなされる ・中小企業の経営者や個人事業主を狙うヤミ金融業者がいる |
ファクタリングを装った違法業者を見極めるポイントは次のとおりです。 ・償還請求権がない(ノンリコース)か ・手数料の金額が暴利ではないか ・契約書に債権譲渡契約であることが明確に書かれているか |
また、以下のポイントを確認したうえでファクタリング会社を見極めることも大切です。 ・実績・信頼性を確認する ・ コンプラへの対応をチェックする ・ 利用者の評価を確認する |
より安全なファクタリング会社を選ぶ5つの条件をご紹介しました。 ・条件1:契約数の実績が月間100件以上 ・条件2:手数料が最大で20%以下 ・条件3:顧問弁護士が公開されている ・条件4:社内のコンプライアンス体制が整備されている ・条件5:契約書に不審な点がない |
ファクタリングは本来、経営者にとって倒産危機に備えるリスクマネジメントの手法として、有効活用されるべきものです。
違法トラブルに巻き込まれることなく、本来のファクタリングの恩恵を享受するために、本記事でご紹介した知識を役立てていただければ幸いです。

【監修】株式会社ビートレーディング編集部編集長
筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者