2者間ファクタリングとは、ファクタリング会社とサービス利用者の間で契約する方法で、最短即日に売掛金(売掛債権)を現金化(資金化)することができます。
2者間ファクタリングで資金調達した後は、回収した売掛金をファクタリング会社へ送金する必要があります。
ファクタリングでは回収した売掛金の分割払いや支払いの先延ばしはできません。
そもそも回収した売掛金を支払わず使い込むことはNGですが、使い込みなどによって支払いが延滞しないように注意が必要です。
本記事では、ファクタリングで回収した売掛金を払えない場合はどうなるのか、期日までに払えない場合の対応、弁護士に相談すべきかなどを解説します。
ファクタリングで回収した売掛金が払えなくなるような状況は避けるべきですが、どうしても払えなくなった場合の対処法を確認しておきましょう。
ファクタリングの支払いが発生するタイミングや特徴について知りたい方は、「ファクタリングとは?」の記事を併せてご覧ください。
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目次
1.ファクタリングにおける売掛金回収の流れと支払期日

ファクタリングの利用で売掛金(売掛債権)が払えない状況とはどういうことなのでしょうか。
売掛金回収には一連の流れがあり、どこかでその流れが止まってしまうと売掛金が払えなくなってしまう可能性があります。
ここでは、売掛金回収の流れや支払期日について解説します。
1-1.ファクタリングにおける売掛金回収の流れ
ファクタリングには2者間ファクタリングと3者間ファクタリングがあり、それぞれ売掛金回収の流れが異なります。
3者間ファクタリングでは、売掛先の企業からファクタリング会社へ売掛金が直接送金されます。
したがって、ファクタリングの利用者(利用会社)が売掛先から売掛金を回収できず、支払いが遅延するという事態は起こり得ません。
利用者としては、売掛金を回収してファクタリング会社へ送金する手間がかからない仕組みといえるでしょう。
一方、2者間ファクタリングでは、売掛金の支払期日になると売掛先から利用者へ入金があるため、利用者は入金を確認したら、受け取った資金をそのままファクタリング会社へ支払いをする流れとなります。
その際、何らかの事情によって、回収した売掛金がファクタリング会社へ支払えない状況になることがあるのです。
1-2.ファクタリングの支払期日
3者間ファクタリングの場合、売掛金(売掛債権)は直接ファクタリング会社へ支払われるため、利用者にとっての支払期日は存在しません。
売掛金は、本来利用者に支払われる予定だった支払期日に、売掛先からファクタリング会社へ支払われることとなります。
これに対して2者間ファクタリングでは、利用者が売掛先から代金を回収し、ファクタリング会社へ送金するため、ファクタリングの支払期日は売掛金の入金日に設定されます。
この間に資金がなくなってはならないため、売掛先からの支払期日を事前に確認しておき、ファクタリング会社への支払いが遅延しないように注意する必要があるでしょう。
ファクタリングの支払いについて詳しくは「ファクタリングの支払いとは?基本の仕組みやメリット・デメリットを解説 」の記事をご覧ください。
2.売掛金の支払期日に遅延してしまう理由

ファクタリングで売却した売掛金(売掛債権)を期日までに支払えなくなってしまう(回収できない)理由は、2者間ファクタリングの場合と、3者間ファクタリングの場合で異なります。
主な理由は、入金された売掛金の使い込みや、売掛先からの支払いの遅延です。
ここでは、ファクタリングで売掛金の支払期日に支払いが遅延してしまう理由を解説します。
2-1.売掛金を使い込んでしまったから
2者間ファクタリングでファクタリングの支払いが遅延する理由としては、利用者が入金された売掛金(売掛債権)を使い込んでしまうケースが考えられます。
2者間ファクタリングの場合は売掛先から利用者へ売掛金の入金があります。
ファクタリングを利用した時点で売掛金(売掛債権)はすでにファクタリング会社へ売却されているため、利用者は売掛先からの入金があり次第、ファクタリング会社へすぐに送金しなければなりません。
しかし、ファクタリング会社への支払いを忘れていて使い込んでしまったり、入金された資金を故意に別の用途で使い込んでしまったりして支払いが遅延・延滞するケースがあります。
支払期日に支払いが遅延するかどうかにかかわらず、そもそも売掛金を使い込むことはNGです。
使い込みは横領罪にあたり、社会的信用を失うことになります。
売掛金を使い込んでしまうと、ほかに資金がなければファクタリング会社への支払いができず契約違反になるため、信用度が落ち、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
支払いの遅延や延滞、使い込みをしないようにするためには、適切な資金管理が必要になります。
売掛金の入金日や支払いに関するスケジュールを明確に把握し、必要な資金を確保しておくことが重要です。
ファクタリングでの詐欺罪や横領罪について詳しくは「ファクタリングで詐欺になるケースとは?トラブルにならないための対策も解説」の記事をご覧ください。
2-2.売掛先が支払いを延滞しているから
請求書の支払期日が過ぎても売掛先からの入金がない場合、手元に資金が入ってこないためファクタリング会社へ売掛金(売掛債権)を送金できなくなってしまいます。
売掛先からの入金がないことが原因で起こる支払いの遅延は、ファクタリングを利用する上で重要な問題です。
遅延が発生した場合、利用者はファクタリング会社へ速やかに報告し、状況を説明する必要があります。
売掛先から入金がない理由として、例えば、急に売掛先の経営状況が悪化して代金を支払えなくなるケースや、売掛金を回収する前に売掛先が倒産してしまったケースなどが考えられるでしょう。
このように売掛先の都合で売掛金が回収できない場合、利用者はファクタリング会社へ売掛金を支払う必要はありません。
一方で、実在しない売掛金(架空債権)であったため売掛先から入金がない場合など、利用者に過失があるならば、利用者側がファクタリング会社へ売掛金相当の資金を支払う必要があります。
3.売掛金を期日までに払えない場合の対処法

売掛金(売掛債権)を使い込んでしまい、どうしても払えない場合はどうすればいいのでしょうか。
遅延や延滞が避けられない状況に陥っても、適切な対応を取ることで、問題の悪化を防げる可能性があります。
ここではどうしても期日までの支払いができない場合の対処法を解説します。
3-1.売掛金を使い込んでしまった場合
入金された売掛金(売掛債権)を使い込んでしまった場合の対処法は以下の通りです。
まずは、支払期日になっても入金がないことをファクタリング会社へ伝えましょう。
3-1-1.ファクタリング会社へ連絡し、売掛金を送金できない旨を正直に伝える
まずは、ファクタリング会社へ連絡し、売掛金(売掛債権)を送金できない旨を正直に伝える必要があります。
その後の措置をできるだけ自社で対処可能なものにするためにも、ファクタリング会社へ連絡せずに支払いの遅延を続けたり、ファクタリング会社からの連絡を無視したりするのは避けましょう。
なお、ファクタリング会社へ連絡しないままになっていると、ファクタリング会社のほうから連絡がきますが、印象が悪化するのは避けられません。
早期にファクタリング会社へ相談することで、売掛金の支払いができるように解決策をアドバイスしてもらえる可能性もあります。
送金ができないと判明した時点でファクタリング会社へ連絡を入れましょう。
3-1-2.資金繰りを改善し、ファクタリング会社へ支払う資金を確保する
資金繰りを改善し、ファクタリング会社へ支払う資金を確保する必要があります。
仕入先への支払いなど支払期限を延長してもらえる可能性があれば交渉してみましょう。
一方で、他に売掛金(売掛債権)がある場合は支払いを早めてもらえるように交渉する、クレジットカードや電子決済ではなく現金での支払いを促す、といった方法で資金を確保することもできます。
さらに、不動産など不要な資産があれば売却して現金化(資金化)するのもひとつの手です。
過剰な在庫を減らして資金を確保し、在庫を必要以上に持たないようにして保管料がかからない工夫をするといったことも必要でしょう。
これらの他に、今利用できる補助金・助成金の類がないか調べてみるのもおすすめです。
資金繰りを改善する方法について詳しくは「資金繰りを改善する6つの方法|原因と効果的な実践方法を徹底解説!」の記事をご覧ください。
3-2.売掛先が支払いを延滞している場合
支払期日に売掛先から支払いがなく遅延が避けられない場合、利用者の迅速な対応が求められます。
まずは、支払期日になっても入金がないことをファクタリング会社へ伝えましょう。
遅延の状況や今後の見通しについて、できる限り詳細な情報をファクタリング会社に提供することが大切です。
売掛先とのやりとりの間、ファクタリング会社に待ってもらうことができます。
ファクタリング会社への連絡が済んだら、売掛先に対し、電話やメールなどで支払いの催促をしましょう。
売掛先に、支払期日が過ぎても支払いがない旨を伝え、支払いの状況を確認してもらいます。
請求書が届いていなかった、売掛先が支払いを忘れていたなどの単純ミスの場合は、早急に支払ってもらえる可能性が高く大きな問題にはなりません。
しかし、売掛先の都合により売掛金の支払いができず遅延しているケースもあります。
この場合、利用者に支払義務はありませんが、売掛先に対して支払いが可能なのか、いつまでに支払えるのかなどの状況確認を行い、回収に向けてファクタリング会社に協力する必要があります。
3-3.ファクタリング会社が悪徳業者だった場合
悪徳業者と契約してしまうと、支払えなかった場合執拗な取り立てが行われたりする恐れがあるため注意が必要です。
ファクタリング会社が悪徳業者の可能性がある場合には、法律事務所や弁護士に相談することが重要です。
ファクタリングと見せかけた違法な取引であった場合は、弁護士などを通じて取り立てを停止できる可能性もあります。
詳しくは「ファクタリングの取り立ては厳しい?法規制が適用されないケースとは」の記事をご覧ください。
4.売掛金を使い込んで払えないとどうなる?

2者間ファクタリングの場合、利用者は売掛金(売掛債権)を回収したら、支払期日に売掛金をファクタリング会社へ送金する義務があるため、使い込みによりファクタリング会社への支払いが遅延することは避けなければなりません。
しかし、万が一売掛金を使い込んでしまい支払いが遅延・延滞している場合、ファクタリング会社からの催促や売掛先への債権譲渡通知の送付が行われるでしょう。
さらに、遅延損害金が発生し、状況によっては罪に問われることもあります。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
4-1.ファクタリング会社から支払いの催促が来る
支払期日までに入金がないと、ファクタリング会社から支払い催促の連絡が来ます。
基本的には電話やメールで連絡が入るため、この段階で支払いに応じれば問題が大きくならない可能性もあるでしょう。
しかし、応じない場合は内容証明郵便が送られてくることもあるため注意が必要です。
このように、利用者(利用会社)の都合で支払いが遅延していることが判明した場合、まずは任意での支払いを求められることが一般的です。
ただし、悪質なファクタリング会社の場合、何度も電話をかけてきたり、事務所へ押しかけてきたりするケースもあります。
支払いの催促をされることのないよう注意したいものですが、そもそも悪質なファクタリング会社との契約を防ぐため、契約時からファクタリング会社を慎重に選ぶことも大切です。
4-2.ファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知が行われる
利用者から連絡がないまま支払いが遅延している場合、ファクタリング会社から売掛先へ債権譲渡通知が行われます。
2者間ファクタリングでは、契約時に売掛先への通知は行わないため、売掛先はファクタリングを利用したことがわからない仕組みになっています。
しかし、利用者からファクタリング会社へ売掛金(売掛債権)の支払いがない場合には、売掛先へ債権譲渡通知を行い、ファクタリング会社が直接取り立てをすることになります。
結果として、売掛先がファクタリングの利用を知ることになります。
さらに、ファクタリングを利用して契約に違反したという事実から、信用を失い今後の取引に影響する可能性もあります。
債権譲渡通知について詳しくは「ファクタリングにおける債権譲渡登記や債権譲渡通知の目的・必要性とは? 」の記事をご覧ください。
4-3.ファクタリング会社が利用者に損害賠償を請求する可能性がある
ファクタリング会社が売掛金(売掛債権)を回収できないと、ファクタリング会社に損害が発生します。
そのため、ファクタリング会社は本来回収できるはずだった売掛金と遅延損害金を合算し、利用者に対して損害賠償請求を行う可能性があります。
遅延や延滞による損害賠償請求は、利用者にとって深刻な財務上の問題になりかねません。
延滞が長期化すればするほど損害賠償額がふくらむリスクが高くなるため、素早い対応が求められます。
なお、ファクタリングの遅延損害金は、一般的に年率14.6%です。
一度契約に違反していることから、分割払いに応じてもらえない可能性も高く、元々の売掛金と遅延損害金とを一括で支払うよう請求されることも多いでしょう。
金額が大きくなるだけでなく、時間を追うごとに遅延損害金が増えてさらに入金が難しくなるでしょう。
損害賠償請求に応じられなければ、裁判を経て預金口座や不動産、売掛金などの資産を差し押さえられる可能性もあります。
売掛金の差し押さえについて詳しくは「売掛金の差し押さえをするには?ファクタリングで回収トラブルを未然に防ごう」の記事をご覧ください。
4-4.ファクタリング会社から横領罪で刑事告訴されるおそれがある
ファクタリングを実施した時点で売掛金(売掛債権)はファクタリング会社のものとなっているため、2者間ファクタリングで回収した売掛金は、本来であればファクタリング会社が受け取るべきものです。
利用者は売掛金を一時的に預かっているだけなので、入金があり次第、すぐにファクタリング会社へ送金しなければなりません。
その資金を勝手に使い込んだ場合は「横領」となってしまうことに注意が必要です。
横領とは、預かったものを預かった人が自分のものにして使ってしまったりすることをいいます。
もしファクタリング会社が被害届を出したら、利用者は横領罪で刑事告訴されるおそれもあるでしょう。
ファクタリングで刑事告訴されるケースについて詳しくは「ファクタリングは刑事告訴される?詐欺に関わらないためのポイントとは」の記事をご覧ください。
5.ファクタリングのトラブルで弁護士に相談するべきケース
ファクタリングに関するトラブルで弁護士に相談が必要となるケースは、ファクタリング会社が悪質業者と思われる場合に多くみられます。
ここでは、ファクタリングのトラブルで弁護士に相談するべきケースについて解説します。
5-1.ファクタリング会社の手数料が高すぎるケース
悪質なファクタリング会社からは、一般的なファクタリングの手数料の相場を大きく上回る法外な手数料を要求される場合があります。
ファクタリングの手数料の相場はおおよそ、2者間ファクタリングが8%〜18%、3者間ファクタリングが2%〜9%です。
悪徳業者が利用する手口として、最初に低い手数料を提示した上で、あとから高い手数料を請求することが挙げられます。
契約書に記載されている内容と見積りの内容が異なっていないか確認したり、契約書や契約内容が曖昧なファクタリング会社とは契約しないようにしましょう。
5-2.ファクタリング会社が償還請求権付きの契約を迫ってくるケース
償還請求権とは、売掛先の倒産などにより売掛金(売掛債権)が回収できなかった場合に、利用者に金銭の返還を要求する権利のことです。
正規のファクタリングサービスでは、ファクタリング会社に償還請求権はありません。
償還請求権ありのファクタリングは実質融資とみなされるため、偽装ファクタリングの可能性が高いです。
そのため償還請求権ありの契約を迫られた場合、悪徳業者の可能性がありますので、注意が必要です。
5-3.ファクタリング会社が違法な取り立てや脅迫を行ってくる
ファクタリング会社から違法な取り立てや脅迫を受けた場合も、弁護士に相談するべき事案の1つです。
脅迫の電話をかけられる、事務所や自宅に直接取り立てに来られるなどの行為があった場合には、弁護士への相談や警察への通報を行いましょう。
5-4.ファクタリング会社が実質的に貸金業だと思われるケース
悪質なファクタリング会社の中には、実質的には貸金業を行っている業者も存在します。
金融庁への貸金業登録をせずに、ファクタリング業者であると見せかけて貸金業のような貸付を行うことは違法です。
例えば、分割払いが可能や手数料を払えば支払期日を延長できるなど、消費者金融のビジネスローンで見られるような条件が契約書に含まれている場合は、違法業者である可能性があります。
これらのようなトラブルで困ったときは、弁護士に相談することがおすすめです。
違法業者の見分け方について、詳しくは「ファクタリングは違法ではない!安全性の法律的根拠と違法業者を解説!」の記事をご覧ください。
また、「【事例あり】ファクタリング会社は闇金?違法なサービスを見極めるコツとは」の記事でも違法なサービスの見分け方や実際の事例についてご覧いただけます。
6.ファクタリングのトラブルで弁護士に相談する際の注意点
ファクタリングのトラブルで弁護士に相談する場合には、以下のような点に注意する必要があります。
6-1.弁護士費用の適正価格がわかりにくい
弁護士の力を借りる際は、弁護士費用が発生します。
弁護士費用については大まかな相場があるものの、ファクタリングに関するトラブルはそれほど一般的ではないため、適正費用がわかりにくい点に注意が必要です。
いくつかの法律事務所で見積りを出してもらうと、ファクタリングのトラブルに関する弁護士費用の相場を把握できます。
6-2.悪質な弁護士の可能性もある
弁護士は必ずしも誠実な対応を行うとは限りません。
なかには、あえて解決を先延ばしにして高額な弁護士費用を不当に上乗せするといった悪質な行為を行う弁護士も存在します。
これまでの実績や対応などを詳しく確認し、信頼できる弁護士かを見極めましょう。
6-3.債権譲渡通知が発送されてしまう場合がある
債権譲渡通知とは、ファクタリングの利用者が売掛金(売掛債権)を売却した事実を、売掛先に対して通知する書類です。
弁護士に相談するということは、利用者に契約を履行する意思がない、とファクタリング会社に捉えられる可能性があります。
つまり、利用者は回収した売掛金を支払う意思がないため、ファクタリング会社としては債権譲渡通知を発送して売掛金を直接回収した方が良いと判断する可能性があります。
万が一、債権譲渡通知が発送された場合、売掛先からの信用を失うリスクがあります。
また、弁護士への相談だけでなく、公的機関の窓口に相談することもファクタリングのトラブルに対処する方法の1つです。
費用をなるべく抑えたい場合には、金融庁の金融サービス利用者相談室や日本資金業協会の貸金業相談・紛争相結センターなど、公的機関の利用も検討しましょう。
7.ファクタリングの支払いについてのよくある質問
ここでは、ファクタリングの支払いについてのよくある質問と回答を紹介します。
7-1. Q.自己破産すればファクタリングの支払いもしなくて良い?
自己破産をした場合にファクタリングの支払いが免除されるかどうかは、状況によって異なります。
破産法第253条に基づき、売掛先の破産などにより売掛金(売掛債権)を回収できなかった場合には、原則としてファクタリングの支払義務は発生しません。
ただし、利用者が不法行為、つまり架空債権の譲渡などの詐欺行為や、回収金を引き渡さない横領などによる損害金を支払わなかった場合は、免責されない可能性があります。
7-2. Q.ファクタリングのトラブルで、弁護士に相談せずに解決は可能?
資金繰りなどの手段で解決できるトラブルについては、弁護士ではなく税理士やコンサルタントへの相談で解決できる場合があります。
弁護士への相談が推奨されるケースは、悪徳業者を利用してしまった場合や、破産や民事再生といった法的手続きが必要な場合です。
8.売掛金を期日までに払えない状況に陥らないためには?

売掛金(売掛債権)を期日までに払えない状況に陥らないためにはどうすればいいのでしょうか。
具体的な対策として、売掛金を回収したらすぐに送金することや、ファクタリングの計画的な利用などが挙げられます。
また、手数料の安さを重視したファクタリング会社選びや、3者間ファクタリングの利用するなども効果的です。
このようなポイントを意識することにより、遅延や延滞といった支払いのトラブルを避けられるでしょう。
それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。
8-1.売掛金は回収したらすぐに送金する
2者間ファクタリングを利用した場合は、売掛金(売掛債権)を払えない状況に陥らないためにも、回収した売掛金は売掛先からの入金日にファクタリング会社へ送金することが大切です。
売掛先から回収した資金をそのままにしておくと、他の支払いの引き落としで口座の残高が少なくなってしまう可能性があるでしょう。
また、入金から支払いまでに期間があると、その間に優先的に別の支払いに充ててしまうこともあるかもしれません。
何らかの支払いで売掛先から回収した資金が目減りしてしまうと、ファクタリング会社へ一括で支払うことができずに支払いの遅延が生じ、遅延損害金を請求されることにもつながります。
そうなる前に、ファクタリング会社への送金を済ませてしまいましょう。
8-2.ファクタリングは計画的に利用する
ファクタリングの利用そのものを計画的に行う必要もあります。
ファクタリングは資金繰りを改善するために利用されることが多い手法ですが、ファクタリングを利用する際には、実際にファクタリングを利用することで資金繰りが改善できるのか検討してみる必要があるでしょう。
ファクタリングのメリット・デメリットについて詳しくは「ファクタリングのメリット・デメリットとは?適したケースや注意点も解説」の記事をご覧ください。
ファクタリングは簡単にいえば、後で入ってくるはずのお金を先に受け取る方法です。
入ってくるお金が増えるわけでは決してありません。
無理な資金の流れをつくらないためにも、ファクタリングで資金調達するだけでなく、他の売掛金(売掛債権)の回収を早められるか交渉する、支払いが必要なタイミングを調整するなどキャッシュフローを改善しましょう。
また、可能であれば、売上を増やし、在庫を処分し、コストを削減して資金をできるだけ確保することも大切です。
ファクタリングを活用したキャッシュフローの改善について詳しくは「キャッシュフローの改善にファクタリングを利用するメリットとは?注意点も解説!」の記事をご覧ください。
8-3.手数料の安いファクタリング会社を選ぶ
ファクタリングで資金調達できる金額は、売却する売掛金(売掛債権)の額面から手数料を差し引いた金額となります。
ファクタリングの手数料が高い場合、資金調達できる金額が少なくなってしまうのが難点です。
本来受け取るはずだった資金より少ない金額になるため、無計画に利用を繰り返すとかえって資金繰りが難しくなる可能性があります。
そのため、ファクタリングを利用する際はできるだけ手数料の安いファクタリング会社を選ぶ必要があります。
したがって、ファクタリングを実施する際は複数社から見積りを取って、条件や手数料を確認した上で選ぶと良いでしょう。
ただし、手数料だけがファクタリング会社を選ぶポイントではないことも確かです。
手数料が安いけれど対応が良くないということも十分にありえるため、見積りを取る際の対応が親切であったかどうか、といったことも視野に入れたファクタリング会社選びをしてください。
ファクタリングの手数料について詳しくは「ファクタリングの手数料はどれくらい?相場や抑える6つの方法を解説!」の記事をご覧ください。
8-4.2者間ファクタリングではなく3者間ファクタリングを利用する
3者間ファクタリングは契約締結時に売掛先への通知が必要になるものの、売掛先から売掛金(売掛債権)が直接ファクタリング会社へ支払われるため、利用者が売掛金を回収し、送金する必要がありません。
そのため、売掛金を回収する手間がかからず、入金のし忘れや使い込みのリスクも防げるのがメリットです。
また、2者間ファクタリングよりも手数料が安く抑えられるため、資金調達できる金額も多くなります。
手数料が安い理由としては、売掛金の存在を直接確かめられるため、売掛金自体に心配がなく、ファクタリング会社にとってもリスクが少ない、といったことが挙げられます。
いずれにしても調達できる資金は多いほうが良いので、リスクを減らすという意味でも3者間ファクタリングの利用も検討すべきといえます。
3者間ファクタリングの仕組みやメリットについて詳しくは「3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットやおすすめの相談先、利用手順を解説」の記事をご覧ください。
9.まとめ
2者間ファクタリングでは回収した売掛金(売掛債権)の支払いを遅延・延滞することは認められないため、売掛金を回収後すぐに一括で送金することが重要です。
ファクタリング会社への支払いが遅延すると、売掛先へ通知が送られたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。
ファクタリングでは支払いを遅らせたり、分割で支払ったりすることはできません。
もし何らかの理由で期日までに支払えなくなったときは、一刻も早くファクタリング会社へ連絡をして事情を説明しましょう。
ファクタリング自体に違法性はないものの、自分から連絡をせずに逃げ回ったりすると、単に契約違反となるだけでなく、支払いの意志がないと判断されて罪に問われることもあります。
万が一払えない場合もできるだけダメージが少なくなるよう、専門家に相談するなど早めの対応が必要です。
ビートレーディングでは2者間ファクタリングだけでなく利用後に利用者が売掛金を回収する必要がない3者間ファクタリングの利用も可能です。
累計取引社数7.1万社、累計買取金額1,550億円(2025年3月時点)の実績と経験からお客様にあったサービスをご提案することも可能ですので、「利用を相談する」や調達可能額診断、LINEからお気軽にお問い合わせください。
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筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者