ファクタリングと債権譲渡の違いや、ファクタリングで取り扱われる債権について、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
債権とは、特定の人に対して債務の履行を要求できる権利のことです。
債務とは、他者に対して法的に履行しなければいけない行動のことで、金銭の支払いや物品の引き渡し、労務提供などが挙げられます。
本記事では、ファクタリングと債権譲渡の違いや、ファクタリングの対象となる債権の特徴について解説します。
また、ファクタリングと債権を取り扱う他のサービスとの違い、ファクタリングを利用する際に債権譲渡登記が必要かどうかなども解説するので参考にしてください。
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目次
1.ファクタリングと債権譲渡の違い
まずは、ファクタリングと債権譲渡の概要や、両者の違いについて解説します。
1-1.ファクタリングとは?
ファクタリングとは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に譲渡して、売掛先から入金されるよりも早いタイミングで売掛債権を現金化(資金化)できるサービスのことです。
ファクタリングには、ファクタリング会社と利用者だけで取引を行う「2者間ファクタリング」と、売掛先も含めて取引を行う「3者間ファクタリング」という2種類があります。
ファクタリングの基礎知識を解説した「ファクタリングとは?」の記事も合わせてご覧ください。
1-2.債権譲渡とは?
債権譲渡とは、特定の相手に対して金銭の支払いなどを要求できる権利である「債権」を、第三者に譲り渡す取引のことです。
例えば、自社がある企業Aの商品を買ったものの、資金不足などの理由でまだ支払いができていない状態だとします。
また、自社が別の企業Bとの取引で未回収の代金がある場合、自社は企業Bに対する売掛債権(売掛金)を持っている状態です。
この時に、自社が企業Aに現金を支払う代わりに、企業Bに対して持っている売掛債権を企業Aに債権譲渡すると、企業Aは企業Bに対して支払いを求められるようになります。
つまり、債権譲渡を行うことで、自社は資金が不足している状態でも企業Aへの支払いを間接的に済ませることが可能です。
1-3.ファクタリングと債権譲渡の違い
ファクタリングと債権譲渡には、利用目的や代金受け取りの仕組み、手続きなどに以下のような違いがあります。
1-3-1.利用目的の違い
ファクタリングの利用目的は、売掛債権(売掛金)を支払い期日よりも早く現金化(資金化)することによる資金調達が目的です。
一方で、債権譲渡は主に、前述の例のような方法で債務を果たす「債務の弁済」を目的として行われます。
また、債権を担保にして融資を受けることなども、債権譲渡の目的の1つです。
1-3-2.代金受け取りの仕組みの違い
ファクタリングでは、売掛債権(売掛金)の金額からファクタリング利用時の手数料を差し引いた金額を受け取ることが可能です。
なお、ファクタリング会社が回収リスクを負う仕組みのため、売掛金が未回収となっても利用者は受け取った売掛金相当額を返還する必要はありません。
一方、債権譲渡では、売掛金等の債権を譲渡先に渡すことで、譲渡先に対する債務の弁済に充当する場合、利用者は、売掛金の譲渡代金を受け取ることはありません。
なお、不良債権を譲渡する場合は金銭を受け取ることができますが、ファクタリングよりも少ない金額となることが一般的です。
1-3-3.手続きの違い
ファクタリングを利用する際は、まずファクタリング会社への申し込み・問い合わせを行います。
必要書類を揃えて提出し、審査に通過すると契約締結や入金などの手続きへと進みます。
一方、債権譲渡の場合は債権を譲渡する取引相手との契約を行った上で、債権の取り立て権限を証明するための「対抗要件の具備」を経て、債権債務の清算が行われます。
1-3-4.第三者に通知される可能性の違い
ファクタリングの場合、2者間ファクタリングであれば基本的に利用に際して売掛先に承諾を得る必要はありません。
ただし、3者間ファクタリングでは、売掛先の同意が必要なため、ファクタリングを利用することを売掛先には通知されます。
債権譲渡は、契約の仕組み上「第三債務者」の存在が必須のため、債権を譲渡したことが第三者に通知されます。
1-3-5.資金繰りへの影響の違い
ファクタリングでは売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に譲渡して早めに現金を得られ、資金使途が自由な点からも資金繰りを改善できる可能性があります。
一方で、債権譲渡も特定の債務を弁済できる点では資金繰りの改善に繋がりますが、資金繰りの自由度という点では成約があります。
また、不良債権化している債権を譲渡する場合は、売却額が低くなるなど必ずしも資金繰りの改善につながるとは限りません。
2.ファクタリングで譲渡の対象となる債権の特徴

ファクタリングでは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社へ譲渡して売却代金を得ることで資金調達を行います。
ここではファクタリングにおける債権について、その性質や内容を解説します。
2-1.売掛金を請求する権利(売掛債権)である
ファクタリングで譲渡の対象となるのは売掛債権、つまり売掛金を請求する権利です。
商品やサービスを顧客に提供した企業は、代金を請求する権利を得ます。
売掛金は将来受け取ることができるお金であるため、売掛債権は企業の資産とみなされるのです。
なお、未収金との違いは本業の事業活動で生じたものか否かという点にあります。
売掛債権は本業から生じたものが対象ですが、未収金は本業以外で生じた収入のうち、まだ支払われていない代金のことです。
2-2.主に確定債権が対象となる
ファクタリングで譲渡の対象となる債権は、主に入金日や入金額が確定している売掛債権(売掛金)です。これを確定債権と呼びます。
商品の納品や検品、あるいはサービスの提供が完了すると、売掛債権の金額や支払期日を確定させることができます。
確定債権はこのように、金額、期日などの請求内容について売掛先から同意が得られている状態の債権です。
一方、納品が完了しても検品が未完了の場合や、提供するべきサービスが残っている場合は、商品の返品、サービス内容の変更がないとは限らないため、確定債権には該当しません。
3.2020年の法改正以降にファクタリングで取り扱い可能になった債権

2020年に法改正が行われ、ファクタリングで確定債権以外の取り扱いも可能になりました。
ここでは、法改正以降にファクタリングで取り扱い可能になった債権について解説します。
3-1.将来債権の譲渡が可能になった
将来債権とは、まだ商品の納品やサービスの提供は済んでいないものの、将来的に発生する債権のことです。
従来のファクタリングでは、確定債権のみが譲渡の対象と定められていました。
しかし2020年4月1日施行の改正民法により、新たに将来債権の譲渡が可能になっています。
例えば注文書や発注書などは、将来的に納品やサービス提供が完了した後、発注者に対する債権が発生することを示せる書類です。
そのため、法改正以降、将来債権を買い取るサービスとして「注文書ファクタリング」などを扱うファクタリング会社も出てきました。
注文書ファクタリングについて詳しくは、「注文書ファクタリング(注文書買取)とは?仕組みやメリット、利用事例をご紹介」の記事をご覧ください。
3-2.譲渡禁止特約付き債権の譲渡が可能になった
譲渡禁止特約付き債権とは、債務者の同意なしに債権を譲渡できないという特約です。
2020年4月1日施行の改正民法により、譲渡禁止特約が付いた売掛債権(売掛金)の譲渡が有効とされました。
そのため、法律上は債権譲渡禁止特約が付けられた売掛債権でも、ファクタリング会社への譲渡による現金化(資金化)が可能です。
ただし、譲渡禁止特約付き債権の債務者を保護することを目的として、新たな債権者へ弁済することで債務者に不利益が生じるような場合は、元の債権者に対して弁済することが認められています。
債務者が元の債権者に対して弁済を行った場合は、債権を譲渡された新たな債権者は元の債権者に対して、弁済金を支払うよう請求できます。
4.ファクタリングと債権を扱う他サービスとの違い

債権を扱うサービスはファクタリングだけではありません。
債権を扱う主なサービスとしては、債権回収サービスや売掛債権担保融資、債権保証サービスなどが挙げられます。
ここでは、ファクタリングと他サービスとの違いを詳しく解説します。
4-1.債権回収サービスとの違い
債権回収サービスとは、期日までに支払いがなかった債権を債権者に代わり、債権回収会社(サービサー)が回収するサービスです。
ファクタリングと債権回収サービスの主な違いとして、対象の債権が挙げられます。
債権回収会社が対象とする債権は、特定金銭債権の中でも回収が難しいとされている不良債権です。
不良債権とは、債権のうち通常の回収期間に支払いが行われず、回収が困難な状態にあるもしくは困難になる可能性が高いものを指します。
債権回収は手間や時間がかかる作業となるため、債権を多く抱えるクレジット会社や金融機関などが債権回収会社に依頼するケースも珍しくありません。
一方、ファクタリングで対象となるのは支払期日前の確定債権や将来債権などです。
ファクタリングと債権回収サービスの違いについて詳しくは、「ファクタリングと債権回収会社(サービサー)との違いとは?注意点を解説」の記事をご覧ください。
4-2.売掛債権担保融資との違い
売掛債権担保融資(ABL)とは、売掛債権(売掛金)を担保として融資が受けられる制度です。
売掛債権担保融資とファクタリングは、どちらも企業が保有する売掛債権を基にして資金を調達する方法として利用されていますが、審査対象に大きな違いがあります。
売掛債権担保融資は融資の一種で、金融機関などから融資を受ける際と同様に、利用者に信用力がなければ利用できません。
そのため、自社の財政状況が悪化して赤字になっている場合や、税金を滞納している場合には利用できない可能性があります。
一方、ファクタリングは売掛債権を譲渡して資金を得る方法のため融資とは異なります。
審査においては売掛先の信用力が重視される傾向にあるため、利用者の信用力が低くても利用できる可能性があります。
ABLとファクタリングの違いについて詳しくは、「売掛債権担保融資(ABL)とファクタリングとの違いは?どちらを選ぶべき?」の記事をご覧ください。
ファクタリングと融資の違いについては「ファクタリングと融資の違いとは?比較してわかるメリット・デメリットを解説!」の記事で解説しています。
4-3.債権保証サービスとの違い
債権保証サービスとは、売掛先の倒産などによって回収できなくなった場合に債権を保証してくれるサービスです。
債権保証サービスの一つに債権保証を目的とした保証ファクタリングがあります。
保証型ファクタリングとは通常のファクタリング(買取型ファクタリング)とは異なり、売掛債権(売掛金)が未回収になるリスクに備えるためのファクタリングで、売掛債権を回収できなくなったときに補償金が支払われるという仕組みです。
また、債権保証サービスにはこの他にも、取引信用保険や個別債権保証などがあります。
債権保証について詳しくは、「債権保証とは?意味やメリット・デメリットを初心者にわかりやすく解説」の記事をご覧ください。
ファクタリングとその他の資金調達方法との違いについては以下の記事をご覧ください。
「電子記録債権(でんさい)とファクタリングの違い|でんさいファクタリングとは」
「ファクタリングと手形割引の違いとは?それぞれのメリット・デメリット」
5. ファクタリングにおける債権譲渡の仕組み・流れ

ファクタリングでは、具体的にどのような形で債権譲渡が行われるのでしょうか。
ファクタリングにおける債権譲渡の仕組みと流れを解説します。
5-1.2者間ファクタリングの場合
2者間ファクタリングの場合の債権を譲渡する流れは、次のとおりです。
- 売掛債権(売掛金)の発生
- 利用者がファクタリング会社へ売掛債権を譲渡
- ファクタリング会社から利用者へ買取代金支払
- 利用者が売掛債権を回収し、ファクタリング会社へ送金
2者間ファクタリングでは、売掛先の承諾を得ずにファクタリング会社に債権を譲渡するため、利用者が売掛債権を回収します。
その後、売掛先から利用者へ支払いがあったときに、利用者がファクタリング会社へ回収金を支払うことで、取引が完了します。
2者間ファクタリングの仕組みや特徴について詳しくは「2者間ファクタリングとは?メリット・デメリットとやり方・注意点を解説」の記事をご覧ください。
また2者間ファクタリングで売掛債権(売掛金)を送金する際は一括で送金する必要があります。
ファクタリングは融資ではないため分割での送金はできません。
分割払いを可能としている場合は悪徳業者の可能性もあるため注意が必要です。
5-2.3者間ファクタリングの場合
3者間ファクタリングの場合の債権を譲渡する流れは次のとおりです。
- 売掛債権(売掛金)の発生
- 利用者は売掛先から債権譲渡の承諾を得る
- 利用者がファクタリング会社へ売掛債権を譲渡
- ファクタリング会社から利用者へ買取代金支払
- 売掛先からファクタリング会社へ売掛金の支払い
3者間ファクタリングでは、利用会社が売掛先の承諾を得た上で、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡します。
売掛先が契約に関与することでファクタリング会社は、売掛金の支払期日に売掛先から直接資金を回収することが可能です。
3者間ファクタリングの仕組みや特徴について詳しくは「3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットやおすすめの相談先、利用手順を解説」の記事をご覧ください。
6.ファクタリングを利用する際には債権譲渡登記が必要?

ファクタリングを利用する際には、債権譲渡登記が必要になるケースもあります。
債権譲渡登記とは、債権を譲渡する際に当事者以外の第三者に対して対抗要件を備えるための手続きです。
簡単にいうと、債権譲渡登記を行うことで第三者に対して債権譲渡がなされている事実を証明することができます。
2者間ファクタリングでは売掛先への通知や承諾が不要なため、二重譲渡が行われても第三者に対抗できません。
そのため、2者間ファクタリングの場合には債権譲渡登記を求められる場合もあるでしょう。
一方、3者間ファクタリングの場合は、売掛先からの承諾を得たうえで債権譲渡を行うため、債権譲渡登記をしなくても対抗要件を備えられます。
そのため、債権譲渡登記は不要です。
また登記不要で利用できるファクタリング会社も存在するため、問い合わせの際にファクタリング会社に確認しましょう。
ファクタリングにおける債権譲渡登記について詳しくは、「ファクタリングにおける債権譲渡登記は必須?登記不要なケースを解説」の記事をご覧ください。
7.ファクタリングや債権譲渡で重要な「対抗要件」とは?
ファクタリングや債権譲渡の手続きでは、「対抗要件」と呼ばれる要件を揃える必要があります。
対抗要件とは、債権の譲渡が正当であることを他者に対して主張するために必要な法的要件であり、「債務者対抗要件」と「第三者対抗要件」の2種類があります。
債務者対抗要件とは、売掛債権(売掛金)などの債権が譲渡された時に、債権の譲受人(新たな債権者)が、債権の支払い義務を負う債務者に対して自らの権利を主張するための要件です。
もし、債務者対抗要件を満たす手続きが行われなかった場合、元の債権者と新たな債権者のどちらが正当な債権者かが不明になってしまいます。
そのため、3者間ファクタリングや債権譲渡を行う際には、債務者対抗要件を備えるために、債権の譲渡人が債務者に通知するか、または債務者の承諾を得る必要があります。
第三者対抗要件とは、債権の譲受人(新たな債権者)が第三者に対して自らが正当な債権者であることを主張するための要件です。
2者間ファクタリングでは、債務者に通知や承諾をしないため、同じ債権が複数回譲渡される「二重譲渡」のリスクがあります。
このリスクを防ぐために2者間ファクタリングでは第三者対抗要件を備えることが一般的です。
8.ファクタリングと債権譲渡のどちらを選ぶとよい?
ファクタリングと債権譲渡のどちらが適しているかは、目的によって異なります。
どちらを選ぶとよいかの基準は以下の通りです。
8-1.ファクタリングを選ぶとよい場合
資金調達を目的としている場合には、売掛債権(売掛金)を早いタイミングで現金化(資金化)できるファクタリングが適しています。
また、ファクタリングでは償還請求権がない契約のため、万が一売掛先が倒産した場合でも売掛債権をファクタリング会社に支払う必要はなく、売掛債権の未回収リスクを抑えたい場合にもファクタリングがおすすめです。
ファクタリングについては「ファクタリングとは?仕組みや注意点などを図解で簡単に解説!」の記事をご覧ください。
8-2.債権譲渡を選ぶとよい場合
債権譲渡は、債務の弁済を目的としている場合に適しています。
また、支払期日を過ぎても回収できていない債権がある場合にも、債権譲渡によって処理できる可能性があります。
9.まとめ

ファクタリングでは売掛債権(売掛金)が譲渡の対象となります。
売掛債権をファクタリング会社へ買い取ってもらうことで、支払期日を待たずに資金調達が可能です。
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筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者