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ファクタリングの手数料は消費税の課税対象?非課税になる費用項目と注意点を解説

ファクタリングの手数料は消費税の課税対象?非課税になる費用項目と注意点を解説

ファクタリングの基礎知識

一般的に、商品の売買やサービスの提供においては消費税が発生します。

ファクタリングの利用にあたり、消費税の負担も必要なのか気になっている人もいるでしょう。

結論から言えば、ファクタリングを利用する際に発生する手数料は非課税です。

ただし、手数料以外の費用については扱いが異なるため、消費税について詳しく確認しておく必要があります。

この記事では、ファクタリングにおける消費税について解説します。

手数料以外にかかる費用についても消費税の扱いを説明するので、ぜひ参考にしてください。

ファクタリングの仕組みや手数料の相場について知りたい方は「ファクタリングとは」も併せてご覧ください。

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1.ファクタリングの手数料は消費税のかからない非課税取引

ペンを持ちながら電卓をたたくビジネスマン

ファクタリングを利用する際にかかる手数料は、消費税がかからない非課税取引に該当します。

ファクタリングは有価証券の譲渡に該当すると解釈されているからです。

株式や国債などをはじめとする有価証券の譲渡は、非課税取引とされています。

ただし、ファクタリングであっても、債権譲渡登記を行う場合は消費税の対象になります。

具体的には、債権譲渡登記に際して発生する司法書士の報酬や交通費などが課税対象です。

登録免許税や印紙代などは非課税となっています。

2.消費税とは何か

仕事をしながら考え込むビジネスマン

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などが対象となる税金です。

消費税は消費者が負担しますが、間接的に事業者へ支払い、事業者が最終的にまとめて納税する仕組みです。

この仕組みは間接税とよばれており、消費者の納税の負担を無くしています。

また、消費税は商品やサービスが消費者の手元に届く前の生産や流通の段階でも発生しているため、二重三重の消費税が累積しないよう工夫されています。

ただし、消費税はすべての商品やサービスが対象となっているわけではありません。

消費者に消費税を負担させるのが相応しくないと判断されるものや国外の取引などについては、非課税とされています。

2-1.消費税の非課税取引

基本的に商品やサービスなどをやり取りする取引においては消費税が発生しますが、特定の取引については課税が行われません。

消費税の課税が行われない取引は、「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の3つです。

不課税取引とは、国外の取引、個人の事業者による取引、対価性のない取引などです。

たとえば、以下の内容が該当します。

・給与の支払い
・保険金
・共済金
・寄附金
・損害賠償金
・フリーランスの生活用品の購入
・会社員の自家用車の売却

非課税取引とは、課税になじまないとされるものや、社会政策の観点から考えて課税が相応しくないと判断される取引などです。

具体例をあげると以下のとおりです。

・医療費
・訪問介護サービスの費用
・学校の入学金・授業料・教科書代
・株の売買
・預金の利子
・切手の購入
・商品券の購入
・土地の売買・賃貸

免税取引とは、輸出により外国で消費されるものについての取引です。

以下の取引が当てはまります。

・免税店で外国人観光客が購入する商品
・外国貨物の譲渡・貸付
・国際輸送
・国際郵便
・国際通信

2-2.消費税の課税取引

消費税の対象となる取引については、要件が定められています。

具体的には「国内における取引」「事業主が事業として行う取引」「対価を得る取引」「資産の譲渡、貸付、役務の提供にあたる取引」の4つをすべて満たしている必要があります。

すでに触れたとおり、国外の取引には消費税がかかりません。

消費税の対象は国内取引のみとなっており、一定の基準をもとに国内取引と判断される場合に課税されます。

資産の譲渡や貸付なら資産の所在地が国内である場合、役務の提供ならそれが行われた場所が国内である場合に消費税が発生します。

また、消費税が課税されるのは、法人または個人事業主による取引です。

個人事業主は状況に応じて事業者または消費者に該当しますが、事業者として取引する場合のみ消費税が発生します。

さらに、消費税は対価を得る取引以外には課税されません。

すでに触れたとおり、たとえば寄附金や共済金などは対価性のない取引であり、不課税取引として扱われています。

また、宝くじの当選金や利益の配当なども同様です。

そして、消費税が発生する前提として、資産の譲渡、貸付、役務の提供のいずれかの取引である必要があります。

資産の譲渡とは、売買や交換などの契約のことです。

貸付には、賃貸借契約や消費貸借契約が該当します。

役務の提供とは、請負契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務や便益などを提供することです。

3.ファクタリングの手数料の内訳と消費税の関係

積み重ねられたコインと電球マーク

ファクタリングの手数料は非課税ですが、ファクタリングの契約に際してかかる費用の一部には消費税がかかる可能性があります。

以下でくわしく解説します。

3-1.ファクタリング手数料には消費税が課税されない

すでに説明しているとおり、ファクタリングの手数料には消費税がかかりません。

有価証券の譲渡は非課税取引と定められており、ファクタリングは金銭債権の譲渡に該当するため非課税取引とみなされています。

ファクタリング会社の売上の大半は手数料です。

この手数料の料率は、利用者から提出された書類を審査したうえで決定しています。

審査を終えると利用者のもとに資金が振り込まれますが、その時点でファクタリング会社は手数料を回収できていません。

支払期日を迎えて売掛先から売掛金が振り込まれるまたは利用者が回収した売掛金が送金されると、利用者に送金した金額との差額分を手数料として回収できる仕組みです。

この手数料が非課税となります。

なかには手数料に消費税を上乗せして請求しようとする悪徳業者も存在するため、注意が必要です。

見積りの際に詳細をよく確認することが大切です。

3-2.掛け目には消費税が課税されない

ファクタリングの掛け目は課税対象です。

ファクタリング会社によっては、掛け目を設定しているところもあります。

掛け目とは、売掛金の金額に対する買取率をあらかじめ決めたうえで売掛金を買い取る方法です。

たとえば、掛け目が95%の場合、買い取る売掛金が100万円であれば、そのうちの5万円が掛け目、95万円が買取債権額となります。

買取債権額95万円に対する手数料の料率が10%なら、手数料の金額は9万5,000円です。

掛け目の5万円については、売掛金の回収後に返還されます。

そもそもファクタリング会社の利益にはならず、非課税売上にも該当しません。

もし掛け目部分に対する消費税を上乗せして請求されている場合、悪徳業者である可能性があります。

掛け目が設定されるファクタリング会社を利用する際は、消費税の有無についてもよく確認しましょう。

3-3.事務手数料には消費税が課税される

事務手数料とは、手続きの事務作業に対してかかる手数料です。

基本的に、事務手数料は消費税の課税対象となります。

事務作業は役務の提供に該当し、事務手数料はその対価として支払われるからです。

国内で事業を営むファクタリング会社と契約してファクタリングを利用するなら、事務手数料に対する消費税も負担する義務が発生します。

ファクタリングの事務手数料について、国税庁による明確な見解は示されていません。

ただし、金銭消費貸借契約にかかる事務手数料については役務の提供の対価であり、消費税法で定められている金銭の貸付に対する利子には該当しないため、課税の対象としています。

このことから、ファクタリングの事務手数料も課税対象であると言えます。

3-4.登記費用は費用ごとに変わる

すでに触れたとおり、ファクタリング会社によっては契約にあたって債権譲渡登記が必要です。

特に、2者間ファクタリングを利用する場合、債権譲渡登記が求められる可能性があります。

債権譲渡登記については一部消費税が発生するため、注意が必要です。

債権譲渡登記を行う際にかかる費用は複数あり、費用の種類によって課税されるかどうかが異なります。

登記するためにかかる登録免許税は非課税です。

そもそも登録免許税そのものが税金であり、消費税を上乗せすると二重課税になります。

一方、債権譲渡登記の代理手続きを司法書士に依頼する際にかかる手数料は、課税対象です。

司法書士が提供する役務に対して支払う手数料だからです。

ただし、ファクタリングの利用時はファクタリング会社が司法書士へ債権譲渡登記の代理手続きを依頼し、登記にかかった費用をまとめて利用者へ請求するパターンが多いでしょう。

3-5.印紙税には消費税が課税されない

ファクタリングの契約において必要な印紙税も、課税対象にはなりません。

そもそも取引金額が1万円未満なら印紙税はかかりませんが、取引金額が1万円以上になると印紙税が発生します。

ファクタリングの取引はある程度まとまった金額になる場合が多いため、基本的には印紙税が発生します。

印紙税の計算の基準になる金額は、譲渡する債権の金額です。

印紙税が課税対象にならない理由は、ファクタリング会社の売上にはならないからです。

ファクタリング会社は印紙税に消費税を上乗せして請求することはできません。

内訳を確認し、印紙税に消費税が加えられていないか忘れずにチェックしましょう。

3-6.出張時は消費税が課税される場合もある

ファクタリングの契約の際は、対面で詳細を確認するケースも多いです。

ファクタリング会社と利用者の距離が離れていれば、ファクタリング会社の担当者が出張して利用者のもとを訪ねるパターンもあります。

その場合、出張費を請求される可能性があります。

出張費の内訳は、移動にかかった実費と出張手数料です。

移動にかかった電車代、飛行機代、タクシー代などの実費については非課税となります。

そもそもこれらの交通費は内税であり、消費税を含んでいるからです。

実費に消費税を上乗せすれば、二重課税となります。

一方、出張手数料は課税対象となります。出張手数料は、出張対応という役務に支払う対価だからです。

このように、ファクタリング会社の出張については、内容によって課税・非課税の考え方が異なります。

出張費を請求された場合は、内訳について細かく確認することが大切です。

4.ファクタリング会社から消費税を請求されたときは注意

胸の前で手で罰をするビジネスウーマン

すでに説明したとおり、ファクタリングの手数料は非課税取引です。

ファクタリングの手数料には消費税を加算できないため、万が一、消費税を上乗せした見積りをするファクタリング会社がいれば注意しましょう。

取引を中断し、別の信頼できるファクタリング会社への相談をおすすめします。

なお、ファクタリングに際して発生する手数料以外については課税対象となるものもあるため、内訳を細かく確認する必要があります。

5.まとめ

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などに対してかかる税金です。

非課税取引と課税取引が存在し、ファクタリングの手数料は基本的に非課税取引に該当します。

ただし、ファクタリングに際して発生する費用の一部については、消費税がかかります。

ポイントをまとめると、以下のとおりです。

・ファクタリング手数料には消費税が課税されない
・掛け目には消費税が課税されない
・事務手数料には消費税が課税される
・登記費用は費用ごとに変わる
・印紙税には消費税が課税されない
・出張時は消費税が課税される場合もある

ビートレーディングは、実績豊富でスピーディーな入金を実現しているファクタリング会社です。

明確な見積りも素早く出せるため、ぜひ相談してください。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者