一般的に、商品の売買やサービスの提供においては消費税が発生します。
ファクタリングの利用にあたり、消費税の負担も必要なのか気になっている人もいるでしょう。
結論から言えば、ファクタリングを利用する際に発生する手数料は非課税です。
ただし、手数料以外の費用については扱いが異なるため、消費税について詳しく確認しておく必要があります。
この記事では、ファクタリング取引で消費税がかかるもの・かからないものについて解説します。
ファクタリングの利用時にかかる手数料以外の費用についても消費税の扱いを説明するので、ぜひ参考にしてください。
ファクタリングの仕組みや手数料の相場について知りたい方は「ファクタリングとは」も併せてご覧ください。
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目次
1.ファクタリングの手数料には消費税はかからない

ファクタリングは貸付ではないため、金利ではなくファクタリング会社それぞれの審査に基づいて決められた手数料がかかります。
ファクタリングを利用する際にかかる手数料は、消費税がかからない非課税取引に該当します。
ファクタリングは有価証券の譲渡に該当すると解釈されているからです。
株式や国債などをはじめとする有価証券の譲渡は、非課税取引とされています。
貸金業との違いや金利はかからない理由などについては「ファクタリングに金利はかかる?手数料がかかってもメリットが大きい理由は?」の記事で解説しています。
ただし、ファクタリングであっても、債権譲渡登記を行う場合は消費税の対象になります。
具体的には、債権譲渡登記に際して発生する司法書士の報酬や交通費などが課税対象です。
登録免許税や印紙代などは非課税となっています。
債権譲渡登記について詳しくは「ファクタリングにおける債権譲渡登記は必須?登記不要なケースを解説」の記事をご覧ください。
非課税となる取引については、次の見出しで詳しく解説します。
2.消費税とは何か

ここでは、消費税とは何かという概要や、消費税が課税される取引・課税されない取引について解説します。
2-1.消費税の概要
消費税とは、商品の販売やサービスの提供などが対象となる税金です。
消費税は消費者が負担しますが、間接的に事業者へ支払い、事業者が最終的にまとめて納税する仕組みです。
この仕組みは間接税と呼ばれており、消費者の納税の手間を無くしています。
また、消費税は商品やサービスが消費者の手元に届く前の生産や流通の段階でも発生しているため、二重三重の消費税が累積しないよう工夫されています。
ただし、消費税はすべての商品やサービスが対象となっているわけではありません。
消費者に消費税を負担させるのが相応しくないと判断されるものや国外の取引などについては、非課税とされています。
2-2.消費税が課税される取引
消費税が課税される取引として、以下のようなものが挙げられます。
2-2-1.国内で行う取引
消費税の対象は国内取引のみとなっており、一定の基準をもとに国内取引と判断される場合に課税されます。
資産の譲渡や貸付なら資産の所在地が国内である場合、役務の提供ならそれが行われた場所が国内である場合に消費税が発生します。
2-2-2.事業者が事業として行う取引
法人または個人事業主による取引は消費税の課税対象です。
個人事業主は事業者として取引する場合のみ消費税が発生します。
2-2-3.対価を得て行う取引
消費税は、対価を得て行う取引に対して課税されます。
寄附金や共済金などは対価性のない取引のため、消費税は課されません。
2-2-4.資産の譲渡や役務の提供などを行う取引
売買や交換などの契約を指す「資産の譲渡」は、消費税が課税される取引です。
また、請負契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務や便益などを提供する「役務の提供」にも消費税が課されます。
2-2-5.特定仕入れ
特定仕入れとは、国外から国内の事業者に提供される広告配信サービスやクラウドサービス、国外から国内のテレビや映画、コンサートなどへの出演などのことです。
2-2-6.外国貨物の引き取り
飛行機や船などで物品を輸入する取引も消費税の課税対象です。
外国貨物を引き取る際に、輸入申告を行った上で関税と消費税を支払う必要があります。
2-3.消費税が課税されない取引
一方、消費税が課税されない取引は以下の通りです。
2-3-1.不課税取引
不課税取引とは、国外の取引、個人の事業者による取引、対価性のない取引などです。
たとえば、以下の内容が該当します。
・給与の支払い
・保険金
・共済金
・寄附金
・損害賠償金
2-3-2.非課税取引
非課税取引とは、課税になじまないとされるものや、社会政策の観点から考えて課税が相応しくないと判断される取引などです。
具体例をあげると以下のとおりです。
・医療費
・訪問介護サービスの費用
・学校の入学金・授業料・教科書代
・株の売買
・預金の利息
・切手の購入
・商品券の購入
・土地の売買・賃貸
2-3-3.免税取引
免税取引とは、輸出により外国で消費されるものについての取引です。
以下の取引が当てはまります。
・免税店で外国人観光客が購入する商品
・外国貨物の譲渡・貸付
・国際輸送
・国際郵便
・国際通信
3.ファクタリング取引で消費税がかかるもの・かからないもの

ファクタリング取引で発生する費用には、消費税がかかるもの・かからないものがあります。
それぞれの具体例は以下の通りです。
3-1.ファクタリング取引で消費税が課税されるもの
次のような費用には、消費税が課税されます。
3-1-1.ファクタリング会社の事務手数料
事務手数料とは、ファクタリング手続きの事務作業にかかる手数料のことです。
事務手数料は、ファクタリングの手数料とは異なります。
事務作業は「役務の提供」に該当し、事務手数料はその対価として支払われるため、基本的に消費税の課税対象となります。
国内で事業を営むファクタリング会社と契約してファクタリングを利用するなら、事務手数料に対する消費税も負担する義務が発生します。
ファクタリングの事務手数料について、国税庁による明確な見解は示されていません。
ただし、金銭消費貸借契約にかかる事務手数料については役務の提供の対価であり、消費税法で定められている金銭の貸付に対する利息には該当しないため、課税の対象としています。
このことから、ファクタリングの事務手数料も課税対象であると言えます。
3-1-2.債権譲渡登記手続きの司法書士への報酬
ファクタリング会社によっては契約にあたって債権譲渡登記が必要です。
特に、2者間ファクタリングを利用する場合、債権譲渡登記が求められる可能性があります。
債権譲渡登記の代理手続きを司法書士に依頼する際にかかる手数料は、司法書士が提供する役務に対して支払う手数料のため、消費税の課税対象です。
3-1-3.ファクタリング会社の出張費(出張手数料)
ファクタリングの契約の際は、対面で詳細を確認する場合もあります。
ファクタリング会社と利用者の距離が離れていて、ファクタリング会社の担当者が出張して利用者のもとを訪ねる場合、出張費用の一部は課税対象です。
出張費の内訳は、移動にかかった実費と出張手数料です。
出張手数料は、出張対応という役務に支払う対価のため、課税対象となります。
一方、移動にかかった実費(電車代、飛行機代、タクシー代など)は非課税です。
これらの交通費は内税であり、消費税をとると二重課税になるため、非課税扱いとなっています。
3-2.ファクタリング取引で消費税が課税されないもの
一方で、ファクタリング取引の費用で消費税が課税されないものは以下の通りです。
3-2-1.ファクタリングの手数料
ファクタリングの手数料には消費税がかかりません。
有価証券の譲渡は非課税取引と定められており、ファクタリングは金銭債権の譲渡に該当するため非課税取引とみなされています。
ファクタリング会社の売上の大半は手数料です。
この手数料の料率は、利用者から提出された書類を審査したうえで決定されています。
審査を終えると利用者のもとに資金が振り込まれますが、その時点でファクタリング会社は手数料を回収できていません。
支払期日を迎えて売掛先から売掛金(売掛債権)が振り込まれるまたは利用者が回収した売掛金が送金されると、利用者に送金した金額との差額分を手数料として回収できる仕組みです。
この手数料が非課税となります。
なかには手数料に消費税を上乗せして請求しようとする悪徳業者も存在するため、注意が必要です。
見積りの際に詳細をよく確認しましょう。
ファクタリングの手数料、手数料の相場などについては「ファクタリングの手数料はどれくらい?相場と抑えるコツ、よくある疑問も解説!」の記事をご覧ください。
3-2-2.掛け目
ファクタリングの掛け目には消費税が課税されません。
ファクタリング会社によっては、掛け目を設定しているところもあります。
掛け目とは、売掛金(売掛債権)の金額に対する買取率をあらかじめ決めたうえで売掛金を買い取る方法です。
たとえば、掛け目が95%の場合、買い取る売掛金が100万円であれば、そのうちの5万円が掛け目、95万円が買取債権額となります。
買取債権額95万円に対する手数料の料率が10%なら、手数料の金額は9万5,000円です。
掛け目の5万円については、売掛金の回収後に返還されます。
そもそもファクタリング会社の利益にはならず、非課税売上にも該当しません。
もし掛け目部分に対する消費税を上乗せして請求されている場合、悪徳業者である可能性があります。
掛け目が設定されるファクタリング会社を利用する際は、消費税の有無についてもよく確認しましょう。
3-2-3.印紙税
ファクタリングの契約において必要な印紙税も、課税対象にはなりません。
そもそも取引金額が1万円未満なら印紙税はかかりませんが、取引金額が1万円以上になると印紙税が発生します。
ファクタリングの取引はある程度まとまった金額になる場合が多いため、基本的には印紙税が発生します。
印紙税の計算の基準になる金額は、譲渡する債権の金額です。
印紙税が課税対象にならない理由は、ファクタリング会社の売上にはならないからです。
ファクタリング会社は印紙税に消費税を上乗せして請求することはできません。
内訳を確認し、印紙税に消費税が加えられていないか忘れずにチェックしましょう。
3-2-4.債権譲渡登記手続きの登録免許税
債権譲渡登記を行う際にかかる費用のうち、登録免許税は非課税です。
登録免許税そのものが税金であり、消費税を上乗せすると二重課税になります。
4.ファクタリング会社から消費税を請求されたときは要注意!

すでに説明したとおり、ファクタリングの手数料は非課税取引です。
ファクタリングの手数料には消費税を加算できないため、万が一、消費税を上乗せした見積りを行うファクタリング会社がいれば注意しましょう。
取引を中断し、別の信頼できるファクタリング会社への相談をおすすめします。
なお、ファクタリングに際して発生する手数料以外については課税対象となるものもあるため、内訳を細かく確認する必要があります。
ファクタリング会社の選び方やおすすめのファクタリング会社については「ファクタリングは法人の資金調達におすすめ!普及の背景とメリット、法人向け会社20選」の記事をご覧ください。
5.ファクタリングに関するよくある質問
ここでは、ファクタリングに関するよくある質問とその回答を紹介します。
5-1.ファクタリング取引とは?
ファクタリング取引とは、ファクタリング会社が売掛金(売掛債権)を買い取ったり保証したりする取引のことです。
5-1-1.買取型ファクタリングと保証型ファクタリングの違いは?
買取型ファクタリングとは、自社が保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却して現金化(資金化)できるサービスです。
一方で、保証型ファクタリングとは利用者が保証金を支払うことでファクタリング会社が売掛金を保証し、売掛先の倒産などによる売掛金の未回収リスクを軽減するサービスを指します。
買取型ファクタリングが資金調達方法であることに対して、保証型ファクタリングは未回収リスクに備える方法であることが、両者の主な違いです。
5-1-2.2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違いは?
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの主な違いは、契約にあたって売掛先からの同意が必要かどうかです。
2者間ファクタリングではファクタリング会社と利用者間で取引が行われるため、売掛先からの同意は不要です。
一方で、3者間ファクタリングでは売掛先からの同意が必須となります。
5-2.ファクタリングの手数料の相場は?
ファクタリングの手数料の相場は、2者間ファクタリングの場合8%~18%、3者間ファクタリングの場合2%~9%が目安です。
5-3.ファクタリングの消費税の仕訳は?
ファクタリングに消費税がかかりません。
そのため、消費税に関する仕訳は必要ありません。
ファクタリングの仕訳方法や勘定科目の例を知りたい方は、「ファクタリングの仕訳方法とは?勘定科目や会計処理の具体例、会計上のメリットを解説」をご覧ください。
6.まとめ
消費税とは、商品の販売やサービスの提供などに対してかかる税金です。
非課税取引と課税取引が存在し、ファクタリングの手数料は基本的に非課税取引に該当します。
ただし、ファクタリングに際して発生する費用の一部については、消費税がかかります。
課税されるものと非課税なものは何かファクタリングを利用する前に把握しておきましょう。
非課税のものに消費税を上乗せしようとしてくるファクタリング会社が悪徳業者の可能性があります。
契約前に必ず確認して利用しましょう。
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筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者