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電子記録債権とファクタリングの違い|でんさいファクタリングとは

電子記録債権とファクタリングの違い|でんさいファクタリングとは

ファクタリングの基礎知識
電子記録債権とファクタリング


「最近よく耳にする電子記録債権って何?」

「ファクタリングと何が違うの?」

そう感じていませんか?

結論からお伝えすると、電子記録債権とは、従来の手形や売掛債権を電子化してオンライン上で取引できるようにした新たな金融債権です。

通称「でんさい」とも呼ばれ、オンライン手続きにすることで手形や売掛債権の課題点を克服しています。

一方ファクタリングとは、売掛金の早期資金化や売掛金の保証、売掛金の支払い業務の一括委託など、売掛金の受け取りや支払い、保証などに関するさまざまな性質を持った金融サービスです。



電子記録債権とファクタリングは、売掛金に関するサービスという点では同じですが、その特徴は大きく違います。

そのため、自社の支払い方法について電子記録債権とファクタリングのどちらにしようか迷っている場合には、両方の特徴やメリット・デメリット、違いをしっかりと理解することが重要です。

そして、「どちらも魅力的で選べない」という人には、電子記録債権とファクタリングを合わせた「でんさいファクタリング」というサービスがおすすめです。

そこでこの記事では、電子記録債権とファクタリング、でんさいファクタリングについて、特徴やメリットデメリット、注意点などを分かりやすく説明していきます。

【この記事のポイント】

◎電子記録債権の特徴や仕組みが分かる
◎電子記録債権とファクタリングの違いが分かる
◎電子記録債権を使った「でんさいファクタリング」の特徴や仕組みが分かる
◎電子記録債権とファクタリングのメリットデメリットが分かる

この記事を最後までお読みになれば、電子記録債権とファクタリング、でんさいファクタリングの特徴や違いが分かり、自社が今後何を導入すべきかを判断することができます。

この記事があなたのお役に立てれば幸いです。

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1.電子記録債権とファクタリングの違い


冒頭でもお話した通り、電子記録債権とファクタリングは売掛金に関するサービスという点では共通していますが、その特徴は大きく違います。

もう少し詳しく言うと、

電子記録債権は、手形や売掛債権を電子化しオンライン上で取引できるようにした新たな金融債権のことで、

ファクタリングは、売掛金を早期資金化したり、売掛金の回収を保証するためのサービスです。



2つの細かい違いについて説明すると、次のようになります。

電子記録債権とファクタリングの違い

この図にあるように、電子記録債権とファクタリングの違いは、

・償還請求権

・手数料

・契約回数

・利用の自由度


にあります。

それぞれについてもう少し詳しく説明していきましょう。

1-1.償還請求権


償還請求権とは、費用を支出した後に何らかの理由を元にその費用の返金を請求できる権利のことです。

例えば、手形割引により支払期日前に手形を資金化した場合、手形の支払期日前に手形を振り出した企業が倒産したら、手形を割り引いた企業が手形の額面金額を支払わなければなりません。

これが償還請求権のある取引です。



国内のファクタリングの場合は基本的に償還請求権がありませんので、万一売掛先が倒産しても、すでに受け取っている代金の弁済義務はありません。

つまり、貸し倒れリスクを回避することができるということになります。


電子記録債権の場合で償還請求権の有無が気になるケースは、「でんさい割引」を使った場合です。


「でんさい割引」は、電子記録債権を期日よりも早く資金化できるシステムで、手形でいうところの「手形割引」と同じ仕組みです。


電子記録債権には原則として償還請求権がありますので、万一売掛先が倒産して支払い不能になった場合は、先に受け取った代金は戻す必要があります。

ただし、でんさいの譲渡時に意図的に償還請求権をなしにすることも可能です。

1-2.手数料


電子記録債権の手数料は銀行によって異なりますが、相場は発生記録1件あたり561円です。

代金を受け取る側は手数料はかかりません。


また、期日よりも早く受け取れる「でんさい割引」の場合は、1.5%〜5.5%が相場になっています。


ファクタリングの場合は電子記録債権よりも手数料が高く、利用者とファクタリング会社の2者でやり取りされる「2者間ファクタリング」の場合は8%〜18%、利用者とファクタリング会社、売掛先の3者でやり取りされる「3者間ファクタリング」の場合は2%〜9%です。

1-3.契約回数


電子記録債権の場合、最初にでんさいネットに登録しておけば、売掛先がでんさいを利用しているかぎり次回からは面倒な契約手続きが必要ありません。

ファクタリングの場合は、利用の度に契約手続きを交わす必要があり、電子記録債権よりも手間は増えるでしょう。

1-4.利用の自由度


電子記録債権のシステムを利用する場合、支払いが電子記録債権のやり取りになるため、相手も電子記録債権を利用していなければなりません。

一方、ファクタリングは売掛金を扱うサービスなので、相手の支払い形態に制限はなく、比較的自由度が高いと言えます。

2.電子記録債権とはオンライン上で手続き可能な金融債権

オンライン手続き

先ほど電子記録債権とファクタリングの違いを説明しました。

それぞれの違いが大まかにお分かりになったのではないでしょうか。

そこで、電子記録債権とファクタリングについてさらに深く理解するために、ここからはそれぞれの特徴やメリットデメリットについて詳しく説明していきます。

まずは電子記録債権について、その特徴とメリットデメリットを理解していきましょう。

電子記録債権とはオンライン上で取引ができる新たな金融債権のことで、主なメリットは手形よりも支払手続きがスムーズだという点、デメリットは売掛先も電子記録債権を利用していることが必須だという点です。

さらに詳しく説明していきますので、ぜひチェックしてくださいね。

2-1.電子記録債権とは


冒頭でもお話した通り、電子記録債権とは手形や売掛債権を電子化しオンライン上で取引できるようにした新たな債権のことです。

通称「でんさい」と呼ばれていて、電子記録債権機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称「でんさいネット」)で発行されます。

電子記録債権は、従来の手形や売掛債権の課題点をクリアしたものです。

従来の手形や売掛債権には次のような課題があります。



<手形の課題点3つ>

・作成、管理事務やコストの負担

・分割不可

・紛失、盗難リスク


<売掛債権の課題点3つ>

・二重譲渡リスク

・譲渡の際に債務者への通知が必要な場合がある

・代金支払いを拒否されるリスク


電子記録債権は、これらの課題点をクリアし、

・電子データによるやり取り

・記録機関(でんさいネット)の記録原簿で管理

・分割可能

・相手先に通知不要

という特徴を持っています。


注意点としては、電子記録債権は単純に手形や売掛債権を電子化したものではありません。

電子記録債権は手形や売掛債権の課題点をクリアした新たな金融債権ということを理解しておきましょう。

2-2.電子記録債権の仕組み


電子記録債権での支払いには3つのパターンがあります。3つとは具体的に、

①商品やサービスの代金を電子記録債権で支払う

②他社から支払われた電子記録債権で支払う(電子記録債権の譲渡)

③所有している電子記録債権を分割して支払いに充てる(電子記録債権の分割譲渡)

という方法です。

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

2-2-1.商品やサービスの代金を電子記録債権で支払う


まずは、電子記録債権の基本パターンである、

「①商品やサービスの代金を電子記録債権で支払う」について説明していきましょう。

商品やサービスの代金を電子記録債権で支払う

この図の流れを簡単に説明すると、

①支払企業が取引銀行を通じて、でんさいネットに発生記録を登録する

②でんさいネットで発生記録が成立したら、納入企業の取引銀行に発生記録が通知される

③通知を受けた納入企業の取引銀行は納入企業に発生記録を通知

④支払企業と納入企業の取引銀行間で期日に入金が実行される


となります。



この流れからも分かるように、支払企業は発生記録を登録するだけで自動的に納入企業への入金まで完了されます。

納入企業は代金を受け取るための手続きは何もありません。

2-2-2.支払われた電子記録債権を他社の支払いに代行する(電子記録債権の譲渡)


電子記録債権は、支払いを受けた電子記録債権の全部または一部を他社の支払いに利用することができます。

これを、電子記録債権の譲渡と言います。

電子記録債権の譲渡は次の手順で行われます。

電子記録債権の譲渡


この図の流れを説明すると、

①支払企業は譲渡記録を取引銀行を通じて、でんさいネットに登録

②でんさいネットで譲渡記録が成立したら、納入企業の取引銀行に譲渡記録が通知される

③通知を受けた納入企業の取引銀行は納入企業に譲渡記録を通知

④A社と納入企業の取引銀行間で期日に入金が実行される


となります。



基本的には先ほど説明した「①商品やサービスの代金を電子記録債権で支払う」のパターンと同じですが、支払企業が申請する手続きが「譲渡記録」に変更されます。

また、支払企業がA社からお金を受け取る権利(A社が支払うべき債務)を納入企業に譲渡していますので、原則としてA社から納入企業に支払われます。


2-2-3.所有している電子記録債権を分割して支払いに充てる(電子記録債権の分割譲渡)


電子記録債権は、すでに所有している電子記録債権を使って、その一部を新たな支払いに充てることができます。

電子記録債権の分割譲渡

この図の流れを説明すると、

①支払企業は分割記録と譲渡記録を取引銀行を通じて、でんさいネットに登録

②でんさいネットで分割記録と譲渡記録が成立したら、納入企業の取引銀行に譲渡記録が通知される

③通知を受けた納入企業の取引銀行は納入企業に譲渡記録を通知

④A社と納入企業の取引銀行間で期日に入金が実行される


となります。



これは従来の手形取引ではできなかった仕組みです。

必要なだけ分割して譲渡できるので、その時々のニーズに沿って柔軟な利用ができます。

2-3.電子記録債権のメリット


先ほどの説明で、オンライン上で取引ができる電子記録債権の特徴がお分かりになったでしょうか。

次に、電子記録債権のメリットについてお話していきましょう。


電子記録債権のメリットは代金を支払う側と受け取る側、両方にあります。

具体的には、

<支払企業>

・手形の支払いに関する事務の削減

・手形発行に関するコストカット

・支払い手段を一本化できる


<納入企業>

・盗難、紛失リスクがない

・分割譲渡が可能

・期日に自動入金されるので取立手続きが不要

という点です。

それぞれについてもう少し詳しく説明していきましょう。

2-3-1.支払企業にとってのメリット3つ


先ほどもお話した通り、支払企業にとってのメリットは

①手形の支払いに関する事務の削減

②手形発行に関するコストカット

③支払い手段を一本化できる


という3点です。

それぞれについて説明していきましょう。


①手形や売掛金の支払いに関する事務の削減

従来の手形取引では、手形の作成に手間や時間がかかっていました。


具体的には、手形の場合は宛名、契約金額の記載、収入印紙の貼付、手形の郵送などです。

さらに売掛金を振り込む際には、振り込み準備や手続きにも時間を要します。


電子記録債権を利用すれば、「でんさいネット」に発生記録を入力するだけで代金の支払いが進むので、代金の支払業務に時間を割かれることがありません。


②支払い業務に関するコストカット

手形や売掛金の振り込みには収入印紙や郵送代などのコストがかかりますが、電子記録債権を使えば支払いに関するコストを大きく削減することができます。

もっとも大きいのが、手形に貼付する収入印紙代です。

収入印紙は契約金額ごとに税額が決まっていて、

記載された契約金額 税額(収入印紙の金額)
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200
100万円を超え200万円以下 400
200万円を超え300万円以下 600
300万円を超え500万円以下 1,000
500万円を超え1,000万円以下 2,000
1,000万円を超え2,000万円以下 4,000
2,000万円を超え3,000万円以下 6,000
3,000万円を超え5,000万円以下 10,000
5,000万円を超え1億円以下 20,000

参照:国税庁HP


このように、契約金額が大きければ収入印紙代も大きくなります。

電子記録債権は非課税ですので、かなりコストカットになるという訳です。




③支払い手段を一本化できる

電子記録債権を利用すると、支払い手段を一本化することができます。


どういうことかというと、電子記録債権では、手形、振込、一括決済など多様な支払い手段を電子記録債権に一本化できるからです。


売掛先が多ければ、それぞれのニーズに応じて支払い手段も多様化してしまう場合が多いでしょう。

電子記録債権なら、そのように支払い手段が煩雑化してしまう事態を避けることができるのです。


2-3-2.納入企業にとってのメリット3つ


では、次に納入企業にとってのメリットを3つご紹介していきましょう。

先ほどもお伝えした通り、納入企業にとってのメリットは、

①手形の盗難、紛失リスクがない

②分割譲渡が可能

③期日に自動入金されるので取立手続きが不要


の3点です。

それぞれについて詳しく説明していきましょう。


①手形の盗難、紛失リスクがない

電子記録債権はオンライン上の決済システムなので、自社でする手間が省けます。

つまり、手形を紛失したり盗難されてしまうリスクはありません。


電子記録債権にすれば、これまで気を遣っていた手形の管理事務の労力を削減することができます。




②分割・譲渡が可能

電子記録債権は分割・譲渡が可能です。

分割・譲渡の仕組みは「電子記録債権の仕組み」のお話の中でもお伝えしましたが、電子記録債権で支払いを受けた場合に、その中から必要な分だけを他社の支払いに充てられるという意味です。


分割・譲渡ができることで新たに手形を振り出したり、現金の移動をすることがなくなり、代金のやり取りをする負担が飛躍的に軽くなるでしょう。


③期日に自動入金されるので取立手続きが不要

従来の手形取引で代金を受け取るためには、期日までに金融機関に出向いて所定の手続きをする「取立手続き」が必要でした。


電子記録債権は期日に自動入金されるため、面倒な取立手続きをする必要はありません。


2-4.電子記録債権のデメリット


先ほどもお話したようにメリットが大きい電子記録債権ですが、もちろんデメリットもあります。

電子記録債権のデメリットは2つあり、

・すぐには利用を開始できない

・取引先も電子記録債権を利用している必要がある

という点です。


メリットと合わせてデメリットを知っておくことで電子記録債権の理解をさらに深めることができます。

ぜひチェックしてください。

2-4-1.すぐには利用を開始できない


電子記録債権はすぐに利用できるわけではありません。

事前に金融機関に申込みをして審査を通過する必要があります。

「電子記録債権って便利そうだからやってみたいな」と考えている人は、前もって準備しておくことが必要です。

2-4-2.売掛先も電子記録債権を利用している必要がある


電子記録債権はオンライン上でやり取りできる金融債権という性質上、電子記録債権での取引を希望する場合は売掛先も電子記録債権を利用していることが必須条件です。

企業規模が小さい場合は電子記録債権を利用していない場合も多いので、事前に確認しておきましょう。

3.ファクタリングとは売掛金の早期資金化または未回収リスク軽減を図るサービス

ファクタリングと他の方法

先ほど電子記録債権の特徴やメリットとデメリットをお話しましたので、次はファクタリングの特徴とメリットデメリットを説明していきます。

前にもお話しましたが、ファクタリングとは売掛金の早期資金化や売掛金の未回収リスク軽減を図るサービスのことです。

ファクタリングの特徴やメリットとデメリットについて、さらに詳しく説明していきますね。

3-1.ファクタリングとは


先ほどもお伝えした通り、ファクタリングは売掛金の早期資金化や売掛金の未回収リスクを軽減することを目的としたサービスです。

ファクタリングの形式を大別すると、

・売掛金の早期資金化を目的とする「買取型」

・売掛金の貸し倒れリスクに備え保証をかける「保証型」


の2つに分けられます。


主流は買取型で、一般的にファクタリングと言えば買取型のファクタリングのことを指しています。

買取型のファクタリングは売掛金をファクタリング会社に買取ってもらうことで、手数料を引いた差額を早期に資金化することができます。

保証型は、売掛先の倒産などで売掛金が回収できなくなった場合に売掛金の回収が保証されるサービスです。


そしてファクタリングはさらに細かく分けることができ、契約方法で2種類、サービスの内容別で言うと6種類あります。

契約方法別に言うと、

・利用者とファクタリング会社の2者でやり取りされる「2者間ファクタリング」

・利用者と売掛先、ファクタリング会社の3者でやり取りされる「3者間ファクタリング」

の2つです。


サービスの内容別に言うと

・買取ファクタリング

・保証ファクタリング

・一括ファクタリング

・診療報酬・介護報酬ファクタリング

・国際ファクタリング

・注文書ファクタリング

です。

この中から目的に応じたファクタリングを選択することになります。


例えば、

◎売掛金を早期資金化したい場合は「買取ファクタリング」

◎売掛金が未払いになった時に備えた保証をかけたい場合は「保証ファクタリング」

◎売掛金の支払手続きを一括して一任したい場合は「一括ファクタリング」

◎診療報酬・介護報酬を早期に受け取りたい場合は「診療報酬・介護報酬ファクタリング」

◎海外との取引における安全性を高めるためには「国際ファクタリング」

◎注文書段階で早期資金化ができる「注文書ファクタリング」

といった内容です。


このように、一言でファクタリングと言っても種類がたくさんあります。

それぞれのファクタリングの詳しい内容や仕組みについて知りたい人は

「ファクタリングの種類を解説|2契約6種類の特徴とメリットデメリット」

の記事をぜひチェックしてみてくださいね。

3-2.ファクタリングのメリット


先ほどの説明で、ファクタリングとは何かがお分かりになったでしょうか。

次にお伝えしたいのは、ファクタリングのメリットです。


ファクタリングのメリットは3つあり、

・売掛金を早期資金化できる

・償還請求権がない

・融資ではないので負債にならない

という点です。

それぞれについてさらに詳しくお話していきますね。

3-2-1.売掛金を早期資金化できる


ファクタリングの主流である買取型のファクタリングは、売掛金を早期資金化できるというメリットがあります。

売掛先の支払サイトが長い場合や早期に手元に資金を用意したい場合、買取型ファクタリングを利用することで通常の入金日より早く資金化でき、安定した経営を維持することができます。

3-2-2.償還請求権がない


国内のファクタリングは基本的に償還請求権がありません。

◎償還請求権とは

償還請求権とは金銭の返還を求めることが出来る権利のことです。

つまり、償還請求権がないファクタリングでは、売却した債権の売掛先が倒産しても利用者は何ら費用負担する必要がありませんので、売掛先の「貸し倒れ」リスクを回避することができるのです。

契約金額が大きいほど、貸し倒れリスクは自社の経営悪化を招きます。

償還請求権がないことで、万一売掛先が倒産し、支払いが行われない場合にも費用を請求されることはなく、確実に代金を受け取ることができるので、納入企業にとって大きなメリットになるでしょう。

3-2-3.融資ではないので負債にならない


ファクタリングで先に売掛金を受け取る場合、融資ではなく売掛金の売買という性質を持っています。

あくまでも、「お金を借りる」のではなく「売掛金を買取ってもらい手数料を差し引いた金額を受け取る」という仕組みです。そのため、ファクタリングを利用しても負債にはなりません。

「むやみに与信枠を使いたくない」

「開業したばかりで業績はこれからだが資金が欲しい」

という人におすすめのサービスです。

3-3.ファクタリングのデメリット


ファクタリングにはもちろんデメリットもあります。ファクタリングのデメリットは2つあり、

・手数料がかかる

・利用するたびに契約が必要

という2点です。

こちらもさらに詳しく説明していきましょう。

3-3-1.手数料がかかる


ファクタリングを利用する際は、所定の手数料をファクタリング会社に支払わなければなりません。

手数料はファクタリング会社やサービスの内容によって異なりますが、

相場は

・2者間ファクタリングで8%〜18%

・3者間ファクタリングで2%〜9%

です。


2者間ファクタリングは利用者とファクタリング会社の2者間で行われるため、ファクタリング会社にとっては貸し倒れリスクがあります。

それに伴って手数料も上がってしまいます。

3-3-2.利用するたびに契約が必要


ファクタリングは、基本的に継続ではなく単発で利用するシステムです。

そのため、ファクタリングを利用する度に申込みをする必要があります。


契約には審査が必要になります。


利用者と売掛先、ファクタリング会社の3者でやり取りする「3者間ファクタリング」の場合は売掛先の承諾も必要なので時間がかかるでしょう。

4.電子記録債権かファクタリングを選ぶポイント

POINT!!

ここまで、電子記録債権とファクタリングそれぞれの特徴やメリットデメリットについて説明をしてきました。

そこで、どちらにしようか迷っている人のために、電子記録債権とファクタリングを選ぶポイントをお伝えします。

どちらか選ぶポイントは次の4点で、

・売掛先が電子記録債権を利用しているか

・利用は継続か単発か

・万一の貸し倒れリスクへの備えは必要か

・手数料を含めた全体的なバランスを考える

という点です。

これらのポイントをしっかり把握しておくことで、失敗なくどちらかを選ぶことができます。

では、それぞれについて詳しく説明していきましょう。

4-1.売掛先が電子記録債権を利用しているか


まず確認すべきなのは、売掛先が電子記録債権を利用しているかどうかです。


電子記録債権は双方が電子記録債権を利用していることが必須条件なので、売掛先が電子記録債権を利用していなければファクタリングを選択するか、売掛先の電子記録債権の利用を待つしかありません。

そのため電子記録債権かファクタリングかで迷っている場合は、まず売掛先の支払手段を確認しておきましょう。

4-2.利用は単発か継続か


売掛金の支払いサービスを今後も継続して利用したい場合は、電子記録債権に登録することがおすすめです。

なぜなら、電子記録債権は一度登録してしまえば、その後は面倒な手続きなく継続して利用できるからです。

ファクタリングの場合も何度も利用することはできますが、その都度契約を結ぶことが必要です。


電子記録債権の場合は売掛先も電子記録債権を利用していることが前提になっているため、お互いの審査や申込みが必要なく、スムーズに取引できます。

4-3.万一の貸し倒れリスクへの備えは必要か


貸し倒れリスクに備えたいのであれば、償還請求権のないファクタリングを選択することがおすすめです。

償還請求権のないファクタリングなら、万一売掛先が倒産して代金が不払いになっても費用を請求されることはありません。

一方、電子記録債権には原則として償還請求権がありますので、売掛先の倒産など未払いがあれば代金の支払いが求められます。

例えば、「でんさい割引」で期日前に代金を受けとった後に売掛先が倒産すれば、費用を請求されます。


4-4.手数料を含めた全体的なバランスを考える


一般的に電子記録債権はファクタリングよりも手数料が安いので、なるべくコストを抑えたい場合は電子記録債権がおすすめです。

とは言え、

「少し手数料が高くても貸し倒れリスクに備えられるファクタリングが良い」

「売掛先が小規模企業ばかりで電子記録債権を利用していない」

などという状況もあるでしょう。

そのため、手数料だけではなく全体的なバランスを見て考えることがポイントです。

5.電子記録債権を使うファクタリング「でんさいファクタリング」がおすすめ

先ほど、電子記録債権とファクタリングのどちらかを選ぶ際のポイントについてお話しました。

それでも決めきれない人や、迷っている人におすすめしたいのが、電子記録債権とファクタリングを組み合わせた「でんさいファクタリング」です。

でんさいファクタリングとは

「でんさいファクタリング」は電子記録債権を使った一括ファクタリングサービスで、両方のメリットを兼ね揃えている仕組みです。


具体的には、

・一括ファクタリングのように支払手続きをファクタリング会社に委託できる

・でんさいを扱うので一括ファクタリングよりも手数料が安い

・納入企業はでんさいを利用していなくても良い

・ファクタリングの一種なので償還請求権がなく納入企業にも有利

という点です。

「電子記録債権とファクタリング、どっちにしようか悩んでいる」

「今後の支払い業務をもっと楽にしたい」


と考えている人は、ぜひこれから説明する「でんさいファクタリング」の特徴とメリットデメリットについてチェックしてくださいね。

5-1.でんさいファクタリングとは


先ほどもお話した通り、「でんさいファクタリング」は電子記録債権を使った一括ファクタリングで、主体者は支払企業にあります。

もう少し具体的に言うと、電子記録債権をファクタリング会社に譲渡して、支払い手続きを一任できるサービスです。

「でんさいファクタリング」は電子記録債権(でんさい)を取り扱っている金融機関でのみ提供していますが、まだ新しいサービスなので取扱が少ないサービスです。

「でんさいファクタリング」を知るためには、まず通常の一括ファクタリングについて知る必要がありますので、少しお話しましょう。

通常の一括ファクタリングとは、支払企業が代金の支払業務をファクタリング会社に一任できるシステムです。

もう少し具体的に言うと、支払企業、サービスを納入した企業、ファクタリング会社の3者間でやり取りされるファクタリングで、手形取引の煩雑な手形発行管理事務をファクタリング会社に任せられます。

「でんさいファクタリング」は、この一括ファクタリングで動く売掛金をでんさいに変えたサービスということになります。

5-2.でんさいファクタリングの仕組み


次に、でんさいファクタリングの仕組みについてお話していきましょう。

具体的な仕組みは次の図のようになります。

でんさいファクタリングの仕組み

この図からも、でんさいファクタリングは電子記録債権とファクタリングを合わせたサービスだということがお分かりになるでしょう。


この図の流れを具体的に説明すると、次のようになります。


①支払企業はファクタリング会社に「でんさいファクタリング」を依頼、契約

②納入企業がサービスを提供し、支払企業に代金を請求

③支払企業はファクタリング会社に電子記録債権の発生を通知

④ファクタリング会社はでんさいネットに電子記録債権の発生記録を入力

⑤納入企業はファクタリング会社に電子記録債権の譲渡を依頼

⑥ファクタリング会社は電子記録債権を代理受領

⑦納入企業はファクタリング会社に電子記録債権の譲渡

⑧ファクタリング会社は納入企業に買取り金額を支払い

⑨ファクタリング会社はでんさいネットに電子記録債権の譲渡記録を入力



少し複雑な流れなので、もう少し分かりやすくお伝えしましょう。


①支払企業がファクタリング会社に「でんさいファクタリング」を依頼

②ファクタリング会社が支払企業に代わってでんさいの発生記録請求事務を代行し、でんさいを発行させる

③納入企業はファクタリング会社に、でんさいを代わりに受けってもらうよう依頼

③ファクタリング会社が納入企業に代わりでんさいを受け取る

④納入企業のでんさいを買取ったファクタリング会社は、納入企業に買取金額を支払う

という流れになります。

このようにでんさいファクタリングでは、ファクタリング会社が支払企業の電子記録債権を買取って納入企業に支払うという仕組みです。

そのため、納入企業が電子記録債権を利用していなくても「でんさいファクタリング」が利用できます。

5-3.でんさいファクタリングのメリット


でんさいファクタリングは、一括ファクタリングのように支払手続きをファクタリング会社に委託できる上、金融機関が承認するでんさいを扱うので一括ファクタリングよりも手数料が安いサービスです。



そして、でんさいファクタリングは支払企業にとってメリットが大きいことはもちろん、代金を受け取る側の納入企業にとっても、償還請求権がないなどのメリットがあります。

このように、でんさいファクタリングは支払企業、サービス納入企業のどちらにもメリットがあるサービスです。

それぞれのメリットについて詳しくお話していきましょう。

5-3-1.支払企業にとってのメリット


先ほどもお話しましたが、でんさいファクタリングを利用する支払企業にとってのメリットは、支払い手続きをファクタリング会社に委託でき、かつ「でんさい」を使うことで手数料を抑えられるというメリットが得られます。

もう少し具体的に言うと、メリットは次の3つで、

①支払いに関する事務の削減

②支払いに関するコストカット

③支払い手段を一本化できる

という点です。

それぞれについて詳しく説明していきましょう。


①支払いに関する事務の削減

でんさいファクタリングを利用することで、ファクタリング会社に支払い手続きを委託することができます。

従来の手形取引と比較すると手形の発行事務を削減できますし、電子記録債権の場合と比較すると「発生記録を入力」や「納入企業への通知」を削減できるメリットがあります。


②支払いに関するコストカット

でんさいファクタリングは、支払いに関するコストカットにもつながります。

具体的には、従来の手形発行の際に必要な印紙代を削減できるほか、支払い側は銀行の厳しい審査を通過していて信用力があるので通常のファクタリングよりも手数料が安くなります。


③支払い手段をでんさいファクタリングに一本化できる

でんさいファクタリングは電子記録債権と異なり、納入企業が電子記録債権を利用していなくても活用できるサービスです。

そのため、これまでは納入企業に応じた支払い方法を選択していた場合でも、でんさいファクタリングに一本化できるというわけです。

5-3-2.納入企業にとってのメリット


先ほどの説明のように、でんさいファクタリングは主体者である支払企業にメリットがあるのはもちろんですが、代金を受け取る納入企業にとってもメリットが大きいサービスです。

納入企業にとってのメリットは、大きいサービスです。



納入企業にとってのメリットは次の2つで、

①償還請求権がない

②審査が不要

という点です。

こちらも、それぞれ詳しく説明していきましょう。



①償還請求権がない

でんさいファクタリングはファクタリングの一種なので償還請求権がありません。

つまり、支払企業に万一のことがあっても費用を請求されることはありません。


電子記録債権を使いながらも償還請求権がないというのは、大きなメリットですね。



②審査が不要

でんさいファクタリングは納入企業の審査は必要ありません。

電子記録債権の場合は納入企業の信用力も問われますので、審査の必要がなく利用できるのは非常に便利です。


さらに「支払企業側のメリット」でもお話しましたが、でんさいファクタリングでは納入企業が電子記録債権の利用をしていなくても活用できます。

「今まで手形にしていたけど代金の受け取りをスムーズにしたい」

と考えている場合は、審査や登録の必要なく始められる「でんさいファクタリング」がおすすめです。

5-4.でんさいファクタリングのデメリット


先ほど、でんさいファクタリングのメリットをお話しましたが、もちろんデメリットもあります。


デメリットを知っておくことで、でんさいファクタリングへの理解がさらに深まりますので、しっかり確認しておくことが必要です。

5-4-1.支払企業にとってのデメリット


支払企業にとってのデメリットは次の2つで、

①支払企業は電子記録債権の利用登録が必須

②利用できるファクタリング会社が少ない

という点です。

それぞれについて説明していきますね。



①支払企業は電子記録債権の利用登録が必須

でんさいファクタリングを利用するには、支払企業が電子記録債権の利用に対応していることが必須です。

電子記録債権の利用には銀行の審査が行われます。経営状況やこれまでの返済事故の有無などを詳しく審査されます。

でんさいファクタリングは償還請求権がない分、電子記録債権よりも高い信用力が求められます。



②利用できるファクタリング会社が少ない

でんさいファクタリングは新しいサービスなので、提供している機関が少ないことがデメリットです。

電子記録債権を扱うこともあり、「でんさいネット」に加入している銀行系のファクタリング会社のみの取扱です。


利用できる会社については、この後の「6.電子記録債権とファクタリングを利用できる金融機関」でご紹介していきます。

5-4-2.サービス納入企業にとってのデメリット


納入企業にとってのデメリットは、

◎導入するかは支払企業次第

という点です。


でんさいファクタリングはあくまでも支払企業が主体となって利用するものなので、納入企業

側では利用の可否をどうすることもできません。

でんさいファクタリングで代金を受け取りたい場合は、前もって売掛先に相談しておくと良いでしょう。

6.電子記録債権とファクタリングを利用できる金融機関

BANK

ここまでのお話で、これからの支払方法に電子記録債権かファクタリング、もしくはでんさいファクタリングを取り入れたいと考えている人も多いでしょう。

そこでご紹介したいのが、電子記録債権とファクタリング、でんさいファクタリングを利用できる金融機関についてです。

電子記録債権は「でんさいネット」に登録している金融機関でしか取り扱いがありません。

そのため、電子記録債権を使ったでんさいファクタリングを利用できるのも、ごく一部の銀行系ファクタリング会社になります。

ファクタリングは銀行系から民間まで幅広いファクタリング会社でサービスを提供しています。

今回は「支払業務を簡略化したい」というニーズのお話をしてきましたので、「一括ファクタリング」が利用できる会社を3つご紹介していきましょう。

それではお話していきますね。

6-1.電子記録債権を利用できる金融機関


先ほどもお話した通り、電子記録債権を利用できるのは、「でんさいネット」に加入している銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農協系統金融機関などです。

でんさいネットのHPによると、4月18日時点ででんさいネットに登録している金融機関は全国で497機関あります。

例えば規模が大きい都市銀行を例に上げると、

・みずほ銀行

・三菱UFJ銀行

・三井住友銀行

・りそな銀行

・埼玉りそな銀行

などがあります。

電子記録債権は金融債権なので利用内容に差異はありませんが、利用料は金融機関ごとに定められているので確認が必要です。

まずはいつもお付き合いしている金融機関で、電子記録債権を取り扱っているかを確認してみるのが良いでしょう。

6-2.一括ファクタリングを利用できるファクタリング会社


一括ファクタリングを提供しているファクタリング会社は多くありません。

その中から、今回は一括ファクタリングを提供している金融機関を3つご紹介していきます。


3つとは、

①埼玉りそな銀行

②百十四銀行

③北洋銀行

です。

サービス自体に差異はありませんが、手数料は金融機関ごとに違います。

残念ながら手数料は公開されていないので、気になる金融機関がある場合はぜひ確認してみてくださいね。


①埼玉りそな銀行

埼玉りそな銀行の一括ファクタリングは、「りそな一括ファクタリング<ペイメントシステム>」と呼ばれているサービスです。

埼玉りそな銀行はりそなホールディングスの子会社で、埼玉県内をメインに展開している銀行です。

埼玉県にお住まいの人は利用しやすいでしょう。


②百十四銀行

百十四銀行は香川県に本社を置く銀行です。

明治11年創業の歴史ある銀行で、安定した基盤が魅力です。


SDGs活動や実業団スポーツ活動など社会貢献にも積極的で、新しいチャレンジを惜しまないエネルギッシュな銀行です。

香川県にお住まいで一括ファクタリングを導入したい人には、とてもおすすめです。



③北洋銀行

北洋銀行は、北海道札幌市に本社を置く銀行です。

創業は大正6年という歴史の長さからも分かる通り、長く地元の金融を支えてきた金融機関だと言えます。

北洋銀行の一括ファクタリングは「北洋一括ファクタリングシステム」と呼ばれています。

北海道にお住まいの人はぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

6-3.でんさいファクタリングを利用できるファクタリング会社


でんさいファクタリングを提供しているファクタリング会社も多くはありません。

電子記録債権を扱うため、原則「でんさいネット」に加入している銀行系のファクタリング会社のみになります。


今回ご紹介するのは次の3つの金融機関です。

①三菱UFJファクター

②りそな決済サービス

③SMBC(三井住友銀行)


サービス内容に差異はありませんので、それぞれの金融機関の特徴を比較しながらご紹介します。


①三菱UFJファクター

三菱UFJファクターでは、「でんさい一括ファクタリング」という名前でサービスを提供しています。

三菱UFJファクターは三菱UFJ銀行の子会社です。

三菱UFJファクターの「でんさい一括ファクタリング」を利用するには、三菱UFJ銀行か三菱UFJファクターが提携する金融機関の審査を受けることが必要です。

日頃から三菱UFJ銀行との取引がある場合や、基盤が安定しているファクタリング会社に依頼したい人におすすめです。


②りそな決済サービス

りそな決済サービスは、りそな銀行の子会社です。

「でんさい活用型ファクタリング」という名前で、でんさいファクタリングサービスを提供しています。

りそな決済サービスは、買取ファクタリングや保証ファクタリングだけでなく、診療報酬ファクタリングや代金回収サービスなど、支払いに関する様々なサービスを提供している会社です。

ファクタリングの業績に長けている会社を選びたい人にはおすすめです。


③SMBC(三井住友銀行)

SMBCでは、支払い手形削減サービス(ファクタリング方式電子記録債権版)という名前で、でんさいファクタリングを提供しています。

SMBCの場合は、でんさいネットではなく三井住友銀行独自の電子債権記録機関を利用します。

そのため、よりスピーディーで簡潔な手続きが行われるというメリットがあります。

規模や経営基盤の大きさや手続きのスピードを重視したい人におすすめです。

7.まとめ


いかがでしたか?

電子記録債権とファクタリング、その2つを合わせた「でんさいファクタリング」について説明してきました。


最後にこの記事をまとめると、


◎電子記録債権とファクタリングの違いは、

・電子記録債権は、手形や売掛債権を電子化しオンライン上で取引できるようにした金融債権

・ファクタリングは、売掛金を早期資金化したり、売掛金の未回収リスク軽減を図るサービス



◎電子記録債権とは、

手形や売掛債権を電子化しオンライン上で取引できるようにした新たな債権のこと。
通称「でんさい」と呼ばれている。



支払企業にとってのメリットは3つで、

・手形の支払いに関する事務の削減

・手形発行に関するコストカット

・支払い手段を一本化できる



納入企業にとってのメリットは3つで、

・手形の盗難、紛失リスクがない

・分割譲渡が可能

・期日に自動入金されるので取立手続きが不要


電子記録債権のデメリットは次の2つで、

・すぐには利用を開始できない

・売掛先も電子記録債権を利用している必要がある



◎ファクタリングとは、売掛金の早期資金化や売掛金の未回収リスク軽減を図るサービス。

・売掛金の早期資金化を目的とする「買取型」

・売掛金にリスク保証をかける「保証型」

に分けられる。




ファクタリングのメリットは3つで、

・売掛金を早期資金化できる

・償還請求権がない

・融資ではないので負債にならない


ファクタリングのデメリットは2つで、

・手数料がかかる

・利用するたびに契約が必要


◎電子記録債権かファクタリングを選ぶポイントは4つで、

・売掛先が電子記録債権を利用しているか

・利用は継続か単発か

・万一の貸し倒れリスクへの備えは必要か

・手数料を含めた全体的なバランスを考える


◎電子記録債権とファクタリングを合わせた「でんさいファクタリング」とは、

支払企業が電子記録債権をファクタリング会社に譲渡して、支払い手続きを一任できるサービス。



でんさいファクタリングの支払企業にとってのメリットは

①支払いに関する事務の削減

②支払いに関するコストカット

③支払い手段を一本化できる


でんさいファクタリングの納入企業にとってのメリットは

①償還請求権がない

②審査がいらない


でんさいファクタリングの支払企業にとってのデメリットは

①支払企業は電子記録債権の利用登録が必須

②利用できるファクタリング会社が少ない



でんさいファクタリングの納入企業にとってのデメリットは

導入するかは支払企業次第


という点です。

電子記録債権、ファクタリング、でんさいファクタリングはどれも売掛金の支払い負担を軽減するサービスです。

この記事を参考にそれぞれの特徴やメリットデメリットを把握して、自社の支払い手続きに導入するか検討してみてくださいね。

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