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ファクタリングで取り扱われる債権とは?債権譲渡の仕組みや流れを解説

ファクタリングで取り扱われる債権とは?債権譲渡の仕組みや流れを解説

ファクタリングの基礎知識

ファクタリングで取り扱われる債権とはどのようなものなのか、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、債権譲渡の仕組みや流れなどに触れつつ、ファクタリングにおける債権とは何かを解説します。債権がどんなものかを理解できると、ファクタリングを利用するか否かの判断材料にもなるでしょう。

ファクタリングを利用する際の基本的な知識として、ぜひ参考にしてください。

ファクタリングについて詳しくは「【図解】ファクタリングとは?仕組みや種類・注意点を簡単に解説!」の記事をご覧ください。

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1.そもそも債権とは

そもそも債権とは

債権とは、特定の人に対して債務の履行を要求できる権利のことです。なお債務とは、他者に対して法的に履行しなければならない何らかの行動を指します。

金銭の支払いを求めることだけではなく、物品の引き渡しをしてもらうことや、労務提供をしてもらうことなども債権の一種です。

ここでは、債権の種類や仕組みを解説します。

1-1.債権の種類

債権は一般的に、確定債権仕掛債権給与債権将来債権不良債権に分けられます。

それぞれの債権を簡単に解説すると、以下のとおりです。

・確定債権……商品やサービスの納品が完了し、売掛金が支払われることや支払金額、支払日が確定している債権

・仕掛債権……顧客から発注されてはいるが、未だ商品やサービスの納品が完了しておらず、入金額が確定していない債権

・給与債権……会社から支払われる予定である給与を受け取る権利

・将来債権……顧客から定期的に注文されている商品やサービスにおいて、まだ発注されてはいないが、将来的な発注が見込まれる債権

・不良債権……回収される予定日あるいは期日までに回収することができていない債権

1-2.債権譲渡の仕組み

債権譲渡とは、債権譲渡契約により債権者(A)が債務者(B)に対して有する債権を第三者(C)へ譲り渡すことをいいます。

債権を譲り受けた第三者(C)は、もとの債権者(A)に代わって債務者(B)から債権の支払いを受けることができる仕組みです。

債権の譲渡自体は、債権者(A)と、債権を譲り受ける第三者(C)の合意があれば可能となります。この合意が、債権譲渡契約と呼ばれるものです。

ただし、第三者の(C)が債権を譲り受けたことを債務者(B)に主張するためには通知や承諾が必要となります。

内容証明郵便などで債務者(B)に対して債権譲渡が行われたことを通知するか、債務者(B)から譲渡について直接承諾を得ることによって、債務者(B)から第三者の(C)に対して債務の履行が行われます。

2.ファクタリングで譲渡の対象となる売掛債権とは

ファクタリングで譲渡の対象となる売掛債権とは

ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して売却代金を得ることで資金調達を行います。

ここではファクタリングにおける債権について、その性質や内容を解説します。

2-1.売掛金を請求する権利のこと

ファクタリングで譲渡の対象となる債権は、売掛債権です。売掛債権とは、売掛金を請求する権利のことをいいます。

商品やサービスを顧客に提供した企業は、代金を請求する権利を得ます。売掛金は将来受け取ることができるお金であるため、売掛債権は企業の資産とみなされるのです。

なお、未収金との違いは本業の事業活動で生じたものか否かという点にあります。売掛金は本業から生じたものが対象ですが、未収金は本業以外で生じた収入のうち、まだ支払われていない代金のことです。

2-2.主に確定債権が対象となる

ファクタリングで譲渡の対象となる債権は、主に入金日や入金額が確定している売掛債権です。これを確定債権と呼びます。

商品の納品や検品、あるいはサービスの提供が完了すると、売掛金の金額や支払期日を確定させることができます。確定債権はこのように、金額、期日などの請求内容について売掛先から同意が得られている状態の債権です。

一方、納品が完了しても検品が未完了の場合や、提供するべきサービスが残っている場合は、商品の返品、サービス内容の変更がないとは限らないため、確定債権には該当しません。

3.ファクタリングにおける債権の取り扱い

ファクタリングにおける債権の取り扱い

ファクタリングにおいては確定債権以外の債権を取り扱うこともあります。ここでは、ファクタリングにおける債権の取り扱いについて解説します。

3-1.将来債権の譲渡

将来債権とは、まだ商品の納品やサービスの提供は済んでいないものの、将来的に発生する債権のことです。

従来ファクタリングでは、確定債権が譲渡の対象と定められていました。

しかし2020年4月1日施行の改正民法により、新たに将来債権の譲渡が可能になっています。

そのため、注文書や発注書をもとに将来発生する売掛金を買い取る「注文書ファクタリング」を扱うファクタリング会社も出てきました。

注文書、発注書の存在は、将来的に納品やサービス提供が完了した後、発注者に対する債権が発生することを示唆するものです。

結果としてこうした将来債権を扱うファクタリング会社が増加し、ファクタリングによって将来債権が譲渡される件数も増えつつあります。

注文書ファクタリングについて詳しくは、「注文書ファクタリング(注文書買取)とは?仕組みやメリット、利用事例をご紹介」の記事をご覧ください。

3-2.譲渡禁止特約付き債権の譲渡

2020年4月1日施行の改正民法により、譲渡禁止特約が付いた売掛債権の譲渡が有効とされました。そのため、法律上は債権譲渡禁止特約が付けられた売掛債権でも、ファクタリングで資金化できます。

譲渡禁止特約付き債権とは、債務者の同意なしに債権を譲渡できないという特約です。

改正民法によって、譲渡禁止特約があっても債権が譲渡できるようになった一方で、債務者は弁済の相手方を固定できる利益を有しています。

つまり新たな債権者へ弁済することで債務者に不利益が生じるような場合は、元の債権者に対する弁済が認められているのです。

債務者が元の債権者(債権の譲渡人)に対して弁済を行った場合は、新たな債権者(債権の譲受人)は元の債権者(債権の譲渡人)に対して、弁済金を支払うよう請求できます。

4. ファクタリングにおける債権譲渡の仕組み・流れ

ファクタリングにおける債権譲渡の仕組み・流れ

ファクタリングでは、具体的にどのような形で債権譲渡が行われるのでしょうか。ファクタリングにおける債権譲渡の仕組みと流れを解説します。

4-1.2者間ファクタリング

2者間ファクタリングは、利用者(利用会社)とファクタリング会社の2者でファクタリング契約をする方法です。

売掛先の承諾を得ずに債権譲渡するため、利用者(利用会社)が売掛金を回収します。その後、売掛先から利用者(利用会社)へ支払いがあったときに、利用者(利用会社)がファクタリング会社へ回収金を支払うことで、取引が完了します。

2者間ファクタリングの一般的な流れは、次のとおりです。

1.売掛債権の発生
2.利用者(利用会社)がファクタリング会社へ売掛債権を譲渡
3.ファクタリング会社から利用者(利用会社)へ買取代金の支払い
4.利用者(利用会社)が売掛金を回収し、ファクタリング会社へ送金

2者間ファクタリングのメリットは、売掛先にファクタリング会社を利用したことがわからない点です。

また売掛先の承諾を得るプロセスがないため、資金化が迅速である点も特徴です。

一方で、売掛先が契約に関与しないためファクタリング会社にとってはリスクが高い方法であるともいえます。したがって2者間ファクタリングは利用にあたって審査が厳しくなりがちです。

また売掛先の承諾を得るプロセスがないため、資金化が迅速である点も特徴です。

一方で、売掛先が契約に関与しないためファクタリング会社にとってはリスクが高い方法であるともいえます。したがって2者間ファクタリングは利用にあたって審査が厳しくなりがちです。

4-2 3者間ファクタリング

3者間ファクタリングは、利用者(利用会社)、売掛先、ファクタリング会社の3者でファクタリング契約をする方法です。

まず利用者(利用会社)は、売掛先の承諾を得て売掛債権をファクタリング会社へ譲渡します。

3者間ファクタリングでは、売掛金の支払期日にファクタリング会社が売掛先から直接資金を回収できるのが特徴です。

3者間ファクタリングの一般的な流れは次のとおりです。

1.売掛債権の発生
2.利用者(利用会社)は売掛先から債権譲渡の承諾を得る
3.利用者(利用会社)がファクタリング会社へ売掛債権を譲渡
4.ファクタリング会社から利用者(利用会社)へ買取代金の支払い
5.売掛先からファクタリング会社へ売掛金の支払い

3者間ファクタリングは売掛先から承諾を得る手間がありますが、ファクタリング会社が売掛先と直接やり取りができるため、2者間ファクタリングに比べてリスクが少なめです。

そのため手数料が比較的安価に設定されており、利用者(利用会社)にとってはファクタリング会社へ送金する手間が省けるというメリットもあります。

5. ファクタリングを利用する際には債権譲渡登記が必要?

ファクタリングを利用する際には債権譲渡登記が必要?

ファクタリングを利用する際には、債権譲渡契約だけでなく、債権譲渡登記が必要になることもあります。ここでは、債権譲渡登記の必要性について解説します。

5-1.債権譲渡登記とは

債権譲渡登記とは、債権を譲渡する際に当事者以外の第三者に対抗要件を備えるための手続きです。

つまり債権譲渡登記がなされていると、第三者に対して債権譲渡の事実が明らかになります。

債権譲渡登記は売掛債権の二重譲渡を防ぐことにつながるため、ファクタリング会社は売掛金の未回収リスクを軽減できます。

債権譲渡登記は法的な根拠となるため、万一二重譲渡があった場合、登記を設定していれば第三者に権利を主張できるのもメリットです。

二重譲渡された2者がそれぞれ登記を行い、権利を主張した場合は、対抗要件の具備が早いほうが優先されると決められています。

したがって債権譲渡を行う際には、並行して債権譲渡登記も実施するほうが望ましいといえるでしょう。

5-2.債権譲渡登記の必要性

債権譲渡を行う際は、債権譲渡登記をする必要性があるのでしょうか。

ファクタリングにおける債権譲渡登記の必要性について、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングそれぞれのケースで解説します。

5-2-1.2者間ファクタリング利用時の債権譲渡登記

2者間ファクタリングでは、売掛先への通知や承諾が不要になるため、二重譲渡が行われるとファクタリング会社では第三者に対抗できないリスクが高くなります。

そのため、2者間ファクタリングは債権譲渡登記をした上での契約となることが多いでしょう。

一方で、登記情報は誰でも閲覧できるため、債権譲渡登記をすると、売掛債権を譲渡したことを売掛先に知られてしまう可能性もゼロではありません。

売掛先に債権譲渡を知られにくいのが2者間ファクタリングのメリットですが、債権譲渡登記はそのメリットを損なう一面もあるのです。

なおファクタリング会社の中には、二重譲渡の可能性がないと判断した場合には、債権譲渡登記なしで2者間ファクタリングを利用できるところもあります。

5-2-2.3者間ファクタリング利用時の債権譲渡登記

3者間ファクタリングでは、ファクタリングを実施する過程で売掛先から承諾を得る必要があるため、債権譲渡登記をしなくてもファクタリング会社は対抗要件を備えられます。

そもそも第三者への対抗要件とは、確定日付のある証書で売掛先に通知するか、または売掛先から確定日付のある証書で承諾を得るかの、いずれかの方法で備えることができるものです。

3者間ファクタリングでは売掛先が債権譲渡を承諾のうえ、売掛金が直接ファクタリング会社へ支払われます。そのため、利用者(利用会社)は二重譲渡を行いにくいため、ファクタリング会社にとってはリスクが小さくなります。

したがって、そもそも3者間ファクタリングでは債権譲渡登記が不要となります。

6.まとめ

ファクタリングでは売掛債権が譲渡の対象となります。

売掛債権をファクタリング会社へ買い取ってもらうことで、売掛金の支払期日を待たずに資金調達が可能です。

近年、法律の改正により、支払期日や金額が確定した確定債権以外にも、商品の納品やサービスの提供が済む前の将来債権がファクタリングで扱えるようになりました。

また、改正民法では譲渡禁止特約が付いている売掛債権の譲渡も有効とされており、ファクタリング利用の幅が広がっています。

ファクタリングを利用する際は、債権譲渡の仕組みや流れをあらかじめ押さえておきましょう。

ファクタリングをご検討の際は、取引社数5.8万社以上累計買取額1,300億円の実績をもつビートレーディングへご相談ください。

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監修者

株式会社ビートレーディング 編集部編集長

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者