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ファクタリングで売掛金を払えないとどうなる?分割払いはできない点に注意!

ファクタリングで売掛金を払えないとどうなる?分割払いはできない点に注意!

ファクタリングの基礎知識

2者間ファクタリングで資金調達した後は、期日に売掛金を回収してファクタリング会社へ送金しなければなりません。

しかし、売掛先からの入金がない場合や、売掛金を使い込んでしまった場合などは、売掛金を払えない事態に陥る可能性があります。

本記事では、ファクタリングで売掛金を払えない場合はどうなるのか、支払いを遅延した場合の注意点や対処法などを解説します。

ファクタリングで売掛金が払えなくなるような状況はできるだけ避けるべきですが、どうしても払えなくなった場合の対処法を確認しておきましょう。

ファクタリングについて詳しくは「【図解】ファクタリングとは?仕組みや種類・注意点を簡単に解説! 」の記事をご覧ください。

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1.ファクタリングの利用で売掛金が払えない状況とは

ペンを持ちながら電卓を使用する人

ファクタリングの利用で売掛金が払えない状況とはどういうことなのでしょうか。

売掛金回収には一連の流れがあり、どこかでその流れが止まってしまうと売掛金が払えなくなってしまう可能性があります。

ここでは、売掛金回収の流れや支払期日について解説します。

1-1.ファクタリングにおける売掛金回収の流れ

ファクタリングには2者間ファクタリングと3者間ファクタリングがあり、それぞれ売掛金回収の流れが異なります。

3者間ファクタリングでは、売掛先から直接ファクタリング会社へ売掛金が送金される方式です。

したがって、ファクタリングの利用者(利用会社)が売掛先から売掛金を回収できないという事態は起こり得ません。

利用者としては、売掛金を回収してファクタリング会社へ送金する手間がかからない仕組みといえるでしょう。

一方、2者間ファクタリングでは、売掛金の支払期日になると売掛先から利用者(利用会社)へ入金があるため、利用者は入金を確認したら、受け取った資金をそのままファクタリング会社へ送金する流れとなります。

その際、何らかの事情によって、売掛金がファクタリング会社へ支払われない状況になることがあるのです。

1-2.ファクタリングの支払期日

3者間ファクタリングの場合、売掛金は直接ファクタリング会社へ支払われるため、利用者(利用会社)にとっての支払期日は存在しません。

売掛金は、本来利用者に支払われる予定だった支払期日に、売掛先からファクタリング会社へ支払われることとなります。

これに対して2者間ファクタリングでは、利用者(利用会社)が売掛先から代金を回収し、ファクタリング会社へ送金するため、ファクタリングの支払期日は売掛金の入金日に設定されます。

この間に資金がなくなってはならないため、売掛先からの支払期日とファクタリング会社への支払期日を事前に確認しておき、ファクタリング会社への支払いが遅延しないように注意する必要があるでしょう。

ファクタリングの支払いについて詳しくは「ファクタリングの支払いとは?基本の仕組みやメリット・デメリットを解説 」の記事をご覧ください。

2.ファクタリングで売掛金の支払いが遅延してしまう理由

手を頭の後ろで組んで休憩する男性

売掛金の支払いが遅延してしまう理由は、売掛先の都合によるものと、利用者(利用会社)の都合によるものとがあります。

それぞれどのようなケースが支払い遅延につながるのか、具体的な状況をみてみましょう。

2-1.売掛金が入金されなかった

請求書の支払期日が過ぎても売掛先からの入金がない場合、手元に資金が入ってこないためファクタリング会社へ売掛金を送金できなくなってしまいます。

売掛先から入金がない理由として、例えば、急に売掛先の経営状況が悪化して代金を支払えなくなるケースや、売掛金を回収する前に売掛先が倒産してしまったケースなどが考えられるでしょう。

このように売掛先の都合で売掛金が回収できない場合、利用者(利用会社)はファクタリング会社へ売掛金を支払う必要がなくなります。

一方で、実在しない売掛金(架空債権)であったため売掛先から入金がない場合など利用者の過失があるならば、利用者側がファクタリング会社へ売掛金相当の資金を支払う必要があります。

2-2.売掛金を使い込んでしまった

ファクタリングの支払いが遅延する理由としては、2者間ファクタリングで利用者(利用会社)が入金された売掛金を使い込んでしまうケースが考えられます。

2者間ファクタリングの場合は売掛先から利用者(利用会社)へ売掛金の入金があります。

ファクタリングを利用した時点で売掛債権(売掛金)はすでにファクタリング会社へ譲渡されているため、利用者は売掛先からの入金があり次第、ファクタリング会社へすぐに送金しなければなりません。

しかし、支払期日を忘れていて使い込んでしまったり、入金された資金を故意に別の用途で使い込んでしまったりするケースもあります。

売掛金を使い込んでしまうと、ほかに資金がなければファクタリング会社への支払いができず契約違反になるため、信用度が落ち、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。

3.売掛金を回収できなかった場合の対応

カフェで考え事をする男性

売掛先の都合で売掛金を回収できなかった場合、利用者(利用会社)はどう対処すればいいのでしょうか。

売掛金を回収できないケースにおいて、利用者の適切な対応を解説します。

3-1.売掛先に催促をする

まずは、支払期日になっても入金がないことをファクタリング会社へ伝えましょう。

売掛先とのやりとりの間、ファクタリング会社に待ってもらうことができます。

ファクタリング会社への連絡が済んだら、売掛先に対し、電話やメールなどで支払いの催促をしましょう。

売掛先に、支払期日が過ぎても支払いがない旨を伝え、支払いの状況を確認してもらいます。

請求書が届いていなかった、売掛先が支払いを忘れていたなどの単純ミスの場合は、早急に支払ってもらえる可能性が高く大きな問題にはなりません。

しかし、売掛先の都合により代金の支払いができず支払いが遅延しているケースもあります。

この場合、利用者に支払義務はありませんが、売掛先に対して支払いが可能なのか、いつまでに支払えるのかなどの状況確認を行い、回収に向けてファクタリング会社に協力する必要があります。

3-2.利用者(利用会社)には支払い責任がない

ファクタリングでは、売掛先の経営状況が悪化し売掛金が貸し倒れになった場合、利用者(利用会社)が代わりに支払いをする責任はありません。

売掛金を回収できない場合に、元の債権者である利用者(利用会社)に支払いを求める権利を「償還請求権」といいます。

ファクタリングは基本的に償還請求権がない契約になるため、売掛先の都合で債権が回収できなかった場合、ファクタリング会社が利用者(利用会社)に売掛金を請求することはできないのです。

そのため、契約時には償還請求権が「なし」になっていることをよく確認することが大切です。

ファクタリングの契約を行うのに償還請求権「あり」になっている場合は、ファクタリングを装った融資の可能性もあるため、契約内容をもう一度見直しましょう。

償還請求権について詳しくは「償還請求権とは?ファクタリングにおける重要性や注意点をわかりやすく解説 」の記事をご覧ください。

4.売掛金の使い込みで払えないときはどうなる?

机に置かれた支払催促と書かれた紙

利用者(利用会社)が回収した売掛金を使い込んでしまった場合は、ファクタリング会社への支払いの義務があります。

万が一、売掛金を使い込んでしまった場合の対処法を解説します。

4-1.ファクタリング会社から支払いの催促が来る

支払期日までに入金がないと、ファクタリング会社から支払い催促の連絡が来ます。

基本的には電話やメールで連絡が入るため、この段階で支払いに応じれば問題が大きくならない可能性もあるでしょう。

しかし、応じない場合は内容証明郵便が送られてくることもあるため注意が必要です。

このように、利用者(利用会社)の都合で支払いが遅延していることが判明した場合、まずは任意での支払いを求められることが一般的です。

ただし、悪質なファクタリング会社の場合、何度も電話をかけてきたり、事務所へ押しかけてきたりするケースもあります。

支払い催促をされることのないよう注意したいものですが、そもそも悪質なファクタリング会社との契約を防ぐため、契約時からファクタリング会社を慎重に選ぶことも大切です。

4-2.売掛先へ債権譲渡通知が行われる

利用者(利用会社)から連絡がないまま支払いが遅延している場合、ファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知が行われます。

2者間ファクタリングでは、契約時に売掛先への通知は行わないため、売掛先はファクタリングを利用したことがわからない仕組みになっています。

しかし、利用者からファクタリング会社へ売掛金の支払いがない場合には、売掛先へ債権譲渡通知を行い、ファクタリング会社が直接取り立てをすることになります。

結果として、売掛先にファクタリングの利用を知られてしまうことは避けられません。

さらに、ファクタリングを利用して契約に違反したという事実から、資金繰りが悪化していると疑われてしまうでしょう。

債権譲渡通知について詳しくは「ファクタリングにおける債権譲渡登記や債権譲渡通知の目的・必要性とは? 」の記事をご覧ください。

4-3.損害賠償請求される

ファクタリング会社が売掛金を回収できないと、ファクタリング会社に損害が発生することになります。

そのため、ファクタリング会社は本来回収できるはずだった売掛金と遅延損害金を合算し、利用者(利用会社)に対して損害賠償請求を行います。

なお、ファクタリングの遅延損害金は、一般的に年率14.6%です。

一度契約に違反していることから、分割払いに応じてもらえない可能性も高く、元々の売掛金と遅延損害金とを一括で支払うよう請求されることも多いでしょう。

金額が大きくなるだけでなく、時間を追うごとに遅延損害金が増えてさらに入金が難しくなるでしょう。

損害賠償請求に応じられなければ、裁判を経て預金口座や不動産などの資産を差し押さえられる可能性もあります。

4-4.罪に問われる可能性がある

ファクタリングを実施した時点で売掛金はファクタリング会社のものとなっているため、2者間ファクタリングで回収した売掛金は、本来であればファクタリング会社が受け取るべきものです。

利用者(利用会社)は売掛金を一時的に預かっているだけなので、入金があり次第、すぐにファクタリング会社へ送金しなければなりません。

その資金を勝手に使い込んだ場合は「横領」となってしまうことに注意が必要です。

横領とは、預かったものを預かった人が自分のものにして使ってしまったりすることをいいます。

もしファクタリング会社が被害届を出したら、利用者(利用会社)は横領罪で刑事告訴されるおそれもあるでしょう。

5.ファクタリングの支払いが遅延または払えない場合の注意点

×の書かれた棒を持つ女性

ファクタリングの支払いとは売掛先からの入金を受け取ってファクタリング会社へ送金する作業で、基本的に待ってもらえない点に注意が必要です。

ファクタリングの支払いが遅延したり、払えなくなったりした場合には、以下の3つを念頭に置いて対処しなければなりません。

5-1.売掛金の分割払いはできない

先ほど少し触れましたが、回収した売掛金は一括でファクタリング会社へ支払わなければならないと決められています。

なぜならファクタリング会社は貸金業ではないため、分割払いには応じられないのです。

なお、貸金業の登録を受けていないのに、取引の最初にファクタリング会社のほうから回収した売掛金の分割払いを持ち掛けてきた場合は、違法業者である可能性が高いでしょう。

違法業者の場合、取り立てについても違法な対応がないとはいえないため注意が必要です。

貸金業との違いと悪質業者について詳しくは「ファクタリング会社の取り立ては厳しい?悪質な偽装ファクタリング業者に注意! 」の記事をご覧ください。

5-2.支払期日 を先延ばしにできない

ファクタリングでは、支払期日の先延ばしは基本的にできません。

しかし、支払いができないのにファクタリング会社へ連絡せずに遅延し続けることは避けるべきです。

まずは自社のほうからファクタリング会社へ連絡をして、事情を説明する必要があります。

ファクタリング会社によっては、交渉の末、ある程度支払期日を先延ばしにしてくれるケースもゼロではありません。

しかし、仮に支払期日を先延ばしにできたとしても、遅延損害金が発生するので、遅くなればなるほど金額がふくらんでしまいます。

お金に都合をつけて早めに支払うことが重要です。

5-3.踏み倒しはできない

前述のとおり、売掛金の入金がない場合、ファクタリング会社は法的な手段を取って債権を回収しようとします。

つまり、支払いを踏み倒すことはできません。

ファクタリング会社からの催促を無視しても、法的な措置で対応されるため、最終的に強制執行が行われることになるでしょう。

もしファクタリング会社が悪徳業者だった場合、事業の継続に支障が出るようなしつこい取り立てが行われる可能性もあります。

ファクタリングの踏み倒しについて詳しくは「ファクタリングの踏み倒しは避けるべき!踏み倒した場合のリスクとは?」の記事をご覧ください。

6.売掛金を払えない場合はどうすればいい?

残高不足の通知が記載されている

売掛金を使い込んでしまい、どうしても払えない場合はどうすればいいのでしょうか。

ここではどうしても期日までの支払いができない場合の対処法を解説します。

6-1.ファクタリング会社へ連絡をする

まずは、ファクタリング会社へ連絡し、売掛金を送金できない旨を正直に伝える必要があります。

その後の措置をできるだけ自社で対処可能なものにするためにも、ファクタリング会社へ連絡せずに支払いの遅延を続けたり、ファクタリング会社からの連絡を無視したりするのは避けましょう。

なお、ファクタリング会社へ連絡しないままになっていると、ファクタリング会社のほうから連絡がきますが、印象が悪化するのは避けられません。

早期にファクタリング会社へ相談することで、売掛金の支払いができるように解決策をアドバイスしてもらえる可能性もあります。

送金ができないと判明した時点でファクタリング会社へ連絡を入れましょう。

6-2.資金繰りを改善する

資金繰りを改善し、ファクタリング会社へ支払う資金を確保する必要があります。

仕入先への支払いなど支払期限を延長してもらえる可能性があれば交渉してみましょう。

一方で、他に売掛金がある場合は支払いを早めてもらえるように交渉する、クレジットカードや電子決済ではなく現金での支払いを促す、といった方法で資金を確保することもできます。

さらに、不動産など不要な資産があれば売却して資金化(現金化)するのもひとつの手です。

過剰な在庫を減らして資金を確保し、在庫を必要以上に持たないようにして保管料がかからない工夫をするといったことも必要でしょう。

これらの他に、今利用できる補助金・助成金の類がないか調べてみるのもおすすめです。

6-3.専門家へ相談する

支払いができなくて困ったときは、専門家へ相談してみる方法もあります。

ファクタリングの利用で、払えない等のトラブルが起こったときに相談できる専門家は、弁護士のほかに司法書士、税理士などです。

例えば、弁護士に相談すれば、対処方法をアドバイスしてもらえたり、代わりに交渉してもらえたりする可能性があるでしょう。

特に、ファクタリングを装った悪徳業者と契約してしまった場合は、厳しい取り立てで周囲に迷惑をかけることもあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

先述のとおり、貸金業登録のない業者が分割払いで支払いを請求してきたときは注意が必要です。

また、ファクタリング契約であるにもかかわらず「償還請求権あり」になっていた場合は、悪徳業者と契約してしまっているケースも考えられます。

このようなケースでは、早めに専門家へ相談し、トラブルを最小限に抑えることが重要です。

7.売掛金を払えない状況に陥らないためには?

パソコンの前で人差し指を立てる男性

売掛金を払えない状況に陥らないためにはどうすればいいのでしょうか。

ファクタリングを利用する際のポイントや対処法を解説します。

7-1.回収したらすぐに送金する

2者間ファクタリングを利用した場合は、売掛金を払えない状況に陥らないためにも、回収した資金は売掛先からの入金日にファクタリング会社へ送金することが大切です。

売掛先から回収した資金をそのままにしておくと、他の支払いの引き落としで口座の残高が少なくなってしまう可能性があるでしょう。

また、入金から支払いまでに期間があると、その間に優先的に別の支払いに充ててしまうこともあるかもしれません。

何らかの支払いで売掛先から回収した資金が目減りしてしまうと、ファクタリング会社へ一括で支払うことができずに支払い遅延が生じ、遅延損害金を請求されることにもつながります。

そうなる前に、ファクタリング会社への送金を済ませてしまいましょう。

7-2.ファクタリングは計画的に利用する

ファクタリングの利用そのものを計画的に行う必要もあります。

ファクタリングは資金繰りを改善するために利用されることが多い手法ですが、ファクタリングを利用する際には、実際にファクタリングを利用することで資金繰りが改善できるのか検討してみる必要があるでしょう。

ファクタリングは簡単にいえば、後で入ってくるはずのお金を先に受け取る方法です。

入ってくるお金が増えるわけでは決してありません。

無理な資金の流れをつくらないためにも、ファクタリングで資金調達するだけでなく、他の売掛金の回収を早められるか交渉する、支払いが必要なタイミングを調整するなどキャッシュフローを改善しましょう。

また、可能であれば、売上を増やし、在庫を処分し、コストを削減して資金をできるだけ確保することも大切です。

ファクタリングを活用したキャッシュフローの改善について詳しくは「キャッシュフローの改善にファクタリングを利用するメリットとは?注意点も解説! 」の記事をご覧ください。

7-3.手数料の安いファクタリング会社を選ぶ

ファクタリングで資金調達できる金額は、売却する売掛金の額面から手数料を差し引いた金額となります。

ファクタリングの手数料が高い場合、資金調達できる金額が少なくなってしまうのが難点です。

そのため、ファクタリングを利用する際はできるだけ手数料の安いファクタリング会社を選ぶ必要があります。

したがって、ファクタリングを実施する際は複数社から見積りを取って、条件や手数料を確認した上で選ぶと良いでしょう。

ただし、手数料だけがファクタリング会社を選ぶポイントではないことも確かです。

手数料が安いけれど対応が良くないということも十分にありえるため、見積りを取る際の対応が親切であったかどうか、といったことも視野に入れたファクタリング会社選びをしてください。

7-4.3者間ファクタリングを利用する

3者間ファクタリングは契約時に売掛先への通知が必要になるものの、売掛先から売掛金が直接ファクタリング会社へ支払われるため、利用者(利用会社)が回収する必要がありません。

そのため、売掛金を回収する手間がかからず、入金のし忘れや使い込みのリスクも防げるのがメリットです。

また、2者間ファクタリングよりも手数料が安く抑えられるため、資金調達できる金額も多くなります。

手数料が安い理由としては、売掛債権(売掛金)の存在を直接確かめられるため、売掛金自体に心配がなく、ファクタリング会社にとってもリスクが少ない、といったことが挙げられます。

いずれにしても調達できる資金は多いほうが良いので、リスクを減らすという意味でも3者間ファクタリングの利用も検討すべきといえます。

8.まとめ

ファクタリングでは分割払いや先延ばしは認められないため、支払期日までに一括で送金する必要があります。

しかし、入金された資金を使い込んでしまうと、売掛金を払えない事態になるため、使い込みが起こらないよう注意しなければなりません。

もし何らかの理由で支払えなくなったときは、一刻も早くファクタリング会社へ連絡をして事情を説明しましょう。

自分から連絡をせずに逃げ回ったりすると、支払いの意志がないと判断されて罪に問われることもあります。

万が一払えない場合もできるだけダメージが少なくなるよう、専門家に相談するなど早めの対応が必要です。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者