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ファクタリングで取引先へ通知せずに利用できるケースとは?注意点も解説

ファクタリングで取引先へ通知せずに利用できるケースとは?注意点も解説

ファクタリングの基礎知識

ファクタリングの利用を検討しているものの、取引先(売掛先)への通知は避けたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

ファクタリングには、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類があり、2者間ファクタリングであればファクタリングを利用する際に取引先への通知や承諾がなくても資金調達できます。

本記事では、ファクタリングで取引先に通知をしないで資金調達できるケースや利用する際の注意点などを解説します。

ファクタリング利用を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

ファクタリングの仕組みや種類について知りたい方は「ファクタリングとは?仕組みや種類・意味・注意点を簡単に解説!」の記事をご覧ください。

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1.取引先に通知せずファクタリングを利用するには?

スマートフォンで電話をするビジネスマン

資金調達のためにファクタリングを利用したいが、取引先(売掛先)には知られたくないという場合もあるでしょう。

ここでは、取引先に通知せずにファクタリングを利用する方法やメリット、注意点を解説します。

1-1.2者間ファクタリングを利用する

ファクタリングを利用する際、取引先に通知せずにファクタリングを利用したい場合は、2者間ファクタリングを選びましょう。

2者間ファクタリングとは、ファクタリング利用者(利用会社)とファクタリング会社の2者間で売掛金の譲渡契約を結ぶ方法です。

2者間で契約を締結するため、取引先に通知・承諾を得る必要がありません。

支払期日になると取引先からファクタリング利用者(利用会社)へ代金が入金されます。

ファクタリング利用者(利用会社)が回収した売掛金をファクタリング会社へ送金するという流れになるため、売掛金の支払い時にも取引先が関わることはありません。

また2者間ファクタリングは取引先へ通知し承諾を待つ手間や時間がかからないため、売掛金を早期に資金化(現金化)できる方法として、広く利用されている手法です。

1-1-1.取引先に知られずにファクタリングを利用するメリット

取引先がファクタリングの利用を知ると、

「資金繰りに苦慮しているのではないか」
「経営状況が悪いのではないか」

と思われるのではないかと、気になってしまう方も多いでしょう。

そのため、取引先が関与しない2者間ファクタリングは取引先との関係が気になる場合にも利用しやすいでしょう。

また、取引先が契約に関与する3者間ファクタリングと比較して手続きがスムーズに進みます。

そのため、即日資金調達できるケースも多く、急いで資金調達したい場合にも向いています。

2者間ファクタリングに特化したファクタリング会社も多くあり、ファクタリング会社によっては必要書類が少なく、手続きが簡単に済むこともメリットです。

2者間ファクタリングについて詳しくは「2者間ファクタリングとは?メリット・デメリットとやり方・注意点を解説」の記事をご覧ください。

1-1-2.2者間ファクタリングを利用する際の注意点

2者間ファクタリングはファクタリングを利用する際に取引先に通知することなく、スピーディーに資金調達できますが、3者間ファクタリングと比較すると手数料が高くなるため注意しましょう。

2者間ファクタリングは、ファクタリング会社から取引先に直接売掛金の存在を確認することができないため、ファクタリング会社にとってはリスクの高い取引です。

また、売掛金の回収はファクタリング利用者(利用会社)を介して行い、直接取引先から回収できないため未回収になるリスクが高まります。

このような事情があるため、2者間ファクタリングでは手数料が高めに設定されています。

手数料が高いとその分資金調達できる金額が少なくなるため、2者間ファクタリングを利用する際には手数料をよく確認することが大切です。

ファクタリングの手数料の相場や抑える方法について詳しくは「ファクタリングの手数料はどれくらい?相場や抑える6つの方法を解説!」の記事をご覧ください。

2.ファクタリングの利用を取引先が知るケース

バインダーに挟まれた書類に記入しようとする手元

3者間ファクタリングでは、取引先(売掛先)への通知が必要とされるため、3者間ファクタリングを利用する際には確実に取引先が知ることになってしまいます。

ここでは、取引先がファクタリングの利用を知るケースについて解説します。

2-1.3者間ファクタリングは取引先への通知が必要になる

3者間ファクタリングでは、ファクタリング利用者(利用会社)・ファクタリング会社・取引先の3者間で契約する方法です。

取引先が契約にかかわることで直接ファクタリング会社に対して売掛金を支払うため、事前に利用者から取引先に対して債権譲渡通知を行い利用の承諾を得る必要があります。

債権譲渡通知は、債権が第三者に譲渡されたことを知らせる手続きです。

債権譲渡通知によって、売掛金を受け取る権利がファクタリング利用者(利用会社)からファクタリング会社へ移った事実が伝えられ、売掛金の支払い先がファクタリング会社に変更されます。

そのため、売掛金の支払期日になるとファクタリング会社は取引先から直接売掛金を回収することが可能です。

ファクタリングの債権譲渡通知について詳しくは「ファクタリングにおける債権譲渡登記や債権譲渡通知の目的・必要性とは?」の記事をご覧ください。

2-1-1.手数料は2者間ファクタリングよりも安い

ファクタリングの手数料はファクタリング会社によって異なりますが、ファクタリング会社が負う未回収リスクの高さが手数料に影響します。

3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が取引先と直接やり取りできます。

そのため、ファクタリング会社にとっては2者間ファクタリングに比べ未回収のリスクが低い取引になります。

また、取引先に通知するため売掛金の存在も確認できるため、一般的には2者間ファクタリングよりも手数料を抑えて利用できるというメリットがあります。

その他にも利用者(利用会社)が売掛金を回収してファクタリング会社へ送金するという手間を省けるなどのメリットもあります。

3者間ファクタリングについて詳しくは「3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットやおすすめの相談先、利用手順を解説」の記事をご覧ください。

2-2.取引先が登記情報を確認した場合

ファクタリングでは、利用の際に債権譲渡登記を求められるケースもあります。

債権譲渡登記とは、売掛金がファクタリング会社に譲渡されたことを登記によって記録する手続きです。

ファクタリング会社が債務者以外の第三者に対抗するために行われます。

債権譲渡登記を行うことで、二重譲渡を防いだり法的証拠として使えたりするため、ファクタリング会社にとってはリスクを軽減できることがメリットです。

しかし、登記情報は法務局によって確認することができるため、取引先がファクタリングの利用を知る可能性はゼロではありません。

ただし、ファクタリング会社によっては債権譲渡登記不要で利用できる場合もあります。

債権譲渡登記が必要かどうかは、利用するファクタリング会社に確認してみましょう。

債権譲渡登記と不要になるケースについて詳しくは「ファクタリングにおける債権譲渡登記は必須?登記不要なケースを解説」の記事をご覧ください。

3.2者間ファクタリングで取引先が知るケースはある?

本を開いて悩むビジネスマンとお金のマーク

2者間ファクタリングは基本的に取引先(売掛先)に通知する必要はありません。

しかし、2者間ファクタリングを利用した場合でも取引先が知るケースがあります。

ここでは、2者間ファクタリングの利用を取引先が知るケースを見ていきましょう。

3-1.支払期日を過ぎても入金されなかった場合

前述したように、2者間ファクタリングの場合には利用者(利用会社)が売掛金を回収して、ファクタリング会社へ送金することになります。

しかし、取引先からの入金されていないため送金できないというケースもあるでしょう。

その場合、取引先から直接売掛金を回収するために、ファクタリング会社から取引先に対して債権譲渡通知を行う可能性があります。

何らかの理由で取引先から入金されない場合には、すぐにファクタリング会社に連絡することが大切です。

3-2.利用者(利用会社)が回収した売掛金を使い込んだ場合

利用者(利用会社)が売掛金を回収した後にすぐに送金せず資金として使い込み、ファクタリング会社に売掛金を送金できなくなった場合、ファクタリング会社は取引先に債権譲渡通知をする可能性があるでしょう。

また、ファクタリングを利用する際には、契約で売掛金を受け取る権利は利用者(利用会社)からファクタリング会社に移行します。

そのため、回収した売掛金を使い込んだ場合、横領罪に問われる可能性もあります。

売掛金を回収後はすぐにファクタリング会社へ送金するようにしましょう。

ファクタリングで踏み倒した場合のリスクについて詳しくは、「ファクタリングの踏み倒しは避けるべき!踏み倒した場合のリスクとは?」の記事をご覧ください。

3-3.売掛金を二重譲渡した場合

売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡する行為は二重譲渡となり、詐欺罪に問われる可能性があります。

ファクタリング会社は、二重譲渡が発覚したら速やかに取引先に対して債権譲渡通知を行うことになります。

この場合、ファクタリングの利用だけでなく二重譲渡の事実も知られてしまう可能性が高く、企業としての信頼を失うことになりかねません。

ファクタリング会社を複数利用することは可能ですが、必ず別の売掛金を譲渡し二重譲渡とならないよう注意しましょう。

二重譲渡について詳しくは「ファクタリングで二重譲渡をしたら犯罪!?発覚したときの最悪のケースは?」の記事をご覧ください。

4.取引先にファクタリングの利用を通知された時のリスク

赤ペンでRISKと書かれた白い壁

売掛金の送金が遅れていたり、二重譲渡をしていて取引先(売掛先)にファクタリングの利用を通知された場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

4-1.取引先からの信用を失う可能性がある

ファクタリングは資金調達方法として広く利用されている手法であり、ファクタリング利用自体は違法ではないため、問題になることはありません。

しかし、取引先がファクタリングの利用を知ることで「経営状況が悪化しているのではないか?」「資金繰りが上手くいっていないのでは」などと思われてしまうリスクがあります。

実際には経営状況に問題がなかったとしても疑念を生んでしまった結果、取引先からの信頼を失うことも考えられます。

取引先からの信用を失うことで、今後の取引が打ち切られてしまうリスクがあることはデメリットです。

大口の取引が打ち切られてしまうと、経営状況が悪化する可能性もあるでしょう。

4-2.罪に問われた場合は社会的信用を失う

ファクタリングを利用した際、売掛金を回収日にファクタリング会社に送金すれば問題はありません。

しかし、売掛金の二重譲渡や回収した資金の横領などにより、送金できなかった場合は取引先だけでなく社会的な信用を失うことになります。

二重譲渡や横領は刑事罰の対象です。

刑事罰を受けることで、会社としての社会的信用は失墜してしまうため事業継続も難しくなります。

社会的な信用を失うことで新たな取引先や融資先などを見つけることも難しくなり、資金調達しにくくなるため会社倒産に至る可能性が高いでしょう。

さらに、ファクタリング会社から損害賠償請求されて、経営者自身が自己破産に陥るリスクもあります。

5.まとめ

ファクタリングを取引先(売掛先)に通知せずに利用したい場合には、2者間ファクタリングがおすすめです。

ただし、利用者(利用会社)が回収した売掛金を送金しない、二重譲渡したなどの場合には、ファクタリング会社から取引先に債権譲渡通知をする可能性があります。

また、債権譲渡登記を取引先が確認するケースもあるため、その場合は取引先がファクタリングの利用を知る可能性もあります。

取引先への通知を避けたい場合は、2者間ファクタリングを利用し売掛金の使い込みや二重譲渡をしないことはもちろん、売掛金回収後すぐに送金する、何らかの理由から送金できない場合はすぐに連絡するなど、ルールを守ることが大切です。

2者間ファクタリングは取引先への通知・承諾が不要なだけでなく、スピーディーで手軽に資金調達ができる方法でもあります。

ビートレーディングでは、2者間ファクタリングはもちろん3者間ファクタリングも提供しておりWebフォーム・電話・メール・LINEによる無料見積を行っています。

ファクタリングの利用を検討している場合は、お気軽にご相談ください。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者