ファクタリングの利用にあたり、債権譲渡登記を求められるケースもあります。しかし、そもそも債権譲渡登記とはどのようなものか分からないという方もいるでしょう。
この記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記とは何か解説します。あわせて債権譲渡登記の目的やメリット・デメリットも説明します。具体的な手続きの方法にも触れるので、ファクタリングの利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
ファクタリングについて詳しくは「【図解】ファクタリングとは?仕組みや種類・注意点を簡単に解説!」の記事をご覧ください。

目次
1.そもそも債権譲渡とは
そもそも債権譲渡とは、何を指しているのでしょうか。ファクタリングと債権譲渡は似ていますが、目的や方法はそれぞれ異なります。ここでは、債権譲渡の概要について説明します。
1-1.債権譲渡の法律上の取り扱い
債権譲渡とは、債権の内容を維持したまま債権を第三者へ移転することです。債権に譲渡禁止特約が設定されている場合、以前までは自由に債権譲渡できませんでした。しかし、2020年に民法が改正されたため、債務者が債権の譲渡を制限する意思表示をしていても、債権者が自由に債権譲渡できるようになっています(民法第466条2項)。これにより債権譲渡がしやすくなり、資金の流動化を図りやすくなりました。
なお、ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して資金を確保する方法です。支払期日よりも前に資金調達したい場合、売掛金から手数料を差し引いた金額をファクタリング会社から受け取れます。
一方、債権譲渡は不良債権を回収するための方法です。支払いが困難になった取引先が保有する債権を譲り受け、取引先の債務者から売掛金や代金を直接受け取ります。
ファクタリングと債権譲渡の違いについて詳しくは「ファクタリングにおける債権譲渡登記や債権譲渡通知の目的・必要性とは?」の記事をご覧ください。
1-2.債権譲渡の対抗要件を取得する方法
対抗要件とは、当事者同士で成立させた権利を債務者や債務者以外の第三者に主張するために必要な条件のことです。債権譲渡の対抗要件を取得する方法は、主に3つあります。ここでは、その方法についてそれぞれ解説します。
1-2-1.債務者への通知
債務者に対する債権譲渡の対抗要件を取得するには、債務者に対して債権譲渡の事実を通知する必要があります。また、内容証明郵便で債務者へ債権譲渡したことを通知すれば、債権譲渡を行った事実を債務者以外の第三者に主張できます。
なお、万が一、債権の二重譲渡が行われた場合、内容証明郵便が先に債務者に到達した方が優先的に権利を主張できます。
1-2-2.債務者の承諾
債務者に対する債権譲渡の対抗要件を取得するもう一つの方法は、債権譲渡について債務者から承諾を得ることです。その際、公証役場で確定日付を取得することで、債務者以外の第三者に対して対抗要件を備えることができます。
1-2-3.債権譲渡登記
債権譲渡登記とは、債権が譲渡された事実を東京法務局で登記する方法です。債権譲渡登記は、債権の譲渡人と譲受人が共同で申請する必要があります。債権を譲渡した事実を債務者以外の第三者に対して主張できます。
ただし、登記した債権について債務者への対抗要件を備えるには、債権譲渡と債権譲渡登記をした旨を登記事項証明書の交付により通知しなければなりません。
また、債権譲渡登記ができるのは東京法務局のみです。他の法務局では債権譲渡登記を受け付けていないため、注意しましょう。代理人による申請も可能ですが、その場合は代理権限を示すための委任状を作成する必要があります。
2.ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的

ファクタリングを利用する際も、債権譲渡登記が求められるケースがあります。それはなぜなのでしょうか。ここでは、ファクタリングで債権譲渡登記が必要になる場合の目的について解説します。
2-1.二重譲渡を防止するため
二重譲渡とは、1つの債権を複数の相手に譲渡することです。債権の譲渡は債務者と債権者の契約により成立し、実際に物を引き渡すわけではありません。そのため、債務者と複数の債権者の間で債権譲渡の契約が行われ、二重譲渡が発生するケースもあります。
ファクタリングの契約をした債権について二重譲渡が行われた場合、譲受人であるファクタリング会社は債務の弁済を受けられなくなるリスクがあります。しかし、債権譲渡登記を行えば、債権を譲渡した事実について対抗要件を備えることが可能です。これにより、二重譲渡を防止できます。
2-2.法的証拠を備えるため
債権譲渡登記は公的に債権の譲渡を示す方法であり、万が一の事態が発生しても法的証拠として利用できます。
例えば、ファクタリングの利用者が回収した売掛金を送金しなかった場合や二重譲渡が行われた場合に役立ちます。債権譲渡登記があれば、ファクタリング会社が債権者であるという事実を証明できるからです。法的証拠を示した上で債権者であると主張したり、必要な手続きを行ったりすれば、債権を回収できる可能性を高められます。
ファクタリングは、ファクタリング会社にとって少なからずリスクのある契約です。よって、発生しうるトラブルへの備えとして債権譲渡登記を求めるファクタリング会社も存在します。
3.ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記のメリットとしては、ファクタリング会社が債権を回収できなくなるリスクを軽減できる点があげられます。
そもそもファクタリングには、利用者とファクタリング会社の2者間で契約する2者間ファクタリングと、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者間で契約する3者間ファクタリングがあります。3者間ファクタリングでは売掛先へ売掛債権の譲渡を通知しますが、2者間ファクタリングでは通知しません。
そのため、2者間ファクタリングはファクタリング会社にとってリスクが高い取引です。なぜなら、2者間ファクタリングはファクタリングを利用する事実を債務者に知らせない契約方法であり、ファクタリング会社は債権の存在や二重譲渡の有無などについて債務者に直接確認できないからです。
よって、ファクタリング会社によっては、契約時に債権譲渡登記が必要になる場合があります。ただし、ファクタリング会社によっても対応は異なり、債権譲渡登記が必須というわけではありません。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングについて詳しくは
「2者間ファクタリングとは?メリット・デメリットとやり方・注意点を解説」
「3者間ファクタリングとは?依頼者・売掛先双方のメリット・デメリット」
の記事をご覧ください。
4.ファクタリングにおける債権譲渡登記のデメリット

ファクタリングにおける債権譲渡登記には、デメリットもあります。債権譲渡登記に応じるかは、デメリットも踏まえたうえで慎重に判断する必要があるでしょう。ここでは、ファクタリングにおける債権譲渡登記のデメリットについて説明します。
4-1.登記費用がかかる
債権譲渡登記を行うには、登記費用がかかります。具体的には、登録免許税や司法書士への報酬などが必要です。
登録免許税は、債権の個数に応じて変わります。登録免許税の具体的な金額は、債権が5,000個以下なら1件につき7,500円、債権が5,000個を超えるなら1件につき15,000円です。
債権譲渡登記を行うには専門的な知識が必要になるため、司法書士へ対応を依頼するケースが多いでしょう。司法書士に依頼する場合、数万円から10万円程度の報酬を支払う必要があります。
債権譲渡登記を行うには数万円以上のまとまった金額がかかるため、ファクタリングの利用額も考慮したうえで必要性を判断すると良いでしょう。
4-2.売掛先に知られるリスクがゼロではない
債権譲渡登記をした内容は法務局に記録され、申請すれば誰でも閲覧できます。売掛先が意図的に調べれば債権譲渡登記を確認できるため、ファクタリングを利用している事実を売掛先に知られるリスクが全くないわけではありません。
ただし、そもそも売掛先が何らかの情報を得ている場合や定期的な与信調査を行わなければ、債権譲渡登記を確認しようとはしないでしょう。よって、債権譲渡登記をしたからといって、必ずしも売掛先にファクタリングを利用している事実を知られるとは限りません。
もちろん、登記により債権譲渡について公的な記録を残す以上、売掛先に知られるリスクがゼロではないことは理解しておく必要があります。
4-3.個人は利用できない
債権譲渡登記の対象は、法人が行う債権譲渡に限定されています。そのため、債権譲渡登記が必要なファクタリングを個人事業主が利用することはできません。
ただし、債権譲渡登記が不要なファクタリングも多く存在します。個人事業主に特化したサービスもあるため、個人事業主だからといってファクタリングを利用できないわけではありません。
ファクタリング会社によって利用条件はそれぞれ異なるので、個人事業主でも利用可能なサービスを探しましょう。
個人事業主でも利用できるケースについて詳しくは「ファクタリングを個人事業主が利用できる3つのケースとおすすめ8選」の記事をご覧ください。
5.債権譲渡登記の手続き

債権譲渡登記の手続きの窓口は、東京法務局民事行政部債権登録課です。ただし、ファクタリングの契約において債権譲渡登記を行う場合、ファクタリング会社を通じて司法書士へ手続きを依頼するパターンが多いでしょう。ここでは、債権譲渡登記の手続きについて解説します。
5-1.必要書類
債権譲渡登記を行う際は、以下の必要書類を用意しましょう。
・登記申請書
・添付書面
・申請データ
登記申請書は、法務省のホームページからダウンロードできます。添付書面は、譲渡人と譲受人がそれぞれ用意する必要があります。具体的には、譲渡人の登記事項証明書と印鑑証明書、譲受人の登記事項証明書です。
また、司法書士が代理申請する場合は、代理権限証書も必要となります。申請内容に誤りがあった際に書類の返却を受けるには、取下書も必要です。
申請データとは、登記する内容をまとめたものです。CD-RまたはCD-RWに記録した上で提出します。
5-2.申請方法
債権譲渡登記の申請の流れは、以下のとおりです。
1.事前準備
2.申請書の作成
3.申請データの作成
4.申請データのチェック
5.添付書面の準備
6.チェックリストで不備がないか確認
7.窓口へ提出
事前準備では、申請書とCD-RまたはCD-RWを用意しましょう。必要なものを揃えたら、書類やデータを作成します。内容に不備があると登記できないため、作成した書類やデータに誤りがないか入念にチェックする必要があります。
すでに触れているとおり、債権譲渡登記の申請先は東京法務局民事行政部債権登録課です。提出方法は、郵送、窓口、オンラインのいずれかとなっています。
5-3.抹消登記
ファクタリングの取引がすべて完了したら、債権譲渡登記の抹消手続きを行います。抹消登記に必要な書類は以下のとおりです。
・抹消登記申請書
・添付書面
登記申請書と同様、抹消登記申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。添付書面として、譲渡人の登記事項証明書、譲受人の登記事項証明書と印鑑証明書が必要です。また、代理権限証書と取下書も必要に応じて用意します。
すべての書類を揃えた上で、東京法務局民事行政部債権登録課へ申請しましょう。
6.まとめ

今回解説したとおり、ファクタリングの利用にあたって債権譲渡登記が求められる場合があります。債権譲渡登記が必要になるのは、特に2者間ファクタリングです。
2者間ファクタリングは売掛先へ通知せずに売掛債権を譲渡でき、スピーディーに資金調達できるというメリットがあります。
ただし、なかには2者間ファクタリングについても、債権譲渡登記を必須としていないファクタリング会社も存在します。債権譲渡登記のメリットとデメリットを理解した上で、どのファクタリング会社と契約するか検討しましょう。


筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者